依頼する方が安心できる、丁寧な対応を目指しています
【トラブルになる前に未然に防ぐ】
相続のトラブルは、親族同士のとてもデリケートな問題です。
トラブルの渦中にいると次第に気力をなくし、きっと不安になることも多いでしょう。
ですが、相続の問題は、早めに準備をしておくことで、未然に大きなトラブルを防ぐことも可能なケースがあります。
もし、少しでもお悩みや困りごとがございましたら、ぜひお早めにご相談ください。
「相談してよかった」と感じていただけるように、精一杯のサポートをさせていただきます。
【依頼される方のいきいきとした姿を目指して】
もちろん、未然にトラブルを防ぐことができない場合もあります。
いろいろな事情が絡み合って複雑だったり、対立が大きかったりと様々でしょう。
そのような状況に陥ると、何をどのように進めたらよいかわからなくなり、落ち込むこともあるかもしれません。
そういったときもぜひ、お気軽にご相談いただければと思います。
皆さんが少しでも前を向いて先に進むことができるよう、十分に話し合いながら一緒に解決策を探っていきましょう。
また、遺産相続の問題は親族同士の問題なので、後のお付き合いを考えて、可能なかぎり話し合って円満に解決できるように配慮もしています。
【こんなときはご相談ください】
・父が借金を抱えたまま亡くなったが、預貯金や不動産などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産のどちらが多いか分からない(限定承認・相続放棄)
・母が亡くなった後、兄弟間で財産をどう分けるか話し合っていたが、うまくまとまらない(遺産分割)
・父が亡くなった後、母と兄弟とで不動産の分け方を話し合い、自分が取得することになったので登記をしたい(遺産分割協議書の作成、登記申請)
・自分が死亡した後、子供たちの間で遺産の扱いで紛争にならないようにしたいので、今のうちから遺産の分割方法を決めておきたい(遺言書作成)
・亡くなった父が遺言書を作成していたので、遺言書どおりに財産を兄弟で分けたい(遺言執行)
・亡くなった母が遺言書を作成していたが、全財産を兄に取得させるという内容だった。自分にも最低限もらえる分があるはず(遺留分)
営業時間外09:00-17:00
角藤 佑樹弁護士
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相談料
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裁判外の交渉
<遺産分割>
- 着手金:33万円(税込)
- 報酬金:経済的利益(原則として取得額)の6.6%(税込)
<遺留分侵害額請求>
- 着手金:33万円(税込)
- 報酬金:経済的利益(原則として取得額)の11%(税込)
調停
<遺産分割>
- 着手金:22~55万円(税込)
- 報酬金:経済的利益(原則として取得額)の6.6%(税込)
<遺留分侵害額請求>
- 着手金:22~55万円(税込)
- 報酬金:経済的利益(原則として取得額)の11%
訴訟
<遺留分侵害額請求>
- 着手金:33万円(税込)
※交渉・調停段階から受任していた場合は、22万円(税込) - 報酬金:【原告の場合】認容額の11%(税込)、【被告の場合】請求額と認容額の差額の22%(税込)
遺言書の作成
- 11万円(公証人役場への同行を含む)
- 遺言執行者への就任:22〜110万円(税込)
相続放棄の申述
- 申述者1人あたり5万5,000円(税込)
- 2人目以降は1人あたり3万3,000円(税込)
角藤 佑樹弁護士の営業日・相談可能日
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- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
- 事前にご予約いただければ、夜間も対応可
特長
- 特長・強み
- 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き
- 対応地域
- 石川県
所属弁護士のご紹介
弁護士角藤 佑樹弁護士2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)
- 経歴
-
中央大学法学部卒業
中央大学法科大学院卒業
弁護士登録、藤野法律事務所入所
- その他
-
【役職紹介】
刑事弁護センター委員
法教育委員会委員
中部弁護士会連合会 法律相談センター委員会委員
遺産相続の料金表
遺産相続案件の解決事例
遺産分割調停での解決事例
- 相談者の属性
- 70代
- 男性
- 相談内容
-
当初、裁判外の遺産分割交渉のご依頼を受け、相手方相続人に通知を発しました。内容としては、遺産を法定相続分に応じて分割してほしいというものでした。
ところが、相手方も弁護士を立て、当方に特別受益がある(生前に贈与を受けていた)、相手方に寄与分がある(被相続人の介護をしてきた)などと主張し、法定相続分に応じた分割に承諾しませんでした。
そこで、遺産分割調停を申し立てることとしました。
- 解決内容
-
遺産分割の調停においても、交渉時と同様、相手方は、当方に特別受益がある、相手方に寄与分があるなどと主張してきました。当方からは、相手方の主張には裏付け資料が乏しいことなどを主張し、結果として、相手方の特別受益や寄与分の主張はほぼ認められませんでした。おおむね当方の主張に沿って、法定相続分に応じた形での調停が成立しました。