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終活によって誰にも迷惑を掛けずに人生を美しく締め括る方法

自分の死後に、自分のことで周囲の人に迷惑が掛かってしまうことは、できれば避けたいものでしょう。 この記事は、終活によって誰にも迷惑を掛けずに人生を美しく締め括る方法について説明します。 是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年10月25日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

終活とは?

終活(しゅうかつ)とは、2010年頃から使用されるようになった比較的新しい造語で、「人生の終わりのための活動」を意味する言葉とされています。 終活の主な目的は死後に周囲の人々に迷惑を掛けないようにことで、主な内容としては次のようなことが挙げられます。
  • エンディングノートの作成
  • 葬儀・火葬・埋葬・散骨・供養に関する生前契約
  • 家財等の整理(生前整理)
  • 財産目録・遺言書の作成
以下、それぞれについて説明します。

エンディングノートの作成

エンディングノートとは、将来、自分に万一のことがあったときに備えて、家族や周りの人に伝えたいことをあらかじめ記入するノートのことです。 エンディングノートについて詳しくは「エンディングノートのおすすめ14選!市町村の無料配布/PDF/アプリ」をご参照ください。

葬儀・火葬・埋葬・散骨・供養に関する生前契約

葬儀・火葬・埋葬・散骨・供養等に関して、遺族はできるだけ故人の希望をかなえてあげたいと思うでしょうけども、どのような希望を持っていたのか分からなければかなえようがありません。 この点、エンディングノートには、これらの事項に関する希望や予算等を細かく記入することができますが、通常、葬儀等の準備は短期間でするものなので、どこまで実現できるかは分かりませんし、あまり細かく希望を出しても遺族にとって負担になる可能性もあります。 そこで、葬儀等に関する契約を自分で生前に済ませておくことで、自分の希望もかなえやすく、かつ、遺族の負担も軽減することができます。 生前契約について詳しくは「生前契約を検討する全ての人が知っておくべき注意点と代替策」や「死後事務委任契約によって自分の死後処理の心配を解消する方法」をご参照ください。

家財等の整理(生前整理)

たくさんの不要な家財等が押し入れに眠っている状態では、死後に遺品整理について遺族に大きな負担が掛かってしまいます。 そこで、元気なうちに、家財等を整理しておくことをお勧めします。 詳しくは「生前整理を始める前に絶対に押さえておくべき進め方の重要なポイント」をご参照ください。

財産目録・遺言書の作成

亡くなった後に、相続人である遺族は、相続のために、どのような財産がどのくらいどこにあるのか、遺産の全容を把握しなければなりません。 遺族に遺産調査の負担を掛けないように、生前に財産目録を作成しておくとよいでしょう。 また、相続人が複数いる場合、遺産分割を巡ってトラブルになることがあります。 そのようなことにならないようにするためには、遺言によって遺産分割の方法を指定することが有用です。 市販のエンディングノートを購入すると、このような財産についても記載できるようになっていることがほとんどですが、エンディングノートには、財産についてはあまり詳しく書かずに、財産目録や遺言書に記すことをお勧めします。 エンディングノートは、自分に万一のことがあったときに、家族がすぐに見ることができるようにしておくべきですが、財産についてのことは、誰でも簡単にみられるような場所に書いておかない方がよいでしょう。 また、遺産分割については、エンディングノートに記載しても法的拘束力は生じませんが、遺言をすることで法的拘束力が生じます。 財産目録の作成について詳しくは「財産目録の書式をダウンロードしてカンタンに財産目録を作成する方法」を、遺言書の作成について詳しくは「遺言書の書き方をケースに応じた9つの例文でわかりやすく簡単に説明」をそれぞれご参照ください。

終活はいつから始めるべきか

終活は、いつから始めても構いません。 ある日急に病気やけがをしてしまうこともあるので、基本的には早めに着手することをお勧めしますが、契約が伴うものについては、早く始め過ぎても考えが変わる可能性があることに注意しましょう。 つまり、エンディングノートの作成や、家財等の整理、財産目録や遺言書の作成については、早くから着手した方がよいでしょう。 エンディングノートや財産目録、遺言書は、財産状況や考え方の変更に応じて書き直しても構いません(ただし、遺言書はルールに則って書き直さないと無効になることがあります。詳しくは「遺言書の効力に関する全知識!遺言が無効になるケースと申し立て方法」参照)。 しかし、生前契約等の契約が伴うものについては、契約後に考えが変わって、契約内容の変更や契約解除をしたくてもできなかったり、違約金がかかったりすることがありますし、契約した会社が倒産してしまって予納金が返還されないこともありますので、注意しましょう。

まとめ

以上、終活について説明しました。 説明したとおり、終活と一口に言っても、内容は多岐に渡ります。 焦って一度に済まそうとせずに、一つ一つゆっくりと取り組んでみるとよいでしょう。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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