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遺留分侵害額(減殺)請求を弁護士に依頼するメリットと流れ

身近な人が亡くなって相続人になっても、遺言や贈与によって遺産の大部分が他の人にいってしまい、遺産がほとんどもらえなかったとしたら、がっかりすることでしょう。 このような場合は、遺産をもらえなかった人は、遺産の多くを取得した人に対して、遺産の一定割合(遺留分)の金額(遺留分侵害額)を請求できる場合があります。 この記事では、遺留分侵害額請求を弁護士に相談・依頼するメリットや費用、それから遺留分侵害額請求に強い弁護士の選び方、弁護士に相談してから遺留分侵害額を回収するまでの流れ等の点について、わかりやすく丁寧に説明します。 是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2021年4月6日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった人)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈(遺言によって財産を取得させること)によっても奪われることのないものです。 被相続人が財産を遺留分権利者以外の人に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することできます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。 なお、遺留分に関しては、201971日に改正法が施行され、改正前は、遺留分侵害額に相当する「金銭」ではなく、遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された「財産そのもの」の返還を請求できることになっており、これを「遺留分減殺請求」とよんでいました。 なお、遺留分侵害額の計算方法については、こちらのページをご参照ください。

遺留分侵害額請求を弁護士に相談・依頼するメリット

遺留分侵害額請求は、次の理由から、自分で行う前に弁護士に相談・依頼することを強くお勧めします。
  • 遺留分侵害額が最大になるように計算できる
  • できるだけ早くお金を受け取れる
  • 手間を削減できる
  • 精神的な負担を軽減できる
  • 相手方とのしこりをなるべく残さないように解決できる
以下、それぞれの点について説明します。

遺留分侵害額が最大になるように計算できる

弁護士に依頼すると遺留分侵害額を正確に計算することができるので、結果として、遺留分侵害額が最大になるように計算できます。 一般の方が計算しようとすると、次のようなことから遺留分侵害額を少なく計算してしまいがちです。
  • 遺留分算定の基礎となる財産の価額に加えることができる贈与を見逃してしまっている
  • 不動産等の財産を時価よりも低く評価してしまっている

できるだけ早くお金を受け取れる

弁護士は、法と証拠に基づき、論理的に主張を展開するので、相手方を感情論に走らせず早期に納得させられるケースがあります。 また、協議で決着することが不可能なケースでは、迅速に調停や訴訟といった法的手段に移行し、早期解決を目指します。

手間を削減できる

遺留分侵害額を請求するに当たっては、財産調査や財産評価を行ったうえで、侵害額を計算し、内容証明郵便等で請求したうえで、根拠資料などを提示して相手方を説得しなければなりません。 相手方が納得しない場合等、調停や訴訟といった法的手段をとるべきケースもあります。 弁護士に依頼すると、このような流れを依頼者に代わって進めてくれるので、手間を大幅に削減することができます。

精神的な負担を軽減できる

相手方との協議が激化すると、精神的な負担が大きくなり、そのせいで体調をくずしたり、仕事や私生活に支障が生じることがあります。 弁護士に依頼すると、相手方との協議に立ち会う必要もなくなるので、精神的な負担が大幅に緩和されるでしょう。ただし、協議の内容などによってはご本人の出席が求められる場合があります。

相手方とのしこりをなるべく残さないように解決できる

当事者同士で直接協議をすると、どうしても感情論に発展し、解決まで長い期間を要しますし、加えて、その後もしこりが残り、親戚関係に支障を来すようになってしまうことが多々あります。 弁護士に依頼すると、相手方が感情論を持ち込む余地はなく、当事者間にしこりが残らないように努めて解決に当たってくれます。

遺留分侵害額請求の弁護士費用

日弁連の旧規程

弁護士費用は、以前(20043月まで)は、日本弁護士連合会(日弁連)の報酬等基準規程(旧規程)に定められていましたが、現在は、このような基準はなく、各事務所が自由に報酬を決められるようになっています。 しかし、現在でも、日弁連の旧規程を参考に報酬を決める事務所が多いため、旧規程が実質的に弁護士費用の相場となっていますので、この記事でも、旧規程を基に説明します。 遺留分侵害額請求に関する弁護士費用には、次のようなものがあります。
  • 法律相談料
  • 着手金、報酬金
  • 日当
  • 実費
以下、それぞれについて説明します。

法律相談料

法律相談料は、旧規程では、30分ごとに5千~25千円となっていましたが、現在では、無料相談を実施している弁護士も増えています。 当サイトには初回の法律相談を無料としている事務所が多数掲載されているので、弁護士による無料相談を希望する方は、以下のリンク先ページを確認するとよいでしょう。 遺留分に関する無料相談を実施している弁護士事務所一覧

着手金、報酬金

着手金は、弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。 報酬金(成功報酬)は、事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。 成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。 着手金と報酬金は、経済的利益の額に応じて変動するのが一般的で相場は次の表のとおりです。 表中の「%」は、経済的利益の額に対する割合です。
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% ※ただし最低10万円 16%
300万円超3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円超3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円超の場合 2%+369万円 4%+738万円
例えば、2000万円の遺留分侵害額を請求し、1800万円で和解した場合の経済的利益の額は、依頼時(着手金の計算時)においては請求額である2000万円となり、事件終了時(報酬金の計算時)においては請求が認められた1800万円になります。 そうすると、着手金は「2000万円×5%+9万円=109万円」、報酬金は「1800万円×10%+18万円=198万円」になります。 反対に、請求を受けた方も弁護士に依頼していたとして、そちらの弁護士費用についても計算してみましょう。 依頼時(着手金の計算時)においては、減額を求める金額である2000万円が経済的利益となり、事件終了時(報酬金の計算時)においては「2000万円-1800万円=200万円」の減額に成功しているので、200万円です。 そうすると、着手金は「2000万円×5%+9万円=109万円」、報酬金は「200万円×16%=32万円」となります。

日当

日当は、弁護士が、裁判所に出廷する等、事務所以外の場所で執務する必要が生じた場合に生じる費用です。 日当を設定していない事務所もあります。 日当が設定されている場合は、どのような場合に日当が必要になるのか、依頼前に確認しておくとよいでしょう。 日当が設定されている場合の相場は下の表のとおりです。
半日(2時間超4時間以内) 3万~5万円
一日(4時間超) 5万~10万円

実費

実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と切手代、記録謄写費用、場合によっては保証金、鑑定料などがかかり、また、出張する場合は、交通費、宿泊費がかかります。

遺留分に強い弁護士の選び方

弁護士の選び方のポイントとして、次のような点が挙げられます。
  • 依頼者のために最良の結果を得られるように努めてようとしている
  • コミュニケーションがとりやすく、信頼できる
  • 相続問題に精通していることが客観的に判断できる
  • 費用が不合理に高くない(ただし、安さだけで決めてはダメ)
以下、それぞれの点について説明します。

依頼者にとって最良の結果を得られるように努めてようとしている

遺留分侵害額は、誰が計算しても同じになるわけではありません。 遺留分算定の基礎となる財産の価額に加えることができる贈与を余すところなくすべて見つけ出すことは大変ですし、財産の評価額は評価方法によって変わってくるので依頼者に有利になるようになるべく高く評価できる方法を模索する必要があります。 依頼者のために、このような労を惜しまない弁護士に依頼した方がよいでしょう。

コミュニケーションがとりやすく、信頼できる

相続問題でより良い結果を得るためには、コミュニケーションがとりやすく、信頼できる弁護士に依頼することが重要です。 依頼前の面談時に、これらの点から弁護士を評価してみてください。 インターネット等の情報を基にある程度絞り込んだ上で、複数の弁護士の話を聞き比較してみるのもよいでしょう。 相談したからといって、依頼しなければならないわけでないので、まずは気軽に電話してみるとよいでしょう。 ポイントとしては、説明がわかりやすいか、質問に丁寧に答えてくれるか、費用についても事前に明確にしてくれるか、契約を急かさないか、等が挙げられます。

相続問題に精通していることが客観的に判断できる

判断の指標としては、例えば、次のような点が挙げられます。
  • 遺留分に関する弁護士向けの著書出版、論文執筆やセミナー講師等の実績がある
  • 遺留分に関する有名な裁判例の担当実績がある

費用が不合理に高くない(ただし、安さだけで決めてはダメ)

弁護士費用が不合理に高額な事務所は避けた方がよいでしょう。 相場よりも多少高いと感じられる場合でも、納得のいく説明が得られる場合や、その他の点で優れているのであれば問題ないでしょう。 ただし、安ければよいというわけではありません。 前述のとおり、弁護士の努力と手腕によって、遺留分侵害額の計算結果が変わってくるからです。

当サイトをご活用ください

当サイトには遺留分侵害額請求事件に対応している弁護士を多数掲載しており、選びやすいように、都道府県で絞り込んだり、初回面談料が無料の事務所や土日・夜間に面談できる事務所といった検索条件を設定して絞り込むことができるようになっています。

弁護士への相談から遺留分侵害額回収までの流れ

相談から解決までの流れは、概ね次のようになります。
  1. 面談予約
  2. 面談・見積もり
  3. 契約
  4. 遺留分侵害額の計算
  5. 請求
  6. 協議
  7. 回収
以下、それぞれの点について説明します。

面談予約

弁護士を選んで面談を予約します。 弁護士選びには、当サイトのこちらのページをご利用ください。選びやすいように、都道府県で絞り込んだり、初回面談料が無料の事務所や土日・夜間に面談できる事務所といった検索条件を設定して絞り込むことができるようになっています。 営業時間内であれば電話(当サイトに掲載されている弁護士の電話番号はすべてフリーダイヤルで通話無料)、営業時間外であればメールフォームから連絡します。 なお、連絡する前の事前準備は不要ですので、気軽に連絡して大丈夫です。 メールフォームで連絡した場合は、事務所の営業時間に折り返しの連絡があるでしょう。 電話がつながったら、当サイトを見て連絡した旨と、遺留分について相談したい旨を伝えましょう。 そうすると、面談の候補日時をいくつかピックアップしてくれるでしょう。 初回面談料が無料かどうかはサイトにも記載されていますが(当サイトの場合)、念のため、電話等でも確認しておきましょう。 コロナ禍以降、ビデオ会議システムを利用した遠隔面談に対応している事務所も増えており、そのような事務所の場合は対面か遠隔かの希望を尋ねられるでしょう。 初回面談までに用意すべき書類等がある場合は、予約時に事務所から指示がありますが、初回面談は書類等の用意は不要な事務所が多いです。 なお、「依頼しないかもしれないのに、無料で相談するのは申し訳ない」と感じる方もいらっしゃるようですが、その点はあまり気にしなくてもよいでしょう。 弁護士は、相談がすべて依頼につながるとは考えていません。何件かに1件が依頼につながれば十分に採算が合うためです。 したがって、遺留分侵害額請求について不明な点や不安な点を弁護士に相談しつつ依頼するかどうかを検討し、結果として依頼しなかったとしても気にする必要はまったくありません。

面談・見積もり

初回面談が無料の場合は、相談料は不要です。 契約に必要な印鑑等の持参物は事前に事務所から指示があります。 面談時に遺留分侵害額の概算と見積もりを提示されることが多いでしょう。 気になる点がなければ、その場で契約することもできまし、持ち帰って検討することも可能です。 特に急ぐ理由もないのにその場で契約を急かすような弁護士は基本的にはいないはずですが、万が一、そのような弁護士に当たった場合は依頼を避けた方がよいでしょう。

契約

弁護士を決めたら事務所の指示に従って契約手続きをします(このタイミングで着手金を支払う場合が多いでしょう)。

遺留分侵害額の計算

相続人及び相続財産を調査し、遺言書がある場合は遺言内容を確認して、遺留分侵害額を計算します。

請求

内容証明郵便で遺留分侵害額を請求します。

協議

すぐに請求に応じない場合は、相手方と協議を行います。 協議が成立しない場合は、法的手続きに移行します。

回収

弁護士が遺留分侵害額を回収したら、依頼者に引渡されます。この際、報酬金を差し引いて、依頼者に引渡される場合もあります。

遺留分侵害額請求の期限

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。 相続開始の時から10年を経過したときも、同様です(つまり、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知らなくても10年を経過したら時効によって消滅するということ)。 身近な方が亡くなって1年間は慌ただしくあっという間に過ぎていきます。せっかくの請求権が時効によって消滅してしまわないように、早めに弁護士に相談しましょう。

まとめ

遺留分侵害額請求について弁護士に相談・依頼する前に知っておくべきことについて説明しました。 当サイトには遺留分侵害額請求事件に対応している弁護士が多数掲載されています。 以下から都道府県を選択して、ご参照ください。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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