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事業承継補助金で最大1200万円の補助を受けるための重要なポイント

事業承継によって事業を承継した事業者は、一定の要件を満たすことで最大1200万円の補助を受けることができます。

これを事業承継補助金と言います。

事業承継補助金は、平成29年度から始まった制度で、記事執筆日現在では平成30年度の二次公募の交付申請が終了しており、令和元年度の公募は始まっていません。

元々5か年計画で始まった制度なので、少なくとも令和元年度も引き続き公募があるものと思われます。

この記事では、平成30年度の二次公募の公募要領を元に説明します。

次回の公募が始まったときに速やかに交付申請をできるように、概要を把握しておくことをお勧めします。

是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年10月1日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

事業承継補助金とは?

事業承継補助金とは?

事業承継補助金とは、後継者不在等により、事業継続が困難になることが見込まれている中小企業、個人事業主、特定非営利活動法人(以下、「中小企業者等」という)が、経営者の交代や、事業再編・事業統合を契機とした経営革新等を行う場合に、その取組に要する経費の一部を補助する制度です。

中小企業等とは?

事業承継補助金の対象となる中小企業等の定義は、下の表のとおりです。

業種分類定義
製造業その他
1
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社

又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主

卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社

又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主

小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社

又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主

サービス業
2
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社

又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主

1 ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下
2 旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下

上の表の定義に該当しても、次のいずれかに該当する「みなし大企業」は、事業承継補助金における中小企業には該当しません。

  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(*)が所有している中小企業者等
  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業(*)が所有している中小企業者等
  • 大企業(*)の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

*大企業とは、上記で定義する中小企業者以外の者であって、事業を営む者とされています。ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとされています。

  • 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
  • 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合

特定非営利活動法人とは?

特定非営利活動法人とは、中小企業者等の振興に資する事業を行う(事業)者であって、以下のいずれかを満たす(事業)者をいいます。

  • 中小企業者と連携して事業を行うもの
  • 中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するもの(社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの。)
  • 新たな市場の創出を通じて、中小企業者の市場拡大にも資する事業活動を行う者であって、有給職員を雇用するもの

対象となる事業承継

事業承継補助金は、後継者不在等により、事業継続が困難になることが見込まれている中小企業者等に対する支援であり、主に経営者の交代を契機とした経営革新等を行う中小企業者等に対して、その取組に要する経費の一部を補助する類型(「後継者承継支援型」又は「Ⅰ型」といいます)と、事業再編・事業統合を契機とした経営革新等を行う中小企業者等に対して、その取組に要する経費の一部を補助する類型(「事業再編・事業統合支援型」又は「Ⅱ型」といいます。)の二つの類型を対象としています。

後継者承継支援型(Ⅰ型)

事業承継(事業再生を伴うものを含む)を行う個人及び中小企業・小規模事業者(*)等であり、以下の要件を満たすことが必要です。ただし、後継者承継支援型における承継者が法人の場合、事業譲渡や株式譲渡等による承継は対象となりません。

  • 経営者の交代を契機として、経営革新等に取り組む者であること。
  • 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援等事業者により特定創業支援等事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有している者であること。
  • 地域の需要や雇用を支える者であり、地域の需要や雇用を支えることに寄与する事業を行う者であること。

*事業承継補助金における小規模事業者とは、上記の「対象となる中小企業者等」の要件を満たし、以下の定義に該当する者とされています。

業種分類定義
製造業その他従業員 20 人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員 20 人以下
商業・サービス業従業員 5 人以下

事業再編・事業統合支援型(Ⅱ型)

事業再編・事業統合等を行う中小企業・小規模事業者等であり、以下の要件を満たすことが必要です。なお、後継者不在により、事業再編・事業統合等を行わなければ事業継続が困難になることが見込まれている者に限ります。

  • 事業再編・事業統合等を契機として、経営革新等に取り組む者であること。
  • 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援等事業者により特定創業支援等事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有している者であること。
  • 地域の需要や雇用を支える者であり、地域の需要や雇用を支えることに寄与する事業を行う者であること。

対象者

事業承継補助金の補助対象者は、以下の17の要件を満たし、「事業承継の要件」を満たす中小企業者等です。

  1. 補助対象者は、日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
    ※個人事業主は、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書 B と所得税青色申告決算書の写しを提出できること
    ※外国籍の方は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付してください。
  2. 補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支えるなど、地域経済に貢献している中小企業者等であること。
    ※地域経済に貢献している例・ 地域の雇用の維持、創出などにより地域経済に貢献している。

    • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
    • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
    • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。
    • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。
    • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。
  3. 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
  4. 補助対象者は、法令順守上の問題を抱えている中小企業者等でないこと。
  5. 補助対象者は、経済産業省から補助金指定停止措置または指名停止措置が講じられていない中小企業者等であること。
  6. 補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
  7. 事務局が求める補助事業に係る調査やアンケート等に協力できること。

補助上限額・補助率

補助対象経費の3分の2以内または2分の1以内であって、以下のとおりです。

タイプ 申請の内容 補助率 補助金額の範囲 上乗せ額 ※1
【Ⅰ型】 後継者承継支援型 ・ 小規模事業者 ・ 従業員数が小規模事業者と同じ規模の個人事業主 2/3以内 100万円以上~200万円以内 +300万円以内 ※2 補助上限額の合計は500万円
小規模事業者以外 1/2以内 100万円以上~150万円以内 +225万円以内 ※2 補助上限額の合計は375万円
【Ⅱ型】 事業再編・事業統合支援型 審査結果上位 2/3以内 100万円以上~600万円以内 +600万円以内 ※2 補助上限額の合計は1200万円
審査結果上位以外 1/2以内 100万円以上~450万円以内 +450万円以内 ※2 補助上限額の合計は900万円

※1 事業転換(少なくとも1つの事業所又は事業の廃業・廃止を伴うもの)により廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)がある場合のみ認められる補助金額。なお、上乗せ額の対象となる廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)のみの交付申請は出来ないので注意。
※2 廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)として計上できる額の上限額。

まとめ

以上、事業承継補助金について説明しました。

不明な点は、事業承継補助金事務局(電話番号:03-6264-2684)にお尋ねください。

また、補助金に限らず事業承継全般に関する相談は、よろず支援拠点のほか、事業承継の専門家等に相談するとよいでしょう。

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この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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