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相続放棄手続きを弁護士に依頼するメリットと費用の相場を解説!

相続放棄の手続きを弁護士に依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか? そして、いくらぐらいの費用がかかるのでしょうか? また、司法書士に依頼するのと違いはあるのでしょうか? この記事では、このような相続放棄に関する疑問にわかりやすくお答えします。 是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年4月28日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリット

相続放棄の手続きは、自分で行うこともできますし、弁護士または司法書士に依頼することもできます(行政書士はできません)。 相続放棄の手続きを弁護士に依頼する主なメリットとして、次のような点が挙げられます。
  • 相続放棄をすべきかどうかについても相談できる
  • 受理の可能性が高まる
  • 手間がかからない
  • 相続債権者が相続放棄の無効を主張してきた場合にも対応できる
以下、それぞれについて説明します。

相続放棄をすべきかどうかについても相談できる

相続債務に法外な金利が設定されていて過払い金が生じていたとか、交渉などで借金額を減額できる場合、結果として相続放棄をする必要がない場合もありますが、弁護士には、相続放棄をすべきかどうかということも含めて相談できます。 また、弁護士は、亡くなった人の財産について、弁護士会を通じて金融機関や行政機関等に対して情報開示を求める「弁護士会照会」(23条照会)が可能なので、相続放棄をするかどうかの判断材料となる相続財産調査を精度高く行うことができます。

受理の可能性が高まる

相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。 家庭裁判所が問題ないと判断すれば受理されますが、手続きの期間が過ぎているなど相続を承認したとみなされる事情が存在する場合は、受理されないこともあります。 家庭裁判所に提出する書類の記載内容などによって受理するかどうかを判断されるため、受理されないかもしれないような事情がある場合は、弁護士が記載内容を工夫することによって、受理の可能性を高めることができます。

手間がかからない

相続放棄の手続きは、まず、家庭裁判所に申述書と添付書類等を提出します。 そうすると、家庭裁判所から照会書が郵送されてくるので、照会書に記入して返送します。 稀に、家庭裁判所から出頭要請があることもあります。 弁護士に依頼すると、申述書の作成や添付書類を収集する手間が省けますし、照会書も弁護士の方に送られてくるので、弁護士が記入して返送してくれます。 また、出頭要請がある場合も、家庭裁判所から弁護士に直接連絡がいき、弁護士が出頭してくれるので、取り次ぐ手間すらかかりません。

相続債権者が相続放棄の無効を主張してきた場合にも対応できる

相続放棄が受理された後、相続債権者(亡くなった人の債権者)が、相続放棄の無効を主張して、相続債務の弁済を求めてくることがあります。 そのような場合にも、弁護士に対応を依頼することができます。

相続放棄の手続きを弁護士に依頼するデメリットは費用がかかること

一方、相続放棄の手続きを弁護士に依頼するデメリットは、費用がかかることです。 この点のみといってよいでしょう。 相続放棄の弁護士費用の相場は、3万~10万円ぐらいでしょう。 相続財産調査を併せて依頼する場合は、その費用が加算されます。 相続財産調査の費用の相場は、20万~30万円くらいでしょう。 また、相談だけなら無料で行っている弁護士も多数います。

弁護士と司法書士との違い

相続放棄の手続きは、司法書士に依頼することもできます。 相続放棄の手続きに関する弁護士と司法書士の主な違いとしては、次のような点が挙げられます。
  • 司法書士には相続放棄をするべきかどうかについては相談できない
  • 司法書士に依頼した場合、照会書は本人に送られてくるので、司法書士に転送する手間が生じる
  • 家庭裁判所から出頭要請に応じて司法書士が代理して出頭することはできない(本人が出頭しなければならない)
  • 相続債権者が相続放棄の無効を主張してきた場合、司法書士が応対することはできない

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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