成年後見人の費用・報酬のすべてについてわかりやすくまとめました
成年後見制度の利用にかかる費用・報酬について、網羅的にわかりやすくまとめました。
是非、参考にしてください。
なお、「そもそも成年後見人とは?」について知りたい人は「成年後見人とは?成年後見制度のデメリット、家族信託という選択肢も」をご参照ください。
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目次
- 成年後見制度の利用にかかる費用・報酬
- 申立手数料
- 連絡用の郵便切手代
- 後見登記手数料
- 本人の戸籍謄本の交付手数料
- 本人の住民票又は戸籍附票の交付手数料
- 本人の診断書の作成手数料
- 本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書の交付手数料
- 鑑定費用
- 成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票の交付手数料
- 成年後見人候補者の商業登記事項証明書の交付手数料
- 本人が権利を有する不動産の登記事項証明書の交付手数料
- 本人が権利を有する不動産の固定資産評価証明書の交付手数料
- 申立報酬
- 成年後見人・保佐人・補助人への報酬
- 成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人への報酬
- 後見制度支援信託に関与する専門職後見人への報酬
- 必要経費
- 申立費用や後見人等への報酬が払えない場合は、成年後見制度利用支援事業による助成を受けるべき
- まとめ
[ご注意]
記事は、公開日(2019年9月12日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
成年後見制度の利用にかかる費用・報酬
成年後見制度の利用にかかる費用・報酬をまとめると下の表のようになります。
項目 | 必要な場合 | 金額 | 負担者 |
---|---|---|---|
申立手数料 | 必ず | 800円 | 申立人又は本人 |
連絡用の郵便切手代 | 必ず | 3千~5千円程度 | 申立人又は本人 |
後見登記手数料 | 必ず | 2,600円 | 申立人又は本人 |
本人の戸籍謄本の交付手数料 | 必ず | 450円 | 申立人 |
本人の住民票又は戸籍附票の交付手数料 | 必ず | 300円 | 申立人 |
本人の診断書の作成手数料 | 必ず | 1万円程度 | 申立人 |
本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書の交付手数料 | 必ず | 300円 | 申立人 |
鑑定費用 | 家庭裁判所によって鑑定が必要と判断された場合 | 10万円程度 | 申立人又は本人 |
成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票の交付手数料 | 自然人の成年後見人候補者がいる場合 | 1通300円 | 申立人 |
成年後見人候補者の商業登記事項証明書の交付手数料 | 法人の成年後見人候補者がいる場合 | 1通600円 | 申立人 |
本人が権利を有する不動産の登記事項証明書の交付手数料 | 本人が登記済み不動産についての権利を有する場合 | 1通600円 | 申立人 |
本人が権利を有する不動産の固定資産評価証明書の交付手数料 | 本人が未登記不動産についての権利を有する場合 | 1通400円 | 申立人 |
申立報酬 | 申立てを委任した場合 | 10万~30万円程度 | 申立人 |
成年後見人・保佐人・補助人への報酬 | 報酬付与の申立てが認められた場合 ※通常は認められる | 月額2万~9万円程度 | 本人 |
成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人への報酬 | 選任された場合 | 月額1万~3万円程度 | 本人 |
後見制度支援信託に関与する専門職後見人への報酬 | 後見制度支援信託を利用する場合 | 10万~30万円程度 | 本人 |
必要経費 | 後見事務等に関して経費がかかった場合 | 実費 | 本人 |
負担者欄が「申立人又は本人」となっている項目(申立費用)については、申立人が負担することが原則です。ただし、東京家庭裁判所では、審判確定後、選任された後見人等に対し、本人の財産の中から本人負担とされた手続費用の償還を求めることができます。また、大阪家庭裁判所では、申立手数料、後見登記手数料及び鑑定費用については、上申書を提出した場合には、これらの費用の全部又は一部について、本人負担とすることができる場合があります。このように家庭裁判所ごとに取扱いが異なるので、申立てをする家庭裁判所に確認するとよいでしょう。
以下、上の表のそれぞれの項目について説明します。
申立手数料
後見開始、保佐開始、補助開始の申立手数料は、いずれも800円で、収入印紙で支払います。
収入印紙は、郵便局などで購入することができます(コンビニエンスストアでは、通常、額面200円のもののみ取扱いがあります)。
なお、保佐開始又は補助開始の申立てをするときに、併せて代理権付与又は同意権付与(補助人の同意を要する行為の定め)の申立てをすることがあります(補助開始の場合は、必ずどちらかを同時に申し立てる必要があります )。
その場合、代理権付与と同意権付与のいずれか一方の申立てをする場合の申立手数料は、保佐開始又は補助開始の申立手数料と合わせて1,600円になります。
代理権付与及び同意権付与の申立てをする場合は、保佐開始又は補助開始の申立手数料と合わせて2,400円になります。
保佐について詳しくは「保佐人、被保佐人とは?被保佐人と成年被後見人や被補助人との違い」をご参照ください。
補助について詳しくは「補助人とは?被補助人とは?保佐人・被保佐人との違いをわかりやすく説明」をご参照ください。
連絡用の郵便切手代
家庭裁判所からの連絡用の郵便切手代は、家庭裁判所によって異なり、3千~5千円程度です。
東京家庭裁判所の場合、保佐・補助の開始が4,130円、後見開始が3,320円です。
金額を支払うのではなく、切手の現物を納めなければなりません。
また、切手の額面の合計額が合っていればよいわけではなく、「何円切手が何枚、何円切手が何枚」と決められていますので、家庭裁判所で確認の上、決められたとおりに切手を用意しなければなりません。
後見登記手数料
後見登記手数料は2,600円で、申立手数料と同じく収入印紙で支払います(登記印紙でも可)。
本人の戸籍謄本の交付手数料
300円で交付を受けられます。
本人の本籍地の市区町村の役所で交付を受けられます。郵送でも交付を受けることができます。
本人の住民票又は戸籍附票の交付手数料
住民票又は戸籍附票、どちらでも構いません。どちらでも300円で交付を受けられます。
住民票は住所地、戸籍附票は本籍地です。
本籍地と住所地が異なる場合は、住民票ではなく、戸籍謄本の取得と併せて戸籍附票を取得すると二度手間にならずによいでしょう。
本人の診断書の作成手数料
診断書は医師に記入してもらなければなりません。
診察歴のある主治医に記入してもらうとよいでしょう。
この診断書は家庭裁判所の発行する書式でなければなりませんが、書式は医療機関にあるでしょうから、診断の際に持参する必要はないでしょう(しかし、念のため事前に医療機関に確認しておくとよいでしょう)。
診断料は、医療機関によって異なりますが、1万円前後のことが多いです。
本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書の交付手数料
成年後見等に関する登記がされていないことの証明書は、全国どこの法務局・地方法務局でも300円で交付を受けられます。
郵送で請求することもできます。
詳しくは「成年後見登記事項証明書とは。請求方法についてもわかりやすく説明!」をご参照ください。
鑑定費用
鑑定費用は、家庭裁判所によって鑑定が必要と判断された場合に必要となります。
金額は、5万円以下の場合もあれば20万円を超える場合もあり、まちまちなのですが、平均すると10万円程度になるようです。
成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票の交付手数料
家庭裁判所への申立てのときに、成年後見人の候補者が自然人(法人ではない通常の人)の場合は、その候補者の住民票又は戸籍附票が必要です。
住民票と戸籍附票は、いずれも1通300円です。
複数の候補者を立てる場合は、すべての候補者について住民票または戸籍附票が必要なので、「300円×人数」の交付手数料がかかります。
保佐人・補助人も同様です。
成年後見人候補者の商業登記事項証明書の交付手数料
成年後見人の候補者を法人にする場合は、その法人の商業登記事項証明書が必要になります。
交付手数料は、1通600円です。
全国どこの登記所でも交付を受けられます。
本人が権利を有する不動産の登記事項証明書の交付手数料
本人が登記済不動産の所有権等の権利を有している場合は、その不動産の登記事項証明書が必要です。
交付手数料は1通あたり600円です。
複数の不動産について権利を有している場合は、不動産ごとに登記事項証明書が必要です。
不動産の登記事項証明書は、全国どこの登記所でも交付を受けることができます。
本人が権利を有する不動産の固定資産評価証明書の交付手数料
本人が登記済不動産の所有権等の権利を有している場合は、その不動産の固定資産評価証明書が必要です。
交付手数料は1通あたり400円です。
複数の不動産について権利を有している場合は、不動産ごとに固定資産評価証明書が必要です。
固定資産評価証明書は、全国どこの登記所でも交付を受けることができます。
固定資産評価証明書は、対象の不動産の所在地が東京23区の場合は都税事務所で、対象の不動産の所在地が東京23区以外の場合は所在地の市区町村の役所で取得できます。
東京23区(特別区部)の場合は、対象の不動産がある区の都税事務所でなくても、どの都税事務所でも取得できます。
横浜市の場合は、横浜市の区役所で取得できます。最新年度のものはどの区役所でも取得できますが、過年度のものは固定資産の所在する区の区役所でのみ取得できます。
大阪市の場合は、過年度分も含めて、すべての市税事務所・区役所・区役所出張所で取得できるほか、コンビニエンスストアでも取得できます。
このように自治体によって取得できる場所が多少異なりますが、確実なのは、政令指定都市であれば固定資産の所在する区の区役所、政令指定都市以外の市町村であれば市町村の役所です。
詳しくは、「固定資産評価証明書について相続人が知っておくべき取得方法や見方」をご参照ください。
申立報酬
申立ては、弁護士又は司法書士に委任することができます。
その場合は、報酬が必要になります。
報酬額は、事務所ごとに異なりますが、10万~30万円程度です。
弁護士や司法書士に成年後見人・保佐人・補助人の候補者になってもらう場合は、その弁護士又は司法書士に申立てについても委任すると手間がないでしょう。
もちろん、候補者になってもらわずに、申立てのみ委任することも可能です。
成年後見人・保佐人・補助人への報酬
成年後見人・保佐人・補助人が、報酬付与の申立てをして、これが認められた場合は(通常は認められます)、報酬が必要です。
家族が成年後見人等に就いた場合は、報酬付与の申立てをせず、報酬を受け取らないこともあります。
司法書士、弁護士、社会福祉士等の専門職の場合は、必ず報酬は必要です。
報酬は、月額2万~9万円程度です。
目安となる額は、管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)に応じて、下の表のとおりです。
管理財産額 | 報酬月額 |
---|---|
1000万円以下 | 2万円 |
1000万円超5000万円以下 | 3万~4万円 |
5000万円超 | 5万~6万円 |
成年後見人等の後見等事務において、身上監護等に特別困難な事情があった場合には、上記基本報酬額の50パーセントの範囲内で相当額の報酬を付加するものとします。
また、成年後見人等が、例えば、報酬付与申立事情説明書に記載されているような特別の行為をした場合には、相当額の報酬を付加することがあります。
成年後見人等が複数の場合には、報酬額を、分掌事務の内容に応じて、適宜の割合で按分します。
なお、現状は、前述のとおり管理財産額に応じた報酬体系になっていますが、今後は業務量や難易度に応じた報酬体系への変更が検討されています。
また、報酬付与の申立てによって審判されるのは、申立日よりも前の期間の報酬額です。
認められた報酬額は、本人の財産から受け取ることができます。
こまめに申立てをして報酬を受け取っても構いませんし、本人の死亡等によって後見等が終了してから一度にまとめて受け取っても構いません(相続人に管理財産を引き継ぐ前に申し立てて報酬を受け取らなければなりません)。
1年に1度は報酬を受け取った方が、税務上有利になるケースが多いでしょう。
複数年分報酬であっても、報酬を受け取った年の所得としてまとめて課税対象となるからです。
なお、司法書士や弁護士が事業として後見人報酬を受け取る場合は事業所得になり、他の専門職や家族等が後見人報酬を受け取る場合は雑所得になります。
成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人への報酬
親族を後見人に選任する場合で管理財産額が多い場合は、成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人が選任されることがあります。
その場合は、監督人への報酬がかかります。
報酬は、月額1万~3万円程度です。
目安となる額は、管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)に応じて、下の表のとおりです。
管理財産額 | 報酬月額 |
---|---|
5000万円以下 | 1万~2万円 |
5000万円超 | 2万5千~3万円 |
後見制度支援信託に関与する専門職後見人への報酬
親族を後見人に選任する場合で管理財産額が多い場合に、家庭裁判所が後見制度支援信託を紹介した上で、その利用の検討を促します。
後見制度支援信託を利用した場合、司法書士や弁護士などの専門職後見人への報酬が必要です。
専門職後見人に対する報酬額は、家庭裁判所が、専門職後見人の行った仕事の内容やご本人の資産状況等のいろいろな事情を考慮して決めますが、概ね10万~30万円になります。
さらに、信託銀行等に対しても、報酬や手数料がかかる場合があります。
専門職後見人は信託銀行等との契約が済むと辞任するため、報酬が必要になるのは1回のみです。
なお、家庭裁判所から後見制度支援信託の利用を促されて拒否した場合は、通常、成年後見監督人が選任されることになります。
後見制度支援信託について詳しくは「後見制度支援信託の検討を裁判所に求められた後見人が知っておくべき事」をご参照ください。
必要経費
成年後見人等が、後見事務等を行なうために要した直接の費用(交通費、通信費、手続等のための諸費用、手数料など)は、その実費が経費として認められます。
成年後見人等は、例えば月ごとにまとめて、諸費用を本人の財産から支出することができます。
後見人の諸費用は支出として記録し、他の報告書とともに家庭裁判所へ提出しなければなりません。
申立費用や後見人等への報酬が払えない場合は、成年後見制度利用支援事業による助成を受けるべき
成年後見制度を利用する人の中には、生活保護受給者など、経済的に困窮している人が少なくなく、申立費用や後見人等への報酬が払えないという場合もあります。
そのような場合でも、成年後見制度の利用をあきらめることはありません。
自治体によって運営されている成年後見制度利用支援事業によって、費用助成を受けることができます。
詳しくは「成年後見制度利用支援事業で申立費用と後見人報酬の助成を受ける方法」をご参照ください。
まとめ
以上、成年後見制度の利用にかかる費用・報酬について説明しました。
成年後見について不明な点は、司法書士や弁護士に相談するとよいでしょう。
この記事を書いた人
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