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贈与契約書の収入印紙の印紙税(印紙代)はいくら?貼り方や消印は?

収入印紙の印紙税

生前贈与をする際は、贈与契約書を作成すべきです。

贈与契約書には収入印紙を貼付しなければならないケースがあります。

この記事では、贈与契約書に収入印紙が必要なケースや、その額面、印紙の貼付方法や消印の方法について説明します。

贈与契約書に収入印紙が必要なケース

贈与契約書に収入印紙を貼付しなければならないケースと、貼付しなくてもよいケースがあります。

貼付しなければならない主なケースには、次のとおりです。

  • 贈与の目的物が不動産のケース
  • 負担付贈与の負担が大きく、売買または交換と評価されるケース

これら以外のケースで、贈与契約者に収入印紙が必要になるケースはほとんどありません(細かい話をすると、贈与の目的物が鉱業権、無体財産権、船舶、航空機の場合も不動産の場合と同様に収入印紙が必要です)。

例えば、贈与の目的物が、金銭、有価証券、自動車等のように、不動産以外の場合は、収入印紙は不要です。なお、死因贈与の場合も同様に、目的物が不動産以外の場合は、収入印紙は不要です。

不動産贈与契約書の収入印紙の印紙税(印紙代)はいくら?

不動産贈与契約の場合に収入印紙が必要なことについては前述のとおりですが、いくらの収入印紙が必要なのでしょうか?

この点、不動産価額の記載のない不動産贈与契約書には200円の収入印紙を貼付します。

特に価額を記載する必要がなければ、記載しない方が印紙税(印紙代)は安くなります。

不動産価額の記載がある場合は、その価額によって収入印紙の額が異なりますが、価額を記載することはほとんどないでしょうから、この点についての説明は割愛します。

負担付贈与の収入印紙の印紙税(印紙代)はいくら?

負担付贈与とは、受贈者(贈与を受ける人)が贈与を受ける見返りとして一定の債務を負担する贈与契約で、「ふたんつきぞうよ」と読みます。

例えば、次のようなケースが考えられます。

  • 住宅を贈与する見返りに、残りの住宅ローンの返済を負担
  • 財産を贈与する見返りに、介護やペットの飼育を負担
  • 土地を贈与する見返りに、その土地の一部の無償貸与を負担

負担が重い場合は、贈与ではなく売買や交換と評価され、売買契約や交換契約の場合の印紙税が適用されます。

例えば、不動産売買の印紙税は、記載された契約金額(負担付贈与の場合は負担額)に応じて下の表のとおり定められています(平成2641日から令和2331日までの間に作成される契約書についての印紙税額)。

記載された契約金額税額
10万円を超え50万円以下のもの200円
50万円を超え100万円以下のもの500円
100万円を超え500万円以下のもの1千円
500万円を超え1,000万円以下のもの5千円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの1万円
5,000万円を超え1億円以下のもの3万円
1億円を超え5億円以下のもの6万円
5億円を超え10億円以下のもの16万円
10億円を超え50億円以下のもの32万円
50億円を超えるもの48万円

収入印紙を貼付しないと、どうなる?

収入印紙を貼付しなくても、契約の効果が否定されることはありません。

しかし、収入印紙を貼付していないことが税務署に指摘された場合は、その貼付しなかった収入印紙の印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになります。

贈与税や相続税の税務調査等では、税務署員が贈与契約書をチェックすることがあり、その際に、収入印紙を貼付していないことが発覚してしまいます。

印紙税は誰が負担すべき?

印紙税は、贈与者と受贈者のどちらが負担しても構いません。

収入印紙はどこで買える?

収入印紙は、郵便局、法務局(登記所)、コンビニエンスストア等で購入することができます。コンビニエンスストアでは、額面が200円のもののみ取り扱っていることが多いようです。

収入印紙の貼付と消印の方法

収入印紙の貼付位置についての規定はありませんが、通常は、契約書の1枚目の左上(横書きの場合)に貼付して消印(けしいん)します。

消印には、通常、印鑑を用いますが、シャチハタでもゴム印でも署名でも構いません。

署名の場合は、鉛筆のように消せるものは認められません。消印する人は、一人でよく、贈与者でも受贈者でも代理人でも構いません。契約書と印紙の彩文(模様)にまたがるように消印します。

なお、消印を忘れると、印紙の額面に相当する過怠税を徴収されることになります。

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この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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