弁護士監修記事
那覇家庭裁判所の相続放棄手続きを公式よりわかりやすく説明

那覇家庭裁判所(那覇家裁)のホームページを閲覧しても、各支部の管轄地域、申立書類の郵送先や同封する切手の額面と枚数、電話番号、窓口の場所等が、どこに記載されているかわからなかったという声を耳にすることがあります。
そこで、この記事では、那覇家庭裁判所の相続放棄の手続きについて、弁護士がわかりやすく丁寧に説明します。
是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、執筆日時点における法令等に基づき解説されています。
執筆後に法令の改正等があった場合、記事の内容が古くなってしまう場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをお勧めします。
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目次
相続放棄の手続きは、どこの家庭裁判所でも同じ
相続放棄の手続き(正しくは「相続放棄申述受理申立」といいます)は、どこの家庭裁判所でも基本的なところは同じです。
相続放棄の手続きについては「相続放棄手続きを自分で簡単に済ませて費用を節約するための全知識」をご参照ください。
家庭裁判所ごとに異なるのは、次のような点ぐらいです。
- 手続案内の受け方
- 管轄の家庭裁判所
- 申立書類の郵送先(提出先)
- 連絡用の郵便切手の額面と枚数
この記事では、以上のような点について、詳しく、そして、わかりやすく丁寧に説明していきます。
手続案内の受け方
那覇家庭裁判所の本庁及び各支部では、相続放棄の手続きに関する案内(法律相談や身上相談ではありません)を無料で行っています。
受付時間は、月曜日~金曜日(祝日及び12月29日から1月3日を除く)の9:00~11:00及び13:00~16:00です。
本庁・各支部の管轄区域と郵送提出の場合の宛先
相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地(亡くなる直前に住んでいた場所)を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
それぞれの管轄区域と郵送提出の場合の宛先は下の表のとおりです。
管轄区域 | 本庁・支部 | 郵送提出の場合の宛先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
那覇市,浦添市,糸満市,豊見城市,南城市,南風原町,与那原町,粟国村,渡名喜村,久米島町,渡嘉敷村,座間味村,南大東村,北大東村,八重瀬町,西原町 | 本庁 | 〒900-8603 那覇市樋川1-14-10 那覇家庭裁判所 家事訟廷事務室 | 098-855-1273 |
沖縄市,宜野湾市,うるま市,読谷村,嘉手納町,北谷町,北中城村,中城村 | 沖縄支部 | 〒904-2194 沖縄市知花6-7-7 那覇家庭裁判所沖縄支部 家裁受付係 | 098-916-6262 |
名護市,国頭村,大宜味村,東村,今帰仁村,本部町,恩納村,宜野座村,金武町,伊江村,伊是名村,伊平屋村 | 名護支部 | 〒905-0011 名護市字宮里451-3 那覇家庭裁判所名護支部 | 0980-52-2742 |
宮古島市,多良間村 | 平良支部 | 〒906-0012 宮古島市平良字西里345 那覇家庭裁判所平良支部 | 0980-72-3428 |
石垣市,竹富町,与那国町 | 石垣支部 | 〒907-0004 石垣市字登野城55 那覇家庭裁判所石垣支部 | 0980-82-3812 |
住所のリンクをクリック又はタップすると、地図を確認できます。
また、スマートフォンの場合は電話番号のリンクをタップすると、電話をかけることができます。ただし、質問によっては、電話では答えてもらえず、来庁を求められることがあります。
必要な郵便切手の額面と枚数
那覇家庭裁判所での相続放棄手続では、84円切手が3枚と、10円切手が2枚(合計272円分)必要です。
窓口での提出方法
窓口提出の場合も、上記の「郵送提出の場合の宛先」と同じ場所に窓口があります。
窓口提出の場合は、来庁する手間がかかりますが、不明点をその場で確認できるという利点があります。
本庁
本庁の住所は、「那覇市樋川1-14-10」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
次のような行き方があります。
- 那覇高校バス停から合同庁舎方面へ徒歩5分
- 沖縄都市モノレール県庁前駅から徒歩15分
(画像引用元:https://www.courts.go.jp/naha/about/syozai/nahakatei/index.html)
相続放棄手続窓口である「家事訟廷事務室」は1階にあります。
沖縄支部
沖縄支部の住所は、「沖縄市知花6-7-7」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
法務局前バス停から徒歩1分の場所にあります。
相続放棄手続窓口は「家裁受付係」です。
名護支部
名護支部の住所は、「名護市字宮里451-3」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
名護バスターミナルから徒歩5分の場所にあります。
平良支部
平良支部の住所は、「宮古島市平良字西里345」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
市役所前バス停から徒歩1分の場所にあります。
石垣支部
石垣支部の住所は、「石垣市字登野城55」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
裁判所前バス停から徒歩1分の場所にあります。
相続放棄は専門家に依頼した方が手間がかからず確実
相続放棄の手続きは自分で行うこともできますが、弁護士又は司法書士に依頼することもでき、その方が、手間がかからず、かつ、確実です。
相続放棄は、申立書類を提出して終わりではなく、その後、送られてくる照会書・回答書に記入して返送しなければなりません。
また、相続放棄が認められない原因となるような事情がある場合は、家庭裁判所から呼び出しがかかったり、追加で資料の提出を求められることもあります。
弁護士や司法書士に依頼すると、このような手間がかかりません。
しかも、書類の書き方が悪くて相続放棄が認められなかったというようなリスクも回避することができます。
詳しくは「相続放棄手続きを弁護士に依頼するメリットと費用の相場を解説!」をご参照ください。
まとめ
以上、那覇家庭裁判所における相続放棄手続について説明しました。
相続放棄の手続きは自分でやることもできますが、弁護士又は司法書士に依頼することがお勧めです。
「面倒だな」と感じたら、弁護士又は司法書士に依頼することを検討するとよいでしょう。