検討リスト

検討リストから問い合わせ
      検討済みリストは空です

閲覧履歴

    履歴が登録されていません

検討リスト

検討リストから問い合わせ
      検討済みリストは空です

閲覧履歴

    履歴が登録されていません

寡婦年金とは。夫を亡くした妻が知っておくべき寡夫年金のこと

夫に先立たれたとき、所定の要件を満たせば、妻は寡婦年金をもらうことができます。

妻に先立たれた夫も寡婦年金をもらえるのでしょうか。

また、夫が亡くなった妻がもらえるお金には、遺族基礎年金や死亡一時金がありますが、これらと寡婦年金との関係はどういうものでしょうか。

この記事では、寡婦年金について、わかりやすく説明します。

是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年1月2日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

寡婦年金とは?

寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者または任意加入被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給される年金のことで、「かふねんきん」と読みます。

内縁の妻も対象となります。

なお、第1号被保険者には、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生、無職の人と、その配偶者が該当します。

任意加入被保険者とは、国民年金に任意加入(60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入できる制度)している人のことです。

なお、厚生年金保険や共済組合等に加入している人は、第2号被保険者であり、第1号被保険者ではないので、寡婦年金の対象外です。

寡婦年金がもらえないケース

亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。

また、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

夫の死亡に関して死亡一時金を受給した場合も、寡婦年金は受給できなくなります。

つまり、死亡一時金と寡婦年金は、どちらかしか受給できません。

通常は、寡婦年金の方が、金額が大きいので、寡婦年金を選んだ方がよいでしょう。

寡婦年金の金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。

死亡一時金の金額は、12万円~328500円です。なお、死亡一時金は1回の請求に対して1回しかもらえません。

なお、死亡一時金は老齢基礎年金の繰り上げ受給をしていた場合でも受給できるので、老齢基礎年金の繰り上げ受給をしている場合は死亡一時金を選択することになるでしょう。

そして、寡婦年金は60歳になるまでは受給できませんが、死亡一時金には年齢制限はないため、夫が亡くなった後、すぐに請求できます。

また、寡婦年金は、遺族基礎年金と同時に受給することはできません。

通常、寡婦年金よりも遺族基礎年金の方が、金額が大きいので、どちらも受給することができる場合、遺族基礎年金を選択することになるでしょう。

なお、寡婦年金と遺族基礎年金は、時間差で受給することはできます。

遺族基礎年金は子供が18歳になった年度の331日に達すると受給できなくなるので、それから寡婦年金に切り替えるとよいでしょう。

また、妻が、死亡したとき、再婚したとき、養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)は、受給権は消滅します。

妻を亡くした夫はもらえない(寡夫年金はない)

妻を亡くした夫(寡夫)は、寡婦年金の対象外です(寡夫年金はありません)。

夫の死亡後5年以内に請求すること

寡婦年金は、夫の死亡後、5年以内に請求しなければもらえません。

寡婦年金の請求手続き

必要書類

寡婦年金を請求するための必要書類は、次のとおりです。

  • 国民年金寡婦年金用の年金請求書
  • 年金手帳
    ※提出できないときは、その理由書が必要です。
  • 戸籍謄本
    ※受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの
  • 請求者の世帯全員の住民票の写し
  • 亡くなった人の住民票(除票)
    ※世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要
  • 請求者の収入が確認できる書類
    ※所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等
  • 受取先金融機関の通帳又はキャッシュカード(コピー可)
    ※請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。
  • 年金証書
    ※公的年金から年金を受けているとき
  • 印鑑(認印可)

請求書の用紙は、市区町村役場、年金事務所、街角の年金相談センターで入手できますが、日本年金機構ウェブサイト「寡婦年金を受けるとき」からも入手することができます。

また、死亡の原因が第三者行為の場合には、次の書類も必要です。

  • 第三者行為事故状況届(所定の様式あり)
  • 交通事故証明または事故が確認できる書類(事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど)
  • 確認書(所定の様式あり)
  • 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類(源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど)
  • 損害賠償金の算定書(すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの)

請求窓口

寡婦年金の請求は、次のいずれかに行います。

  • 住所地の市区町村役場
  • 年金事務所
  • 街角の年金相談センター

年金事務所や街角の年金相談センターの場所は、日本年金機構のウェブサイトの「全国の相談・手続き窓口」から調べることができます。

まとめ

以上、寡婦年金について説明しました。

夫が亡くなると、年金関係に限らず、様々な相続手続きが必要となることが多いです。

専門家にまとめて依頼することで、手間が省けますし、申請漏れで損することもなくなります。

一度、相談してみるとよいでしょう。

相続問題でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続

ご希望の地域の専門家を探す

関連記事

double_arrow