弁護士監修記事
遺族年金と自分の年金(老齢年金)と、両方一緒にもらえるのか?

遺族年金をもらっている人が、自分の年金をもらえる歳になると、遺族年金と自分の年金を両方一緒にもらえるのでしょうか?
わかりやすく説明します。
是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、執筆日時点における法令等に基づき解説されています。
執筆後に法令の改正等があった場合、記事の内容が古くなってしまう場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをお勧めします。
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目次
自分の年金のことを正しくは「老齢年金」という
自分の年金のことを正しくは「老齢年金」といいます。
そして、老齢年金には、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」があります。
「老齢基礎年金」は「国民年金」に加入し要件を満たした人が、「老齢厚生年金」は「厚生年金」に加入し要件を満たした人が、それぞれ所定の年齢になってからもらえる年金です。
「厚生年金」は会社員や公務員等が加入し、「国民年金」は、「厚生年金」に加入している人も含めて、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。
つまり、ざっくりというと、会社員や公務員だった人は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の両方がもらえて、自営業者だった人は「老齢基礎年金」だけがもらえます。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がある
遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者等が死亡して一定の要件を満たす場合に、その人によって生計を維持されていた一定の要件を満たす遺族が受けることができる年金のことで、遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
死亡した人の年金の加入状況などによって、そのいずれか、または両方がもらえます。
遺族基礎年金と遺族厚生年金とで、老齢年金との併給(一緒にもらうこと)に関するルールが異なるため、まず、もらえる遺族年金がどちらなのか(あるいは、両方なのか)をはっきりさせなければなりません。
それぞれの遺族年金がもらえるケースについては「遺族年金がもらえないケースとは。未納の場合は?離婚したら?」をご参照ください。
遺族基礎年金と老齢年金は両方一緒にはもらえない
遺族基礎年金と老齢年金は、両方一緒にはもらえず、どちらをもらうか選択しなければなりません。
もらえる老齢年金が老齢基礎年金だけの場合(自営業者だった人など)は、通常、老齢基礎年金の金額よりも遺族基礎年金の金額の方が大きいので、遺族基礎年金を選択した方が得になるでしょう。
一方、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金ももらえる場合(会社員や公務人だった人など)は、通常、遺族基礎年金の金額よりも「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の金額の方が大きいので、老齢年金を選択した方が得になるでしょう。
しかし、老齢厚生年金をもらえる場合は、遺族厚生年金ももらえることが多く、上の例のように、遺族厚生年金と遺族基礎年金のみという組み合わせの方はほとんどいないでしょう。
遺族厚生年金と老齢年金は両方一緒にもらえるケースともらえないケースがある
遺族厚生年金と老齢年金は、両方一緒にもらえるケースともらえないケースがあります。
まず、遺族厚生年金と老齢基礎年金は、両方一緒にもらえます。
他方、老齢厚生年金については、少し複雑です。
まず、遺族厚生年金と、特別支給の老齢厚生年金は、両方一緒にはもらえず、どちらかを選択しなければなりません。
特別支給の老齢厚生年金とは、60歳から64歳までの間にもらえる老齢厚生年金のことです。
遺族厚生年金をもらっている人が夫と死別した妻の場合、64歳までは、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算がもらえることもあり、通常、遺族厚生年金の方が特別支給の老齢厚生年金よりも金額が大きいので、遺族厚生年金を選択することになるでしょう。
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金をもらう妻が、40歳~65歳までの間、遺族厚生年金にお金を加算してもらえる制度です(詳しくは「遺族厚生年金の中高齢寡婦加算とは。金額や要件についても説明!」参照)。
そして、65歳以降にもらう通常の老齢厚生年金は、遺族厚生年金と両方一緒にもらえますが、遺族厚生年金の老齢厚生年金に相当する金額がもらえなくなります。
つまり、もらえる金額的には、老齢厚生年金をもらっていないのと同じことになります(遺族年金は非課税で、老齢年金は課税されるという違いはあります)。
そうすると、自分自身が納めた保険料が年金額に反映されないように思われるかもしれませんが、実は、遺族厚生年金の金額は、次の2通りの計算方法のうち、いずれか多い額が支給されることになっています(遺族厚生年金の受給権者が亡くなった人の配偶者である場合)。
- 亡くなられた方の老齢厚生年金額の3/4
- 亡くなられた方の老齢厚生年金額の1/2 + ご自身の老齢厚生年金額の1/2
なお、65歳になると遺族厚生年金の中高齢寡婦加算がもらえなくなりますが、代わりに経過的寡婦加算がもらえるようになり、65歳以降にもらえる経過的寡婦加算と遺族基礎年金の金額を合算すると、64歳までもらえていた中高齢寡婦加算の金額と同じになるので、もらえる金額として、65歳になる前となった後とで変わりません。
なお、生年月日によっては、経過的寡婦加算がもらえないこともあります。
経過的寡婦加算については「経過的寡婦加算とは?経過的寡婦加算の額は?振替加算との併給は?」をご参照ください。
また、妻自身に国民年金の第1号被保険者(自営業、学生、無職の人など)の期間があってその間の保険料を払わなかったり、免除手続きをしたりしたケースでは、老齢基礎年金の金額が少なくなるので、65歳になって中高齢寡婦加算が老齢基礎年金に切り替わると、年金の金額が減ることがあります。
サラリーマンの夫が亡くなると、妻は第3号被保険者(会社員、公務員等の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)から第1号被保険者に切り替わるので、このようなことがおきます。
まとめ
以上、遺族年金と自分の年金両方の両方をもらえるのかについて説明しました。
記事を読んでもわからないことがあれば、年金事務所の年金ダイヤルに電話して尋ねるとよいでしょう。