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弁護士法人ラグーン

地元密着型で他士業・他業種とも連携しサポートさせていただきます!相続についてどこに相談すればいいのか不明な際には、下関・黒崎を拠点とする当事務所にご相談ください。
山口県下関市南部町2-7

地元密着型で他士業・他業種とも連携しサポートさせていただきます!相続についてどこに相談すればいいのか不明な際には、下関・黒崎を拠点とする当事務所にご相談ください。

お父様やお母様、ご兄弟など身近な方が突然お亡くなりになられ、まだ悲しみも癒えない中、葬儀費用を誰が出すかとか、故人の不動産を今後誰が管理していくのかなどといった争いやトラブルが発生すると、故人のご供養どころではなくなってしまいます。

みなさんからよく「相続で争いになるのは、お金持ちだけでしょ。」というご質問をうけますが、相続財産が不動産一つという場合にも争いになることはあります。

紛争の相手方が他人ではなく、血の繋がっている家族間の争いだからこそ、紛争が長引くことも多いので、何か疑問点を感じたら、すぐにご相談いただければと思います。

また、当事務所では、相続人間で争いがない場合でも、預金や証券の払戻しなど、手のかかる手続きの代行も行っていますので、ご親族がお亡くなりになられた後、どこに相談すればいいのか分からない際には、是非とも下関・黒崎を拠点とする当事務所にご相談いただければと思います。

【料金体系】

◆遺産分割・遺留分減殺請求の弁護士費用(税込)
<着手金>
①経済的利益(弁護士を選任したことによって得た利益)が300万円以下
 経済的利益×8.8%

②300万円を超え3000万円以下
 経済的利益×5.5%+99,000円

③3000万円を超え3億円以下
 経済的利益×3.3%+759,000円

④3億円を超える
 経済的利益×2.2%+4,059,000円

<報酬>
①300万円以下
 経済的利益×17.6%

②300万円を超え3000万円以下
 経済的利益×11%+198,000円

③3000万円を超え3億円以下
 経済的利益×6.6%+1,518,000円

④3億円を超える
 経済的利益×4.4%+8,118,000円

<遺産分割交渉、調停の弁護士費用例>
・相続人は、兄弟二人。
・遺産総額は、2000万円(預金1000万円、不動産の時価が1000万円)。
・兄弟間で、遺産の分割方法を巡って争いが発生。
・弟が弁護士に依頼し、兄と協議した結果、兄が不動産を単独取得し、
 弟が1000万円の預金を獲得できた場合の弁護士費用。
・経済的利益=1000万円
・着手金1000万円×5.5%+9万9円×10%=64万9001円(税込み)
・報酬1000万円×11%+19万8000円×10%=129万8001円(税込み)
・合計支払額 194万7002円(税込み)
・差引獲得金額 805万2998円

◆相続財産調査
着手金:5万5000円~11万円(税込)

◆遺言作成
定型的なもの:11万円(税込)
非定型的なもの:11万円(税込)+遺産評価額の0.525%

※公正証書遺言は公証人費用の実費負担があります。

◆遺言執行
33万円(税込)+遺産評価額の1.05%

※別途実費負担があります。

◆相続放棄
同一の被相続人について放棄する相続人1名当り11万円(税込)

※但し、相続人が4名以上について、原則として、総額上限33万円(税込)
※別途実費負担があります。

◆相続限定承認
原則として110万円(税込)

※事案の軽重等により増減があります。

相続問題のお悩みはぜひご相談ください

営業時間外10:00-17:00

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弁護士法人ラグーンの営業日・相談可能日

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受付時間

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10:00 - 17:00

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定休日
日曜日
備考

特長

特長・強み
初回面談無料 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継
対応地域
山口県 福岡県

所属弁護士のご紹介

長船 友紀

山口県弁護士会所属長船 友紀弁護士

経歴
平成3年 下関市立文関小学校卒業
平成6年 下関市立日新中学校卒業
平成9年 山口県立豊浦高校卒業
平成13年 北海道教育大学旭川校生涯スポーツコース卒業
平成15年 国土交通省北海道開発局退局
平成20年 久留米大学法科大学院卒業
その他
■講演歴
平成27年4月 
第1回賃貸住宅経営者セミナー 「相続対策セミナー」(海峡メッセ)
平成27年10月 
弁護士法人ラグーンシリーズセミナー「契約書で会社を守る方法」(ラグーンセミナールーム)
平成27年12月 
第2回賃貸住宅経営者セミナー 「相続対策セミナー」(KKR山口あさくら)
平成28年4月 
弁護士法人ラグーンシリーズセミナー「未払い残業問題に関する対処法」(ラグーンセミナールーム)
平成28年8月 
弁護士法人ラグーンシリーズセミナー「知っておきたいパワハラ・セクハラの基礎」(ラグーンセミナールーム)
平成28年12月 
弁護士法人ラグーンシリーズセミナー「部下が罪を犯してしまったときの企業の対応」(西京銀行セミナールーム)
平成29年3月 
弁護士法人ラグーンシリーズセミナー「顧問弁護士の上手な使い方」(西京銀行セミナールーム)

■出身地・生まれ
下関市で生まれ、下関市で育ちました。生粋の「馬関っ子」です。

■趣味
サッカーです。
小学生の頃にサッカーを始め、高校、大学とサッカー部に所属しておりました。ポジションは、トップ下やフォワードなどの攻撃的なポジションでした。好きな選手は、小野伸二(コンサドーレ札幌)、ラモス瑠偉(元日本代表)、ルイコスタ(元ポルトガル代表)です。

■座右の銘
「継続は力なり」「好きこそものの上手なれ」
私は、子供の頃からサッカーが大好きで、サッカーばかりやっていました。
決して、身体能力に恵まれていたわけではありませんが、大学までサッカーを続けることができ、後にJリーグでプレーした選手を相手に試合をしたり、Fリーグ(フットサル)でプレーした選手とチームメーとして練習や試合をしたりすることができました。
サッカーを通じて学んだのが、「継続は力なり」という言葉と「好きこそものの上手なれ」という言葉です。
弁護士になってからも、この言葉を忘れないように仕事に励んでいます!
 
■あいさつ(長船)
弁護士の仕事は、ご依頼者様から「生の事実」をお聞き取りし、できる限り、ご依頼者様のご意向に沿えるような法律構成を考え、それに必要な証拠を収集して、交渉、訴訟などを行っていくことだと考えています。
あくまでも、弁護士が主役ではなく、主役は、ご依頼者様であり、弁護士は、ご依頼者様の紛争解決の一助になれればと思っています。
そのためにも、私としては、まずは、ご依頼者様のお言葉に耳を傾けることに、意識を置いています。
実際にも、長期間にわたって、難航していた事件がご依頼者様の一言によって、解決したことがありました。
私は、ご依頼者様との対話を重視し、ご依頼者様が納得いくまで、ご依頼者様の法的代弁者として、寄り添える存在でありたいと思っています。
当事務所では、ご依頼者様にとって、ベストな解決方法を模索できるよう一つの事件について、複数の弁護士で協議を行うなどの取組を行っておりますし、緊急のご相談についても、迅速に、対応できるよう準備しておりますので、お困りごとがございましたら、是非とも一度、ご相談下さい。
薄井 健太

山口県弁護士会所属薄井 健太弁護士

経歴
平成20年 修道等学校卒業  
平成26年 広島大学法学部卒業
平成29年 広島大学法務研究科修了 
平成30年 新司法試験合格(72期)
令和元年 弁護士登録 山口県弁護士会所属(登録番号59630) 
その他
■出身地・生まれ
広島県

■趣味
読書、歴史散策、魚釣り、水族館巡り

■座右の銘
至誠通天(至誠は天に通ず)
この言葉は、孔子と並ぶ中国の有名な儒学者、孟子の言葉です。至誠とは、偽りのない純粋なまごころを意味します。まごころを尽くして努力すれば、その想いが天に通じ、最後には努力が報われると孟子は説いているのだと思います。この「至誠」という言葉はこの長州の地に生まれた幕末の偉人、吉田松陰も好んで用いた言葉でした。

 現実には、どんなに努力してもなかなか報われないこともありますし、反対にまぐれで好結果がもたらされることもあるかと思いますが、いかなる状況でもこの言葉を忘れず、常に依頼者の方のために誠実に、まごころをもって弁護士としての職責を果たしていきたいと思います。

■ご挨拶
「おもしろき こともなき世を おもしろく」。この句は、下関にも縁が深い長州の偉人、高杉晋作の句で、多くの皆さんが知っていると思います。この有名な上の句に続いて下の句では、「すみなすものは心なりけり」と謳われています。様々な困難や苦労があっても心さえ健全であり、心の持ち方さえ間違っていなければ人生は実り多く面白く、反対に心が病んでいれば人生も辛くつまらないものになってしまいます。
法律事務所にご相談に来られる方の多くは、日常生活ではあまり意識しない紛争やトラブルに巻き込まれ、まさに心に強い焦りや苦しみを抱えられていることと思います。
私は弁護士として、このような焦りや苦しみを抱えている方々のお話をじっくりとお聞きし、思いやご要望を受け止め、その思いを法的に代弁した上で紛争解決に導き、そして最終的には依頼者の方の心の焦りや苦しみを取り除き、新しく実り多き人生を踏み出すためのお手伝いをさせていただきたいと思います。
誠実にご対応いたしますので、何かお困りごとがございましたらお一人で考え込まず、是非一度ご相談下さい。

遺産相続の料金表

遺産分割・遺留分減殺請求の弁護士費用(着手金)

経済的利益(弁護士を選任したことによって得た利益)が 300万円以下

経済的利益×8.8%

300万円を超え3000万円以下

経済的利益×5.5%+99,000円

3000万円を超え3億円以下

経済的利益×3.3%+759,000円

3億円を超える

経済的利益×2.2%+4,059,000円

営業時間外10:00-17:00

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遺産分割・遺留分減殺請求の弁護士費用(報酬)

経済的利益(弁護士を選任したことによって得た利益)が300万円以下

経済的利益×17.6%

300万円を超え3000万円以下

経済的利益×11%+198,000円

3000万円を超え3億円以下

経済的利益×6.6%+1,518,000円

3億円を超える

経済的利益×4.4%+8,118,000円

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相続財産調査

着手金

5万5000円~11万円(税込)

営業時間外10:00-17:00

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遺言作成(着手金)

定型的なもの

11万円(税込)

非定型的なもの

11万円(税込)+遺産評価額の0.525%

営業時間外10:00-17:00

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遺言執行

費用

33万円(税込)+遺産評価額の1.05%

※別途実費負担があります。

営業時間外10:00-17:00

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相続放棄

費用

11万円(税込) / 同一の被相続人について放棄する相続人1名当り

※但し、相続人が4名以上について、原則として、総額上限33万円(税込)
※別途実費負担があります。

営業時間外10:00-17:00

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相続限定承認

費用

原則として110万円(税込)

※事案の軽重等により増減があります。

営業時間外10:00-17:00

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事務所へのアクセス

住所
山口県下関市南部町2-7
最寄り駅
交通手段
「下関駅」からバスで「唐戸バス停」まで10分
「唐戸バス停」から徒歩5分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

連絡が取れない姉との間で遺産分割(調停・審判)が成立した事例

相談者の属性
相続人
相談内容

依頼者は、約10年前に父を、その後に母を亡くした方でした。父と母の間の子どもは、依頼者とその姉の2名のみでした。通常であれば、依頼者と姉の2人で父名義の財産と母名義の財産を分け合うための協議を行うのですが、依頼者は姉と約10年以上も連絡をとっておらず、連絡先も住所もまったく分からない状態のままとなっていました。他方で、父の遺産には土地や建物などの不動産があり、遺産分割は済んでいないものの依頼者は固定資産税を何年間も支払い続けていました。加えて、一部の遺産には未登記の建物も含まれていました。依頼者としては、父の遺産の土地や建物を処分したいこと、これまで支払ってきた固定資産税のいくらかを姉に負担してほしいという希望をお持ちでした。

解決内容

(1)ラグーンでは、早期に遺産分割を行い、父の遺産である土地や建物を売却処分し、その代金を姉と分割する「代償分割」という方針で事件に着手しました。

(2)まずは、相手となる姉の現住所を調べるところから始めました。
弁護士は、「職務上請求」という手続により戸籍謄本、除籍簿謄本、戸籍附票、住民票などの証明書類を取得することができます。実際に、依頼者、父、母の戸籍を辿り、姉の現在の本籍の情報を入手し、住民票を取得することで姉の現住所を突き止めました。
しかし、弊所より何度か遺産分割協議の申入れの手紙を送っても、全く音沙汰がない状態となりました。

(3)即座に、遺産分割調停を申し立てました。
調停手続は、当事者同士が直接対面することなく、調停委員を介して話し合いで物事を解決する手続のことです。しかし、依頼者の姉は調停手続に出席することはありませんでした。
本来、遺産分割調停で話し合いがまとまらなければ、「遺産分割審判」という手続に移行します。審判では、当事者の証拠や主張などから、裁判官が遺産分割の方法について一方的に判断を下す手続です。ただし、裁判官の判断によっては、遺産について依頼者と姉が1/2(法定相続分)ずつ共有するという結論となることが予想されました。その場合、依頼者は固定資産税の支払いから逃れられないままとなってしまうだけでなく、遺産を処分するためには、共有物分割調停・訴訟という別の法的手続を取らなければならなくなる可能性が生じました。

(4)そこでラグーンでは、遺産となっている不動産の現地調査を綿密に行い、市の税務課にて家屋台帳図面を確認して、現存する未登記の建物が父の遺産であること、不動産会社と連携し、遺産を売却処分することこそが相続人である依頼者と姉が公平な経済的利益を得られることを説明し、調停条項案の提案を重ねるなどして裁判所や相手方に対して書面で主張を行いました。この間、姉からこちらの主張や提案に対する回答や反論などはありませんでした。
結果として、裁判所からは当方の提案が当事者にとって衡平であると認められ、「調停に代わる審判」(家事事件手続法284条1項)により、「不動産を依頼者が取得し、売却代金の一部を姉に支払う」という内容で手続が終結しました。

弁護士からのコメント

弁護士法人ラグーン

遺産分割では、協議によっても、調停によっても、果ては審判によっても当事者同士の意向が激しくぶつかり合うことがあります。今回のケースでは逆に、「相手が全く反応を示さなかったために当事者では協議のしようがなかった」という事案といえるでしょう。
1つずつ手続を踏み、関係者と良き協力関係を構築しながら、粘り強く裁判所や相手方への説明を行うことで結果として依頼者の希望する結論に至ることとなりました。
他の相続人と連絡がつかない、遺産分割の話し合いにならないとお困りの方は、是非一度当事務所までご相談ください。

CASE02

株式の全株取得において話し合いではまとまらず、遺産分割調停で解決できた事例

相談者の属性
相続人
相談内容

法定相続人は、ご依頼者様と妹二人で、主な遺産は、お父様が経営していた会社の株式という事案でした。
ご依頼者様は、お父様がお亡くなりになられる数年前からお父様と会社を共同経営しており、株式比率は、ご依頼者様が6割、お父様が4割という比率でした。
お父様が経営していた会社は、業績が好調で、相続開始時点における株価を税理士さんに算定してもらったところ、額面金額の数十倍に跳ね上がっていました。
ご依頼者様としては、過半数以上の株式を既にお持ちのため、株式の取得に拘泥しなくてもよいという考えもありましたが、やはり、意見の食い違う妹が株式を取得し、株主権を行使してこられる可能性があることについては、抵抗があったため、できる限り、お金を払って、全株式を取得したいと考えていました。
しかし、相続開始時点における株価を基準にお金を払うとすると、多額の資金が必要になるので、できる限り、額面金額に近い価格で全株式を取得したいというお気持ちを有しておられました。
案の定、相続開始時点における株価での取得を求める妹との話し合いは、決裂し、これからどうすべきかと当事務所を訪れました。

解決内容

当事務所の方針としては、兄妹間の対立が激しかったため、まず、遺産分割調停を申し立てることにしました。
そして、争点である株式については、ご依頼者様にとって、額面金額に近い価格で全株式を取得することが一番良い結果ですが、現物分割もやむなしという姿勢を妹に見せながら、調停手続きを進めることにしました。
ここで、現物分割やむなしという姿勢を妹に見せることにしたのにはいくつかの理由がありますので、お伝えさせていただきます。
まず、上記1で述べた通り、ご依頼者様としては、過半数以上の株式を既にお持ちのため、株式の取得に拘泥しなくてもよかったということが理由の一つです。つまり、現物分割という結果になっても、それほどご依頼者様に実害がなかったということです。
次に、妹が全体の2割(お父様の株式の半分)の株式を取得したとしても、会社の支配権を握ることはできませんので、妹としては、現物分割をできる限り避けたいと考えるであろうことが二つ目の理由です。
最後に、調停がまとまらずに、審判に移行した場合には、株式の分割方法は現物分割が原則であるので、妹としては、できる限り譲歩して調停での解決を望むであろうと考えたからです。   
その結果、最終的には、額面金額に近い金額で全株式をご依頼者様が取得致しました。

弁護士からのコメント

弁護士法人ラグーン

遺産分割協議や遺産分割調停においては、本件のように、法律的判断を前提にした駆け引きが必要となる場面があります。
そのような場合、正確な法律的知識が必要なのは当然のこと、審判になれば、どのような判断が下される可能性があるかを予想する経験値も必要となります。したがいまして、皆様が弁護士を選ぶ際には、ご依頼予定の事件について、できるだけ多くの相談実績や解決実績を有する弁護士を探されてみてはいかがでしょうか。
その後、私たちが代理人となり、即時抗告審で判断が覆りましたが、できることであれば、少しでもご不安を感じた際には、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

CASE03

申立て期間が過ぎた相続放棄について、放棄が認めれる合理的な理由を見つけ解決することができた事例

相談者の属性
相続人
相談内容

そのご相談者様は、祖父が残した建物を巡り、地主からその建物を収去し、土地を明け渡すことを求める裁判を提起されたということでご相談に来られました。   
ご相談者様は、十数年前に亡くなった祖父とは生前から交流がほとんどなく、また、当該裁判で問題になっている建物についても全く関知していないことから、何とか相続放棄をすることはできないか、ということでした。

解決内容

相続放棄を行うためには、原則として、被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に対し、申立て手続きを採る必要があります。この点、今回のケースでは、祖父の死から十数年が経過しており、相続放棄は困難にも思われました。
しかし、詳しくお話を伺った結果、祖父の死からかなりの年月が経過しているものの、祖父の生前、長らく絶縁状態だったということや、当該建物の所在地に一度も赴いたことがないといった事実が判明したことから、これまで相続放棄をしなかったことについて合理的な理由があり、例外的に相続放棄が認められる可能性があると判断し、ご依頼を受けることになりました。
その後、我々が、上記のようなご相談者様のこれまでの事情を説明した書面を作成し、相続放棄の申述書と合わせて家庭裁判所に提出したところ、無事、家庭裁判所から相続放棄の申述が認められる結果となりました。
もっとも、家庭裁判所で相続放棄の申述が認められたからといって、それだけで当然に訴えられている民事裁判においても効力が発生するわけではありません。裁判で認められるためには、当該裁判に対応(応訴)し、その裁判の中で家庭裁判所において相続放棄が認められたことを主張する必要があります。
そこで、我々は今度は、当初の民事裁判手続きの中で、家庭裁判所により祖父の相続放棄の申述が認められていること、したがって、ご相談者さまは相続人としての義務を負わないことなどを主張しました。
結果、原告側も相続放棄を受け入れ、ご相談者さまに対する訴えを取り下げてくれることになりました。

弁護士からのコメント

弁護士法人ラグーン

本件では、被相続人の死後3か月以上経過後の相続放棄、相続放棄の申述受理後の裁判対応といった、一般の方がご本人のみで対応されるには難しい法的問題を複数抱えた事件でした。弁護士であれば、相続放棄の申述手続きから、裁判対応まで一括して対応することが可能ですので、思いがけない相続問題が生じた場合には、お早めに弁護士にご相談いただければと思います。

CASE04

家庭裁判所の遺産分割調停に不満があり、即時抗告することで解決できた事例

相談者の属性
相続人
相談内容

法定相続人は、ご依頼者様、妹、姉の3人で、遺産は、複数の不動産と預貯金約1000万円という事案で、相談者様、妹と姉との間で、どの不動産を誰が取得するかが最大の争点となっておりました。
3人での話し合いは平行線を辿ったところ、相手方である姉が家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
ご依頼者様は、調停委員に自分の意見を伝えれば理解してもらえると思い、調停段階で、弁護士に相談にするまでには至りませんでした。
その後、何回かの調停期日を重ね、ご依頼者様は、ご自身名義の建物が建っている土地を取得したいという希望を何度も調停委員に伝えたつもりでいました。
そして、相手方である姉が取得した不動産よりもご依頼者様が取得する不動産の価値が高ければ、その差額を支払う気持ちがあることも伝えたつもりでした。
結局、調停でも姉との話し合いは平行線のままで、審判手続きに移行することになりました。ご依頼者様としては、調停委員に何度も自分の意見を伝え、その意見も決して不合理な内容ではないため、ご自身の意見が反映された内容の審判が出るはずだと思っておられました。
しかし、蓋を開けると、ご依頼者様名義の建物が建っている土地を相手方である姉が取得するという審判が出されました。
そこで、ご依頼者様は、慌てて、当事務所を訪れました。

解決内容

当事務所の方針としては、高等裁判所に対して、即時抗告手続きを行うことにしました。
ここで、相続開始から即時抗告が行われるまでの流れをもう一度確認しておきたいと思います。
まず、被相続人がお亡くなりになられて、相続が開始したら、法定相続人間で遺産分割協議を行います。
しかし、遺産分割の内容について合意が法定相続人間で合意ができなければ、遺産分割協議は成立しません。
そこで、当事者間での合意形成が難しい場合には、法定相続人のうちの誰かが、家庭裁判所に対して、遺産分割調停を申し立てることになります。
もっとも、遺産分割調停も話合いの手続きですので、いくら期日を重ねても調停が成立しないこともあります。
そのような場合、遺産分割調停から遺産分割審判に移行します。遺産分割審判においては、裁判所が最終的に審判を下すことにより、結論を出します。
しかし、審判を受けた当事者は、審判に対して、不服申し立てを行うことができます。これが「即時抗告」です。
本件では、即時抗告審において、弁護士があらためて、ご依頼者様のご意向を主張書面と証拠の形で提出し、ご自身名義の建物が建っている土地をご依頼者様が取得することが合理的であること、不動産の取得金額に差が出た場合には、代償金を支払う準備があることを丁寧に説明しました。
そうしたところ、ご依頼者様名義の建物が建っている土地をご依頼者様が取得し、不動産の取得金額の調整を預貯金で行うという決定が下されました。

弁護士からのコメント

弁護士法人ラグーン

調停手続きや審判手続きは、弁護士に依頼せずに、ご本人様が行うことも可能な手続きになっております。
もっとも、法律的な論点で争いとなっている場合や相手方に弁護士が就いている場合などには、ご本人様のご意向が十分に裁判所に伝わっていないのではないかと思われるケースが見受けられます。
そのような場合、弁護士が代理人であれば、主張を整理し、どの部分を強調すべきか、そのために証拠は何かを考えながら、調停手続きを進めることができます。
本件においても、ご本人様のご意向が十分に裁判所に伝わっておらず、その結果、意に反する審判が下されてしまいました。
その後、私たちが代理人となり、即時抗告審で判断が覆りましたが、できることであれば、少しでもご不安を感じた際には、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

CASE05

弁護士の介入で、法定相続分に応じた遺産分割が成立した事例

相談者の属性
相続人
相談内容

ご依頼者様は、お父様がお亡くなりになられた後、法定相続人であるお母様、お兄様と遺産分割協議を行っていました。
しかし、お兄様は、男である自分が不動産の大部分を取得するという遺産分割方法を主張し、協議は平行線となりました。
その後、お兄様は、相続税を申告するために、形式的に登記を移転登記するだけと言い、ご依頼者様とお母様の署名押印、印鑑証明書を取得し、全ての不動産の名義を自己の名義に移転しました。
その後、ご依頼者様は、お兄様に対して、法定相続分に応じた実質的な遺産分割を主張しましたが、時間だけが経過して、うまく交渉が進みませんでした。そこで、ご依頼者様は、法定相続分に応じた遺産分割が行われるべく、当事務所を訪れました。

解決内容

当事務所の方針としては、ご依頼者様とお兄様との間で、不動産についての遺産分割協議書が締結されていたものの、不動産以外の預貯金や保険について何も記載されていなかったこと及び上記遺産分割協議書には、清算条項(遺産分割協議書で取り決めた遺産について、取り決めた分割方法以外には、今後お金のやりとりがないことを確認する条項)が入っていなかったことから、遺産分割協議は未だ未了であるから,お兄様が不動産を単独取得したというのであれば、その代償金の支払いを主張して,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることにしました。
調停委員も当初は、遺産分割協議は既に終了しているというお兄様側の主張が正しいのではという心証を抱いているようでしたが、交渉の経緯や書面の内容について、粘り強く説明を重ねたところ、こちらの主張を理解してくれるようになりました。
その結果、一度、お兄様の単独取得となった不動産のうち、ご依頼者様の法定相続分相当の不動産をご依頼者様の名義に移転することなどを内容とする遺産分割調停が成立しました。

弁護士からのコメント

弁護士法人ラグーン

本件において、すでに、ご依頼者様とお兄様との間で遺産分割協議書が交わされていたため、誰かに相談しても、諦めるよう言われることも多いと思います。
しかし、既に遺産分割協議書が交わされた後であっても、本件のように経緯や主張次第では、内容が覆ることもありますので、少しでも疑問を感じた場合には、諦めることなく、一度、弁護士に相談することをお勧めします。
ただし、一度、決まった内容を覆すことは例外的なことではありますので、少しでも内容に疑問を感じた場合には、できる限り、書面に署名押印する前に、弁護士にご相談いただければと思います。

CASE06

遠隔地に住む異母兄(非嫡出子)との遺産分割協議が早期に成立した事例

相談者の属性
相続人
相談内容

依頼者は、約40年前に亡くなった父親名義の土地上に自分名義の自宅を建てて居住していましたが、土地の名義を変更しないままとなっていました。土地の名義を変更するには、まず父親の相続に関する遺産分割協議を完了させる必要がありました。
一方、依頼者の父親には、生前、依頼者の母親以外との女性の間に子ども(非嫡出子・相手方)がいました。依頼者本人の代で土地の名義を変えておかなければ子供・孫の代まで問題が更に大きくなってしまう、しかし土地の名義変更のためには相手方と遺産分割協議をしなければならない、互いの出自から相手方とは良好な関係とはいえない、相手方は山口県外に居住しており約40年近く面識がないという事情から、どのように遺産分割協議を進めていいのか悩み、相談にいらっしゃいました。

解決内容

(1)ラグーンでは、相手方が県外に居住していたこともあり、究極的には、土地の取得までは求めず、代償金を支払う方法で解決するだろうという見立てを有していました。一方、土地が市内中心部に存在していたため、評価の方法によっては莫大な代償金を支払わなければならない可能性がありました。
そこで、本件土地の形状が歪であること、一方通行道路に面するなど必ずしも利便性に優れていないこと、土地には抵当権等の権利が登記されていること、実際に土地上には依頼者名義の建物が建築されていることを捉え、本件土地がほとんど市場価値を有していないものと考えました。
実際に、不動産業者に査定を依頼した結果、弊所の見立て通り、土地の市場価値が限定的であるということが判明しました。

(2)その後、速やかに相手方に連絡をとり、市場価値を前提とした代償金を支払う代わりに、遺産分割協議へのご協力を求める旨を連絡しました。
相手方は、当初は依頼者との関係性(嫡出子、非嫡出子)や、いきなり代理人弁護士を立ててきたこと、代償金の額に対して強い不満感を示していました。しかし、担当弁護士は相手方の不満を十分受け止め、代償金は合理的な根拠に基づく金額であること、調停や審判という手続になれば余計にお手間をかけてしまうことを丁寧に説明したところ、相手方の納得を得られ、受任の連絡から2か月あまりで遺産分割の内容について合意を得ることとなりました。

弁護士からのコメント

弁護士法人ラグーン

遺産分割は、当事者同士で話がまとまらなければ、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てることとなります。調停となれば、短いもので半年、長いものでは1年以上もの間、相手方との調停に臨まなければならず、依頼者の方に時間的な負担を強いることとなります。

事案の性質上、当事者双方の心理的対立が強く、協議や調停にも長期間を要することも想定されるケースでしたが、粘り強く且つ主張の根拠を示して交渉に臨んだことで、早期解決となりました。

CASE07

弁護士介入で、相手方からの早期の財産開示と代償金の支払いによって、調停外で早期円満に分割協議が成立した事例

相談者の属性
相続人
相談内容

依頼者は、お父様が亡くなったところ、相続人である自分と義母との間で、話し合いがうまく進まないとのことでご相談に来られました。
依頼者はこれまで義母とほとんど接点がありませんでした。また、結婚をして家を出てからは、お父様との関係についても希薄なものでした。お父様の死後、義母側から突然不動産の名義変更に協力して欲しいという一方的な連絡を受けたため、「義母側はすべての財産を取得しようとしているのではないか」と不信に感じている状況で来所されました。

解決内容

ラグーンでは、上記のような一方的な連絡のみでは適切な遺産分割の方法を検討できないため、まずは被相続人の財産を開示してもらいたいこと、その後に、当方として適切であると考える遺産分割の方法を提案することを伝えるという対応を取りました。
こちらが弁護士を介入させたことにともない、義母側も弁護士を介入させました。
相手方に弁護士が介入したことで、相続財産の開示については比較的早期に実施されました。開示された財産を手掛かりに、念のために当方でも他に漏れている遺産関係がないか調査をしましたが、特段(高額な)それらしい遺産は見つからなかったため、具体的な分割協議に入りました。
義母側は不動産の取得を希望しました。当方としても、不動産は遠隔地であったため、特に取得するつもりはありませんでした。不動産の評価額については、若干の対立がありましたが、公平性の観点から折衷的な金額で折り合いをつけることにしました。
そのため、不動産は相手方がすべて取得し、その代わり代償金として一定の金額を払っていただくことによる解決で早期に合意に至りました。

弁護士からのコメント

弁護士法人ラグーン

故人との接点が少ないと、相続財産の範囲を把握することが難しいケースが多くあります。
今回の事案のように双方に弁護士が介入することで、後々のトラブル発生を防止する観点から(例えば隠し財産が発見され遺産分割協議の有効性が争われる等)、早い段階から財産開示がなされ、双方ともに同じテーブルについて協議をすることができるケースは少なからず存在します(もちろん双方弁護士がついて法的主張を強く争って長期化するという案件も存在します)。
この度の事案では、比較的争点も少なく、調停外で早期解決を図ることができました。

CASE08

預金の使い込みを疑われたが、弁護士が介入することで、スムーズに遺産分割手続をすることができた事例

相談者の属性
相続人
相談内容

依頼者は、母が亡くなったことから、先に亡くなっていた妹の代襲相続人である、甥二人との間で遺産分割の話し合いをすることになりました。
当初、依頼者は、被相続人である母の死亡時に残存していた預貯金を法定相続分に応じて分割する方法を提案していました。しかし、甥たちは、被相続人の生前に依頼者らがその預金を引き出したうえでの使い込んだことを疑い、その引き出された金額を残存している預貯金に加算し、再計算したうえでの遺産分割を求めてきたことから、ご自身での話し合いは困難と考え、弁護士に依頼することにしました。

解決内容

依頼を受けた弁護士が、依頼者と打ち合わせを行ったところ、引き出された預金のほとんどは、母の介護費用や医療費等に対して使われており、領収等の裏付け資料も数多く残っていることが判明しました。
そこで、相手方の相続人に対して、預貯金の使途や事情を丁寧に説明した手紙を、その裏付けとなる資料を可能な限りまとめて、添付したうえで郵送しました。
その結果、比較的早い段階で、相手方相続人から、こちらの提案した遺産分割案での遺産分割に同意するとの回答がありました。
その後、弁護士が遺産分割協議書を作成し、各相続人の署名押印をもらい、無事、交渉で遺産分割手続は終了し、事件は解決に至りました。

弁護士からのコメント

弁護士法人ラグーン

本件は、弁護士が依頼を受ける前からすでに相続人間で、遺産分割について見解の相違が生じており、家庭裁判所での遺産分割調停等、より大きな紛争に発展する可能性を含んでいたといえます。
結果的には、交渉の可能性を諦めずに、根拠資料をふまえて丁寧な説明を加えた手紙を送り、粘り強く交渉したことで、遺産分割調停等にいたることなく、比較的早期に解決することができました。
弁護士のイメージとしては、「裁判をする人」というイメージを持たれている方も多いとは思います。しかし、実際には、依頼者の希望に応じ、まずは話し合いでの柔軟でスムーズな解決を図ることも多いのです。
相続において、当事者間での話し合いが難しい場合にはまずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

CASE09

被相続人死亡後の預貯金の使い込みと遺産分割

相談者の属性
相続人
相談内容

依頼者の父母の相続に関し、依頼者は兄に父母の預貯金の払い戻しなどを任せていたところ、依頼者の兄(以下、「相手方」と言います。)は払い戻した預貯金を全て費消してしまいました。
そこで、依頼者は相手方に対して使い込んだ預貯金の自らの相続分について損害賠償請求を行いましたが、相手方は「口頭で遺産分割が成立した。」と主張して争ってきました。
また、上記の問題とは別に、遺産として株式等が残っていましたので、それをどのように遺産分割するかも問題となりました。

解決内容

相手方は遺産分割成立済みだと言い張って交渉では解決する余地がありませんでしたので、損害賠償を求める訴訟を提起しました。
それと同時に、未分割の株式等もありましたので遺産分割の調停を申立てしていましたが、家庭裁判所の方は上記訴訟の帰趨を見て判断を行う構えで、ほとんど進行しませんでした。
結局、訴訟では、相手の主張は認められず、依頼者の勝訴となりました。しかし、相手方は判決が確定しても「お金がない。」などと述べて判決に記載されたお金を支払いませんでした。
弁護士は、相手方に対して財産開示請求などを行った上で強制執行を行いましたが、判決に記載されたお金を支払うには到底足りない財産しか判明しませんでした。
しかし、相手方は強制執行をこれ以上受けたくないということで、借入により一定額を用意すること、未分割の株式等については全て依頼者に取得させるなどの解決提案が出されるようになりました。
最終的には相手方の提案額から増額して和解となり、判決記載額全額分には足りないものの、一部の債権を回収することができました。

弁護士からのコメント

弁護士法人ラグーン

相続に限った話ではありませんが、資力がない相手からお金を回収することはできません。なので、まずは相手に相続財産を勝手に使われてしまわないように事前の注意をしておくことが大切です。
また、本件のように被相続人の預貯金の使い込みがある場合、その問題が解決しないと遺産分割協議が進まなくなることがあります。近年では、このようなケースが増加傾向にあります。
本件のように多少でも相続財産が残っていると預貯金使い込みの問題は相続財産の取得割合で調整するということも可能ですが、相続財産が十分にないとそのような調整ができないので訴訟・調停(審判)は長期化します。
最後に、現在は、民事執行法の改正により相手方の財産を調査しやすくなっていますが、調査できる範囲には限界があります。「判決を得たけど紙切れになった。」ということにならないように、相手方の財産関係については本格的な争いになる前に出来る限り把握しておくとよいでしょう。

CASE010

遺留分減殺請求の訴訟を行い、600万円以上を獲得した事案

相談者の属性
相続人
相談内容

被相続人が公正証書遺言によって相手である依頼者の兄弟に全ての財産を相続させる旨の遺言を残しており、かつ、その遺言には依頼者が被相続人である父から生前に多額の金員を譲り受けていたという記載があった事案です。

解決内容

生前に被相続人から多額の財産を譲り受けていると、遺留分減殺請求が認められないことがあります。本件もその可能性がある事案でした。
依頼者は、遺言に書いてあるような多額の財産を生前に譲り受けたことはなかったので、弁護士に相談して裁判をすることになりました。
弁護士は、本件の遺言は4通目の遺言で毎年のように被相続人が遺言を書いていることやその内容が年々相手に有利に変化していることなどから遺言の信用性に疑いを持ち、被相続人が遺言を書いた当時の診療情報等を調べました。しかし、入退院を繰り返していたものの判断能力の低下はそれほど見受けられませんでした。
並行して、被相続人のお金の流れを預金口座の取引履歴の開示などによって調査していたところ、遺言に書いてある多額の財産の譲り受けをしていたのは、依頼者の子であることが判明しました。
裁判では、相手は実質的には依頼者が取得していたなどと主張しましたが、かかる主張は容れられず、結局、相手が依頼者に600万円以上の和解金を支払う形で訴訟上の和解が成立しました。

弁護士からのコメント

弁護士法人ラグーン

近年、相続案件の増加に伴い、被相続人の面倒を看る子が被相続人に自分だけに有利な遺言を事実上書かせるという事案が増えてきています。
本件のように、遺留分さえ無くしてしまうような遺言が書かれることもあります。
しかし、遺留分は相続人に認められた最低限度の相続分です。
生前に既に被相続人から多額の財産を譲り受けていたなどの遺留分を消滅させる事由の立証責任は遺留分減殺請求の相手方にあるので、いわれもない生前贈与の主張をされるような事案では、速やかに弁護士へ相談しましょう。

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