相続放棄した人がいる場合の相続税の計算方法と申告義務
[ご注意]
記事は、公開日(2023年1月21日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
相続放棄をしても申告が必要な場合がある
相続放棄をした場合は、遺産を相続しないので、通常は相続税がかからず、申告も不要です。 しかし、相続放棄をした人が、遺贈によって財産を取得した場合や、みなし相続財産を取得した場合、それから、相続時精算課税適用財産がある場合は、相続税がかかるので、相続税の申告が必要になります(課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合)。 みなし相続財産とは、死亡保険金や死亡退職金等のことをいいます。 また、相続時精算課税について詳しくは「相続時精算課税制度を選択しても相続放棄できるが相続税に注意!」をご参照ください。 また、相続放棄をした人がいる場合は、申告時に「相続放棄申述受理証明書」を添付しなければなりません。 取得方法については「相続放棄申述受理証明書が必要なケースと申請方法・申請書の記入例」をご参照ください。相続放棄した人がいる場合の相続税の計算方法
相続放棄した人がいる場合、相続税はどのように計算すればよいでしょうか? 次の点について説明します。- 相続放棄者の法定相続分はどうなるか?
- 基礎控除額の計算に用いる「法定相続人の数」に相続放棄者を含めるか?
- 相続放棄者が取得した死亡保険金等や死亡退職金等の非課税限度額はどのように計算するか?
- 相続放棄者が受けた相続開始前3年以内の贈与財産の価額も課税価格に含めるか?
- 相続放棄者が負担した葬儀費用の金額を課税価格を計算する際に差し引くことはできるか?
- 相続税の総額を計算する際に、相続人が課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定し、各人ごとの取得金額を計算するが、相続放棄者も法定相続分に応じて取得したものと仮定して計算するのか?
- 配偶者の税額軽減は相続放棄していても適用できるか?
- 未成年者控除は相続放棄していても適用できるか?
- 障害者控除は相続放棄していても適用できるか?
- 相次相続控除は相続放棄していても適用できるか?
相続放棄者の法定相続分はどうなるか?
この点は、本来、相続税ではなく、遺産分割の問題なのですが、結果的に相続税の計算にも関係するので、初めに説明しておきます。 相続放棄者は、初めから相続人でなかったものとして取り扱われます。 例えば、被相続人(亡くなった人)に配偶者と子供2人がいた場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつです。 このケースにおいて、子供のうち1人が相続放棄した場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、相続を承認した子供が2分の1となります。基礎控除額の計算に用いる「法定相続人の数」に相続放棄者を含めるか?
「法定相続人の数」は、相続放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数を使います。 つまり、「法定相続人の数」には、相続放棄者が含まれ、先順位の相続人が相続放棄したことによって相続人になった後順位の相続人は含まれません。相続放棄者が取得した死亡保険金等や死亡退職金等の非課税限度額はどのように計算するか?
死亡保険金や死亡退職金は相続財産ではないので、相続放棄をしても受け取ることができます。 しかし、相続税の課税上、相続財産とみなされます。 ただし、全額が課税されるのではなく、相続人が受け取った保険金・退職手当金等のうち、次の算式によって計算した金額までの部分については、それぞれ非課税です。(500万円×法定相続人の数)×(その相続人の受け取った保険金の合計額÷相続人全員の受け取った保険金の合計額) |
(500万円×法定相続人の数)×(その相続人の受け取った退職手当金等の合計額÷相続人全員の受け取った退職手当金等の合計額) |
- 相続放棄しなかった人が保険金を全額受け取ったケース
- 相続放棄した人が保険金を全額受け取ったケース
- 相続放棄をした人もしなかった人も受け取ったケース
相続放棄しなかった人が保険金を全額受け取ったケース
保険金4000万円を配偶者が受け取ったとします。 この場合、保険金4000万円のうち、「500万円×3人×4000万円÷4000万円=1500万円」が非課税となり、保険金の課税価格は「4000万円-1500万円=2500万円」となります。 つまり、保険金を受け取っていない人が相続放棄をしても、影響はありません。相続放棄した人が保険金を全額受け取ったケース
前述のとおり非課税枠はなく、4000万円全額が課税価格となります。相続放棄をした人もしなかった人も受け取ったケース
保険金4000万円のうち、配偶者が2000万円を、子供がそれぞれ1000万円ずつを受け取ったとします。 この場合、配偶者が受け取った保険金の非課税限度額は、「500万円×3人×2000万円÷(2000万円+1000万円)=1000万円」となり、課税価格は「2000万円-1000万円=1000万円」となります。 相続放棄をしなかった子供の非課税限度額は、「500万円×3人×1000万円÷(2000万円+1000万円)=500万円」となり、課税価格は「1000万円-500万円=500万円」となります。 相続放棄をした子供が受け取った保険金には非課税枠はないので、課税価格はそのまま1000万円となります。 課税価格の合計額は「1000万円+500万円+1000万円=2500万円」となります。 このケース(保険金4000万円のうち、配偶者が2000万円を、子供がそれぞれ1000万円ずつを受け取ったケース)で、相続放棄がなかった場合についても計算してみましょう。 配偶者の非課税限度額は、「500万円×3人×2000万円÷(2000万円+1000万円+1000万円)=750万円」となり、課税価格は「2000万円-750万円=1250万円」となります。 子供の非課税限度額は、それぞれ「500万円×3人×1000万円÷(2000万円+1000万円+1000万円)=375万円」となり、課税価格は「1000万円-375万円=625万円」となります。 課税価格の合計額は「1250万円+625万円+625万円=2500万円」となり、相続放棄があった場合と合計額には違いはありませんが、各人の内訳に違いが生じることになります(相続放棄をしなかった人の課税価格が下がり、した人の課税価格が上がります)。相続放棄者が受けた相続開始前3年以内の贈与財産の価額も課税価格に含めるか?
相続放棄者が、遺贈によって財産を取得した場合やみなし相続財産を取得した場合は、相続放棄者が受けた相続開始前3年以内の贈与財産の価額も課税価格に含めます。相続放棄者が負担した葬儀費用の金額を課税価格を計算する際に差し引くことはできるか?
相続放棄者が、遺贈によって財産を取得した場合、みなし相続財産を取得した場合又は相続時精算課税適用財産がある場合は、葬儀費用を差し引くことができます。 葬儀費用を負担していない相続人の相続財産の価額から、相続放棄者が負担した葬儀費用の金額を差し引くことはできません。相続税の総額を計算する際、相続放棄者も法定相続分に応じて取得したものと仮定して計算するのか?
相続税の総額を計算する際に、相続人が課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定し、各人ごとの取得金額を計算しますが、相続放棄があった場合も、相続放棄がなかったとものとして、各人ごとの取得金額を計算し、相続税の総額を計算します。配偶者の税額軽減は相続放棄していても適用できるか?
適用できます。未成年者控除は相続放棄していても適用できるか?
適用できます。障害者控除は相続放棄していても適用できるか?
適用できます。相次相続控除は相続放棄していても適用できるか?
適用できません。この記事を書いた人
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