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相続放棄の熟慮期間(期限)の伸長(延長)でどのくらい延びる?

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間(期限)内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりませんが、この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所は、申立てにより、この3か月の熟慮期間を伸長(延長)することができます。
それでは、熟慮期間は、伸長によって、どのくらい延びるのでしょうか?再度、申請することはできるのでしょうか?
この記事では相続放棄の熟慮期間の伸長に関する疑問について、また伸長の申請手続の方法、申立書の書き方、伸長理由の記載例、必要書類について説明します。
うっかり期限切れとなって相続放棄ができずに借金を抱えてしまうことのないように参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年11月16日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

相続放棄の熟慮期間

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりません。

単純承認とは、相続人が、被相続人(亡くなった人)の権利や義務を無限に承継する選択をすることをいいます。簡単に言うと、プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産もひっくるめて相続するということです。単純承認をするのに手続きは不要です。意思表示だけで単純承認をすることができますし、意思表示すらしなくても、熟慮期間内に限定承認又は相続放棄の手続きしなければ単純承認をしたものとみなされます。

限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈(遺言によって遺産を取得させること)を弁済すべきことを留保して、相続の承認を選択することをいいます。簡単に言うと、プラスの財産からマイナスの財産と特定遺贈(対象となる財産を特定した遺贈)される財産を差引いて余りが出た分だけ相続し、マイナスになったとしても相続人はマイナス分を負担しなくてよいという制度を利用するということです。限定承認をするためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して限定承認の申述を行い、これが受理されなければなりません。

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切承継しない選択をすることをいいます。簡単に言うと、プラスの財産もマイナスの財産もどちらも相続しないということです。相続放棄をするためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行い、これが受理されなければなりません。

なお、「相続放棄の熟慮期間」と言われることがありますが、熟慮期間は相続放棄だけでなく限定承認の期限でもあるため、この表現は正確性を欠いているという指摘もあろうかと思いますが、この記事では便宜上「相続放棄の熟慮期間」という表現も用いることにします。

また、3か月の熟慮期間の起算点(カウント開始時)は、相続人が被相続人の死亡を知った時になります。相続人ごとに被相続人の死亡を知った日が異なる場合は、熟慮期間の期限も相続人ごとに異なることになります。

そして、「自己のために」とありますが、これは相続順位の先順位者全員が相続放棄をしたことによって自分が相続人となった場合などに特に関係してくる文言で、この場合は先順位者全員が相続放棄をしたことを知った時が「自己のために相続の開始があったことを知った時」となります。相続順位については「相続順位のルールを図や表を用いて弁護士が詳しく分かりやすく解説!」をご参照ください。

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熟慮期間は伸長することができる

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりませんが、この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所は、申立てにより、この3か月の熟慮期間を伸長することができます。

なお、法律用語では「伸長」といいますが、一般用語としての「延長」と同じ意味と考えて問題ありません。

ところで、申立ては認められないこともあります。

家庭裁判所は、期間の伸長の申立を審理するに当たっては、相続財産の構成の複雑性、所在地、相続人の海外や遠隔地所在の状況のみならず、相続財産の積極、消極財産の存在、限定承認をするについての共同相続人全員の協議期間並びに財産目録の調製期間などを考慮して審理します。

どのくらい期間伸長される?

家庭裁判所に伸長が認められると、熟慮期間が13か月程度延びます。

伸長後、再度申し立てることもできる

熟慮期間伸長後、再度、伸長が必要となった場合は、改めて伸長の申立てをすることができます。

しかし、初回以上に、伸長の必要性と相当性が厳格に審理されるものと考えられます。

申立(申請)手続の方法

熟慮期間の伸長の申立ては、熟慮期間内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(管轄裁判所を調べたい方はこちら)に、申立書と添付書類を提出して行います。

申立書は全国の家庭裁判所で入手できますが、こちらのリンクからダウンロードすることもできます

なお、記載例はこちらのリンク先をご参照ください

また、標準的な申立添付書類は以下のとおりです。なお、以下の添付書類は、伸長の申立時だけでなく、相続放棄の申述申立時にも本来必要となりますが、伸長の申立時に提出した書類は相続放棄の申述申立時には提出する必要はありません。

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。

※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出を求められることがあります。

【共通】

  1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  2. 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)
  3. 伸長を求める相続人の戸籍謄本

【被相続人の配偶者に関する申立ての場合】

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)に関する申立ての場合】

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)に関する申立ての場合】

  1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  3. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)に関する申立ての場合】

  1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  3. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  4. 代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

よくある質問

以上、相続放棄の熟慮期間の伸長について説明しました。

最後にまとめとして、よくある質問とその回答を示します。

熟慮期間伸長の家庭裁判所の審理基準は?

家庭裁判所は、期間の伸長の申立を審理するに当たっては、相続財産の構成の複雑性、所在地、相続人の海外や遠隔地所在の状況のみならず、相続財産の積極、消極財産の存在、限定承認をするについての共同相続人全員の協議期間並びに財産目録の調製期間などを考慮して審理します。

どのくらいの期間伸長される?

家庭裁判所に伸長が認められると、熟慮期間が13か月程度延びます

伸長後、再度申し立てることもできる?

熟慮期間伸長後、再度、伸長が必要となった場合は、改めて伸長の申立てをすることができます。しかし、初回以上に、伸長の必要性と相当性が厳格に審理されるものと考えられます。

申立書の「申立ての理由」の記載例は?

申立人は、被相続人の長男です。被相続人は令和○○○○○○日死亡し、同日、申立人は、相続が開始したことを知りました。申立人は、被相続人の相続財産を調査していますが、被相続人は、幅広く事業を行っていたことから、相続財産が各地に分散しているほか、債務も相当額あるようです。そのため、法定期間内に、相続を承認するか放棄するかの判断をすることが困難な状況にあります。よって、この期間をか月伸長していただきたく、申立ての趣旨のとおりの審判を求めます。

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この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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