相続放棄代行のおすすめを解説!費用が安い事務所は?
インターネット等で相続放棄の代行サービスについて調べてみると、数多くの検索結果がヒットします。しかし、たくさんの検索結果の中から、一つひとつウェブサイトを見て、弁護士や司法書士など相続放棄をサポートしてくれる士業を選ぶのは大変です。そこで、この記事では、相続放棄代行のおすすめの探し方・選び方について説明します。
[ご注意]
記事は、公開日(2021年5月13日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
相続問題でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください
相続放棄代行には弁護士と司法書士がある
相続放棄の手続き(正しくは「相続放棄申述受理申立」といいます)の代行サービスを行うことができるのは、弁護士と司法書士です。
弁護士と司法書士以外の人が相続放棄の代行サービスを行うことは違法であり、できません。
「相続放棄○○センター」等と記載されているウェブサイトが散見され、公的な機関と誤認される方もいらっしゃるようですが、このようなサイトは民間の主に司法書士(稀に弁護士)によって運営されています。
したがって、「相続放棄○○センター」と「司法書士法人○○」や「○○法務事務所」とで、サービス内容に特段違いはありません。
弁護士と司法書士の違い
なお、弁護士と司法書士は、次の点において、できることに違いがあるので、注意が必要です。
- 弁護士は本人を代理して手続きできる
- 弁護士には様々な法律相談ができる
以下、それぞれの点について説明します。
弁護士は本人を代理して手続きできる
弁護士は本人を代理して手続きできますが、司法書士は書類の作成・収集といった申立支援に留まり、申立そのものを代理することはできません。
簡単に言うと、弁護士には手続きを丸投げできるので、弁護士の方が手間がかからないということです。
具体的には次のような違いがあります。
- 司法書士の場合は、相続放棄照会書・回答書が本人に送られてくるので、司法書士に転送しなければならないが、弁護士の場合は、弁護士に送られてくる。
- 司法書士の場合は、相続放棄照会書・回答書は本人が記入しなければない(文案は司法書士が作成してくれます)が、弁護士の場合は、弁護士が代理で記入することができる。
- 家庭裁判所から出頭要請があった場合、司法書士の場合は本人が出頭しなければならないが、弁護士の場合は代わりに出頭できる。
弁護士には様々な法律相談ができる
弁護士には様々な法律相談ができるので相続放棄に関する不安を払しょくすることができますが、司法書士に相談できるのは書類の作成方法に関することのみです。
弁護士には、例えば、次のような相談をすることができます。
- そもそも相続放棄をした方がよいか?
- 他の相続人から相続放棄するように求められる場合はどうすればよいのか?
- 申述書や照会書にどのように記載すれば受理されやすいか?
- 遺産を少し使ってしまったが、相続放棄できないか?
- 相続放棄をすると生命保険金は受け取れないのか?入院給付金は?
- 公共料金や病院代等の支払は遺産からしてよいのか?相続放棄するなら支払う必要がないのか?
- 相続放棄をしても高額医療費の払戻しを受けられるのか?
- 形見分けは大丈夫か?遺品整理は?
- 葬儀代を遺産から支払うと相続放棄できなくなるのか?
- うっかり期限を過ぎてしまったが、相続放棄できないか?
- 相続放棄が受理された後なら財産を処分してもよいのか?
- 亡くなった人の債権者への対応方法は?
- 全員が相続放棄をすると遺産はどうなるか?
- 相続放棄をしたら空き家等の遺産は管理しなくてよいのか?
このような点を理解せずに相続放棄の手続を進めてしまうと、後から取り返しのつかないこと(例えば、「相続放棄をする必要がないのにしてしまった」「相続放棄が受理されなかった」「払わなくてもよいお金を払ってしまった」「受け取れるはずのお金を受け取り損ねた」等)になってしまうおそれがあります。
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弁護士と司法書士に権限の違いがある理由
司法書士にこのような制限が設けられているのには、以下のような理由があります。
弁護士になるためには、司法試験に合格し、司法修習を終了しなければならないため、法律家としての高度かつ広範な知識と技術が資格・教育制度により担保されているといえます。
一方、司法書士は、法律に関する資格ではあるものの、司法試験とは異なる試験を経て取得する資格であり、司法修習のような制度もないため、依頼者保護の観点から、業務範囲に一定の制限が設けられているのです。
以上のような点を考慮して、司法書士に依頼するか、弁護士に依頼するかを検討するとよいでしょう。
弁護士と司法書士の見分け方
弁護士か司法書士かは、事務所名を見れば分かります。下の表を参考にしてください。
弁護士 | 司法書士 |
---|---|
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事務所名に「弁護士」「司法書士」が入っていれば分かりやすいですが、入っていない場合もあります。
「法律事務所」は弁護士の所属する事務所であり、「法務事務所」は弁護士以外の司法書士等が自主的に用いている名称です。
また、前述のとおり、「相続放棄○○センター」というような名称でウェブサイトを運営している場合はありますが、運営者の記載を探すことで、弁護士なのか司法書士なのかが分かります。
相続放棄代行の費用
相続放棄の代行を弁護士又は司法書士に依頼した場合の費用について説明します。
相場としては、弁護士は5万~13万円、司法書士は4万~5万円くらいのようです。
期限が近い場合、期限を過ぎてしまっている場合、海外在住の場合、債権者への対応が必要な場合等は、費用が加算されることがあります。
また、弁護士はある程度パッケージされたプランになっているのに対し、司法書士ではプランが3つ程度に分かれていることもあります。
司法書士のプラン名は事務所によって異なりますが、ここでは、安い方からライトプラン、ミドルプラン、フルプランと呼ぶことにします。
それぞれのプランのサービス内容は、概ね下の表のようになっているようです(事務所によって多少違いがあります)。
サービス内容 | |
---|---|
ライトプラン | 相続放棄申述書作成サポート |
ミドルプラン | + 必要書類の取得、手続き代行 |
フルプラン | + 債権者対応 |
弁護士の場合は司法書士のようにプランを分けていない事務所が多いようですが、上の表でいうところミドルプランの内容に加え、依頼者の代理人として裁判所への書面提出やその後の手続まで対応してくれる場合が多いでしょう。
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この記事を書いた人
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