生前葬をする本当のメリットと絶対に知っておきたい注意点
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記事は、公開日(2019年10月28日)時点における法令等に基づいています。
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生前葬とは?
生前葬(せいぜんそう)とは、文字通り、生前(生きているうち)に行う葬儀のことです。生前葬のメリット
生前葬のメリットとしては、次の4点が挙げられます。- 多くの人に直接お別れの挨拶をできる
- 自分が喪主なので思い通りの葬儀ができる
- 宗教の枠にとらわれない形式でも問題ない
- 明るい雰囲気の演出にしても問題ない
多くの人に直接お別れの挨拶をできる
通常の葬儀は死後に行われるため、当然ながら、参列者に直接挨拶をすることはできません。 また、生前にお世話になった人に直接お別れの挨拶しようとしても、一人ひとり訪ねていくことは体力的にも時間的にも難しいでしょう。 生前葬なら、一度に多くの人に直接お別れの挨拶をすることができます。自分が喪主なので思い通りの葬儀ができる
通常の葬儀では、近親者が喪主を務めますが、生前葬では自分自身が喪主となります。 したがって、自分の思い通りの葬儀を取り仕切ることが可能です。宗教の枠にとらわれない形式でも問題ない
通常の葬儀を宗教の枠にとらわれない自由な形式で行うと、参列者を困惑させてしまったり、参列者に非常識だと思われる懸念があります。 生前葬なら、通常の葬儀のような決まった形がないので、宗教の枠にとらわれない自由な形式で行うことが出来ます。明るい雰囲気の演出にしても問題ない
同様に、明るい雰囲気の葬儀をしたいと思っても、対応できる葬儀社も多くはないでしょうし、参列者を困惑させてしまったり、参列者に非常識だと思われる懸念があります。 この点、生前葬なら決まった形がないので、明るい葬儀にしても問題ありません。 結婚披露宴さながらに、音楽、照明、スライド等を使用して演出したり、余興を挟んでも構いません。生前葬の注意点
生前葬の注意点としては、次の3点が挙げられます。- 近親者にとっては二度手間
- 参列者が集まらない
- 内容を考えるのが大変
近親者にとっては二度手間
生前葬をしても、死後には、やはり何らかの葬儀(家族葬が多い)を行うことが多く、その場合、近親者にとっては、生前葬と通常の葬儀と二度手間になってしまいます。また、費用も二度かかることになります。参列者が集まらない
生前葬は一般に十分認知されているわけではなく、趣旨を理解してもらえなければ、参列者が集まりにくいのではないかという懸念があります。内容を考えるのが大変
通常の葬儀は決まった形があるので、いくつかの選択をするだけで葬儀の内容を決めることが出来ますが、生前葬は自由度が高い分、内容を考えるのが大変です。生前葬の式の流れ
生前葬の内容は自由ですが、流れの一例を紹介します。- 開式の言葉(葬儀社の司会者)
- 主催者(本人)挨拶
- 自分史のスライド・映像等の上映
- 来賓挨拶
- 演奏・合唱(ゆかりの曲・思い出の歌等)
- 友人スピーチ(本人に関するエピソード等)
- 会食・歓談
- 閉式の言葉(葬儀社の司会者)
- お見送り(参列者一人ひとりをお見送り)
生前葬の準備の流れ
通常の葬儀は葬儀社に依頼しますが、生前葬の場合は必ずしも葬儀社に依頼しなくても構いません。 葬儀社に丸ごと依頼すると、費用は高くなりますが、手間がかからず、トラブルも起きにくいでしょう。 自分で生前葬をプロデュースする場合に必要となる主な準備項目は、概ね次のようになります。- 運営スタッフの手配
- 会場の手配
- 案内状の作成、郵送
- 当日の飲食物・贈答品の手配
- 余興や上映する映像等の準備
生前葬の費用
生前葬の費用は、内容によって大きく異なります。 大手葬儀社のウェブサイトを見ると、列席者10名で54万円と116万円の事例が掲載されています。 レストランやホテルなら、10名で20万円~30万円で実施できるところもあるでしょう。 とはいえ、人生最後の舞台ですから、金額だけで決めずに、内容と金額をよく比較して決めるとよいでしょう。生前葬の服装
生前葬の服装も特に決まったものはありません。 どのような式にしたいかは、主催者次第です。 通常の葬儀のような厳かな雰囲気を出したければドレスコードを礼服にすべきですし、明るい雰囲気を出したければ平服にすべきでしょう。 ドレスコードについては、参列者が混乱しないように、案内状に記載するとよいでしょう。香典を受け取るべきか?
会費制にするか、香典を受け取るかも主催者次第です。 この点についても、参列者が混乱しないように案内状に記載すべきでしょう。 会費制の場合は、1万円前後に設定することが多いようですが、式の内容によっては2万円程度でも問題はないでしょう。まとめ
以上、生前葬について説明しました。 終活全般については、「終活によって誰にも迷惑を掛けずに人生を美しく締め括る方法」をご参照ください。この記事を書いた人
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