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遺産分割協議書を自分で作成する方法

遺産分割協議書のひな形・書き方

遺産があり、相続人が複数いるときには遺産分割を避けるわけにはいきません。

遺産の分割を協議して決まったことをあとから「聞いてない」「そんなつもりじゃなかった」などと揉め事を避けるためにも、遺産分割協議書の作成はおすすめです。

しかも、遺産分割協議書の提出が求められる手続きも多いのです。作っておけば、たくさんのメリットがあります。

ここでは、多くの方が直面する遺産分割という場面で慌てないよう、遺産分割の進め方や遺産分割協議書の作成方法について知っておくべきポイント、自分で遺産分割協議書を作成する方法についてご説明します。

[ご注意]
記事は、公開日(2018年7月19日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

ある方が亡くなったとき(亡くなった方のことを被相続人といいます)、被相続人が、自分の財産を誰に譲るかということについて遺言を残していない場合(もしくは、遺言には一部の財産の分割についてしか触れられていない場合)、すべての法定相続人が協議して、被相続人の財産を誰がどれだけ相続するかについて決める必要があります。

これを遺産分割協議といい、その協議の結果を記載した書面が遺産分割協議書です。

遺産分割協議書を作成する理由

遺産分割協議書は、遺産分轄協議を行った場合に必ず作成しなければならないわけではありません。

しかし、遺産分割協議を行ったときには、ほとんどの場合に遺産分割協議書を作成します。その主な理由が以下の2つです。

協議の成立後のトラブルを防ぐため

遺産分割協議書を作成する大きな理由のひとつは、後々のトラブルを防ぐためです。

遺産分割協議書は一種の「契約書」です。

協議の際には同意していた相続人が、後から「そんな同意はしていない」「やはり、あの遺産が欲しい」などと言い出すことで紛争が蒸し返されることを防ぐために、協議して同意した内容を遺産分割協議書に証拠として残すのです。

実際の分割手続で必要な場合があるため

不動産の名義や預貯金の名義を被相続人から相続人に変える場合や、被相続人の預貯金を解約する場合等には、遺産分割協議書の提出を求められる場合が多いです。

また、相続税の申告の際に添付が求められる場合もあります。

このように遺産分割協議書には、協議の後スムーズに相続の手続きを進めるという役割もあります。

遺産分割の流れ

被相続人が亡くなった後の遺産分割は以下のような流れで行われます。

  1. 相続人を確定する
  2. 相続財産を確定する
  3. 遺産分割協議を行う

以下、それぞれの過程で行うことを詳しく見ていきましょう。

相続人を確定する

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。そのため、被相続人が亡くなったときはまず相続人が誰かを確定させる必要があります。

相続人が誰かなんて一目瞭然じゃないか…と思われるかもしれませんが、被相続人が亡くなった後に戸籍を調べてみたら、「今の家族には黙っていたけれど、若い頃に一度結婚していて子供がいた」「不倫相手との間に隠し子がいた」などという話は、決して珍しいものではありません。

仮にそのような事が発覚すると、遺産分割協議を行った後でも、またやり直さなければならなくなってしまいます。

遺産分割協議を行う前には、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得し、相続人が誰かを正確に確定させる必要があるのです。

相続財産を確定する

相続人が誰かを確定させたら、被相続人の財産(相続財産)がどれだけあるかを確定させる必要があります。

すべての相続財産を確定させないと遺産分割協議ができないわけではありませんが、協議の後になって別の相続財産が発見されるとトラブルの元になりかねません。そのため、協議を行う前にすべての相続財産を確定させることが大切です。

遺産分割協議を行う

そして最後に、「誰が」「どの財産を」「どれだけ相続するか」について協議を行い、協議がまとまったら遺産分割協議書を作成することになります。

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書の書式

遺産分割協議書に決まった書式はありません。

縦書きでも横書きでも構いませんし、パソコン・手書きのどちらで作成しても大丈夫です。ただし、遺産分割協議書には相続人全員が押印する必要があります。

また、遺産分割協議書が2枚以上の用紙に渡って記載されたときは、ページのつなぎ目に契印を押す必要があります。

遺産分割協議書は何通作成するか

遺産分割協議書の作成は、最低1通でも大丈夫です。

遺産分割協議書は原本の提出を求められることがほとんどですが、たいていの場合、その原本は返却してくれます。そのため、遺産分割協議書を提出する先が2か所以上ある場合でも、1通で足りる場合が多いといえます。

ただし、原本を紛失してしまったりすると後でトラブルになりかねないので、相続人の数だけ作成して、相続人それぞれが1通ずつ保管しておくと良いでしょう。

遺産分割協議書を公正証書にする場合

遺産分割協議書は、公証人役場において公正証書とすることもできます。

公正証書にするためには費用がかかりますが、公正証書は公証人役場において原本が保管されるので、紛失してしまうことや、後から遺産分割協議書が偽造であるなどといったあらぬ指摘を防止することができます。

また、遺産分割協議で約束したことを一部の相続人が守らないときに、強制執行を行うことができるというメリットもあります。

この公正証書を作成する際に公証人に支払う手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」という政令で以下のように定められています。

遺産の額 手数料
3,000万円~5,000万円 2万9,000円
5,000万円~1億円 4万3,000円
1億円~3億円 4万3,000円に、5,000万円ごとに1万3,000円加算
3億円~10億円 9万5,000円に、5,000万円ごとに1万1,000円加算
10億円超 24万9,000円に、5,000万円ごとに8,000円加算

遺産分割協議書の書式

それでは、遺産分割協議書の書式を紹介します。もし自分で作成することが難しいようであれば、専門家に相談してみることをご検討ください。

誰がどの遺産を相続するかを明確にする

遺産分割協議書を作成するときに最も大切なことは、「誰が」「どの財産を」相続するかを明確に記載する必要があるということです。

そのため、相続人ごとに、その相続人がどの財産を相続するかを記載していくのが一般的です。

遺産分割協議書の項目ごとの作成方法

不動産

不動産の遺産分割に関しては、どの不動産を分割するかについて、登記簿の記載のとおりに記載する必要があります。

例えば、土地であれば、登記簿の甲欄の

  • 所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積

を記載するようにします。

「長男が自宅を相続する」などという記載方法では「自宅」がどの不動産を指すのか明確でない場合がありますし、そもそも、そのような方法では登記ができません。

預貯金

預貯金の遺産分割に関しては、その預貯金が存在する

  • 銀行名
  • 支店名
  • 種別(普通預金か定期預金か等)
  • 口座番号
  • 口座名義

を記載するようにします。

有価証券(株式等)

株式等の有価証券の遺産分割については、銘柄名等によって特定する必要があります。

また、その有価証券を証券会社に預けている場合には、証券会社名や口座番号等も併せて記載する必要があります。

遺産分割協議書の書き方についてのよくある疑問点

遺産分割協議の後で新たな財産がわかったらどうすれば良い?

遺産分割協議を行った後に財産が発見される場合もあります。

そのような可能性を踏まえて、「もし協議の時点で判明していない財産が協議の後で発見された場合にどうするか」ということも遺産分割協議書に記載することで、後からトラブルが発生する可能性を低くすることができます。

実印を押す必要はある?

遺産分割協議書を作成したときには、協議が成立したことを証明するために、相続人全員が協議書に押印する必要があります。

その押印は必ずしも実印である必要はありませんが、不動産や預貯金の名義変更をするために法務局や銀行等に提出する場合には、実印の押印と相続人の印鑑証明書の添付が求められることがほとんど。そのため、遺産分割協議書への押印は実印で行うのが一般的です。

捨印を押す必要はある?

遺産分割協議書を作成する場合に、欄外に捨印を押印する場所があることがあります。

これは、協議書の内容に誤記があった場合に遺産分割協議書自体を作り直したり、訂正箇所に相続人の印鑑をもらったりする手間を省くために、あらかじめ押印しておくものです。

「捨印を押印すると後から悪用されて遺産分割協議書の内容が書き換えられてしまうので押印しない方が良い」という意見もありますが、捨印によって訂正ができるのは、誤記等に止まり、誰が相続するかといった重要な部分を訂正することはできない、と考えられています。そのため、悪用される危険性については、リスクを理解しつつもそれほど過敏になる必要はないといえます。

相続人全員が一堂に会して遺産分割協議をする必要はある?

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、協議書にも相続人全員の押印が必要です。

ただし、必ずしも相続人全員が一堂に会して協議をすることが求められているわけではありません。

実際、相続人同士が遠方に住んでいるために、一堂に会するのは困難である場合も多いでしょう。そのような場合に、相続人の一人が分割案を提案し、他の相続人からそれぞれ同意をもらうようなやり方でも構いません。

遺言があった場合にも遺産分割協議は必要?

被相続人の遺言があった場合には、原則として遺産分割協議は必要なく、遺言に従って遺産を相続することになります。

ただ、遺言に記載されていない相続財産がある場合には、遺産分割協議が必要です。

また、相続人全員が遺言とは違う内容での遺産分割を希望する場合には、遺言があっても別途遺産分割協議をすることは可能です。

借金がある場合にはどうすれば良い?

被相続人に借金があった場合、これを誰が相続するかについて遺産分割協議で決めたとしても、債権者に対する関係では効力がありません。

借金は、遺言や遺産分割協議の内容にかかわらず、相続人が、その法定相続分に応じて相続するからです。

例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合に、遺産分割協議において「借金はすべて長男Aが相続する」と決めたとしても、債権者は、相続人である配偶者と子供2人に対して、その法定相続分に応じて借金の返済を請求することができます。

ただ、「借金はすべて長男Aが相続する」という合意は、相続人の間では有効ですから、上記の場合に、配偶者が借金の返済をした場合、長男Aに返済した金額の支払いを求めることができるという意味では、遺産分割協議書に記載する意味はあるといえるでしょう。

遺産分割協議書の作成を専門家に依頼するメリット・デメリット

遺産分割協議書は自分でも作成できますし、専門家に依頼するとどうしても費用が発生してしまいます。

すでに相続人間で分割案について同意がとれており、単に遺産分割協議書の作成だけであれば、5~15万円程度で作成してもらえる場合が多いでしょう。(ただし、相続人間の交渉を行ったり、相続人の調査や財産の調査、不動産の移転登記など遺産分割に伴う手続きを依頼すると実費を含めてさらなる報酬金額が発生する可能性が高いです。)

遺産分割協議書は、不動産の登記や預貯金の名義変更、相続税の申告等を行う際にその提出を求められる場合があり、そのためには正確な記載が求められます。

記載が正確でないと訂正をしたり、協議書自体を作成し直したりしなければならなくなる可能性や、後で相続人の間でトラブルになる可能性もあります。

そこで、正確な記載をしてもらうために、専門家に作成してもらうというのもひとつの方法です。

専門家に遺産分割協議書の作成を依頼することで、手間がかかることの多い戸籍謄本等の必要書類の収集や不動産の名義変更等の手続きをスムーズに進めることができるというメリットもあります。

加えて、どのように遺産分割をするかによって相続税の金額が変わってくる可能性もあることから、分割方法自体を相談して相続税の軽減を図ることができるというメリットもあります。

まとめ

遺産分割の協議がまとまったときは、後々にトラブルにならないよう、遺産分割協議書を作成してきちんと保管しておくことが大切です。

遺産分割協議書は、名義変更や相続税の申告等の手続きの際に必要になるので、手続きをスムーズに進められるよう正確に作成しておきましょう。

もし、遺産分割協議書を作成するにあたって少しでも心配な点があるときには、早い段階で専門家に相談すると良いでしょう。

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この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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