検討リスト

検討リストから問い合わせ
      検討済みリストは空です

閲覧履歴

    履歴が登録されていません

検討リスト

検討リストから問い合わせ
      検討済みリストは空です

閲覧履歴

    履歴が登録されていません

タンス預金でも相続税や贈与税はかかる!申告しないと追徴課税も

タンス預金にも相続税、贈与税がかかる
「相続税はできるだけ払いたくない」というお気持ち、わかります。だからといって、財産を隠そうとしたり、相続税申告しないのはダメ! これはタンス預金も同じです。この財産にも相続税や贈与税がかかります。ばれないと思ってもばれる可能性のほうが大きいです。 タンス預金にかかる相続税・贈与税申告を行わなかった場合、延滞税や無申告加算税がかかることがあります。ここで納税しないと、さらに重加算税や罰金が発生する恐れも…。 この記事では、タンス預金にかかる税金や、申告しなかった場合についても詳しく解説していきます。 実はへそくりを溜め込んでいる方などは是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年12月26日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

タンス預金でも相続税や贈与税はかかる?

被相続人(亡くなった人)のタンス預金を相続した場合、相続したタンス預金は相続税の課税対象となります。また、贈与者がタンス預金で貯めた現金の贈与をされた場合には、贈与税の課税対象となります。 なお、相続や贈与のような財産の移転がなければ、タンス預金自体には税金はかかりません。

取得したタンス預金を申告しないと、どうなる?

相続や贈与によってタンス預金を取得したにもかかわらず相続税や贈与税の申告をしないと、税務調査によって、取得したタンス預金の存在が明らかになり、追徴課税や刑事罰を受けることがあります。

追徴課税

追徴課税には、加算税と延滞税があります。 この2つの違いをざっくりと説明すると、加算税とは適切に申告しなかった人に対して加算される罰則的な意味合いの税金で、延滞税とは適切に納付しなかった人に対する利息的な意味合いの税金です。 適切に申告しない場合は、納付も適切に行えていないでしょうから、加算税と延滞税の両方が課せられることになります。また、申告は適切に行ったものの、納付しなかった場合は、延滞税が課せられることになります。

加算税

加算税には、次の4つの種類があります。
  • 無申告加算税
  • 過少申告加算税
  • 不納付加算税
  • 重加算税
このうち不納付加算税は、申告ではなく納付に関係する加算税で、源泉所得税に関するものなのですが、相続税や贈与税とは関係がないので、ここではそれ以外の3つについて説明します。
無申告加算税
無申告加算税は、申告を行うべきケースであるにもかかわらず、申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)までに申告を行わなかった場合に課せられる加算税です。 税率は、本来納付すべきだった税額に対して、50万円までは15%50万円を超える部分は20%です。 例えば、本来納付すべき税額が100万円だった場合の無申告加算税は次の式で計算することができます。
50万円×15%+(100万円-50万円)×20%=17万5千円
なお、税務調査によらず自主的に期限後申告を行った場合は、税率は一律5%に軽減されますが、平成 29 年1月1日以後に法定申告期限等が到来する期限後申告書等にかかる国税についても、税務署からの調査の通知以後に提出され、かつ、その提出が調査による更正又は決定を予知してされたものでない場合には、その申告に基づいて納付すべき税額に10%(50 万円を超える部分は 15%)の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課すこととされました。
過少申告加算税
過少申告加算税は、申告はしたが申告した税額が過少であった場合に課せられる加算税です。 税率は、新たに納めることになった税額に対して、50万円までは10%50万円を超える部分は15%です。 なお、税務調査によらず自主的に修正申告を行った場合は、過少申告加算税は課されませんが、平成 29 年1月1日以後に法定申告期限等が到来する修正申告書等にかかる国税については、税務署からの調査の通知以後に提出され、かつ、その提出が調査による更正を予知してされたものでない場合には、その申告に基づいて納付すべき税額に5%(期限内申告税額と 50 万円のいずれか多い額を超える部分は 10%)の 割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課すこととされました。
重加算税
重加算税は、事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合や、仮装に基づいて過少申告を行った場合に課せられる加算税です。単なる申告漏れではなく、贈与を受けたことを隠して脱税しようとしたような場合が対象です。 税率は、無申告の場合が40%で、過少申告の場合が35%と大変重くなっています。

延滞税

延滞税は、前述の通り、納税が遅れた場合に課せられる利息的な意味合いの税金です。 延滞税は、納付期限の翌日から納付の日まで課せられます。 税率は、納付期限から2か月以内とそれ以降とで異なり、また、世の中の金利とも連動して変動します。世の中の金利が高い場合は特例基準割合も高く、世の中の金利が低い場合は特例基準割合も低くなります。 上限値でいうと、納付期限から2か月以内が7.3%、それ以降が14.6%です。 しかし、2019年現在は、世の中の金利が低いので、延滞税の税率も上限値よりも低くなっていて、2か月以内が2.6%、それ以降が8.9%となっています。

刑事罰が科せられる可能性もある

相続税を脱税すると、前述の重加算税や延滞税が課せられるだけでなく、裁判で有罪となった場合には、懲役や罰金が科せられる可能性があります。 法定刑は、故意に税を免れる意思があり申告しなかった場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が、故意に税を免れる意思はなかった場合でも1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

タンス預金の相続・贈与は、なぜ税務署にバレる?

税務署は、なぜ、タンス預金の相続や贈与があったことを把握できるのでしょうか? この点、税務署には、次のような情報を閲覧して調査する権限があります。
  • 過去10年分の預貯金の出入金履歴
  • 過去10年分の有価証券の移動履歴
  • 不動産の登記情報
  • 自動車の登録情報
  • 生命保険金の給付情報
  • 所得
税務署は、これらのような情報を元に、相続税や贈与税の申告漏れが疑われる人の当たりを付けることができるのです。 相続や贈与によって取得したタンス預金の申告漏れが発覚するケースとしては、例えば、次のようなものがあります。
  • 取得したタンス預金を金融機関口座に預け入れたケース
  • 取得したタンス預金を元手に有価証券を取得したケース
  • 取得したタンス預金を元手に不動産を購入したケース
  • 取得したタンス預金を元手に自動車を購入したケース
  • 預貯金を引き出してタンス預金に切り替えた後、贈与し又は相続させたケース
  • 被相続人(亡くなった人)の所得から考えて、相続財産が少ないケース

非課税で相続・贈与する方法

タンス預金の相続や贈与が税務署に申告しなくても大丈夫かどうか気を揉むよりも、法に基づいて非課税で相続・贈与する方法を検討する方がよほど有益です。

税の徴収権は時効によって消滅する

税の徴収権は時効によって消滅します。つまり、時効期間が経過した後は、税を申告・納付する義務はありません。 時効期間は、贈与税が6年又は7年、相続税が5年又は7です。いずれの場合も申告・納付の期限日から起算します。

まとめ

以上、タンス預金について説明しました。 前述のとおり、タンス預金について、相続した場合には相続税が、贈与を受けた場合には贈与税が、それぞれかかります。相続税対策を検討する場合は、相続税に精通した税理士に、一度、相談してみることをお勧めします。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続

ご希望の地域の専門家を探す

関連記事

double_arrow