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相続順位のルールは?知っておくべき法定相続人の範囲と相続割合を図解

あまり考えたくはないことですが、人は皆、いつかは亡くなります。

自分の亡き後、今まで築いてきた財産をどのようにしたいと考えますか?

大切な家族が亡くなったら、どのように遺産を分けたらいいのでしょうか?

遺産相続についての準備は、相続人を把握することからスタートします。

まずは、法律上では誰が相続人となるのか心得ておきましょう。

この記事では、相続順位のルールについて、図や表を用いてわかりやすく解説します。

是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年4月5日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

相続順位の基本的なルール

相続順位とは、相続人となることができる優先順位のことです。

誰が相続人となるかは民法に定められていて、この定めに従って相続人となる人のことを法定相続人といいます。

法定相続人は、配偶者と血族相続人に分けられます。

配偶者は最優先の相続人

配偶者は相続順位の枠外の存在です。

しかし、被相続人が亡くなった時に配偶者が存在していれば必ず相続人となることができます。

内縁関係や離婚しても相続人になれる?

内縁の妻や内縁の夫は、配偶者でないので相続人にはなれません。事実婚も同様です。

また、離婚した元妻や元夫も、相続人にはなれません。

配偶者の血族は相続人になれる?

配偶者の血族や、血族の配偶者のように、婚姻関係によって成り立つ親族は、血族ではありません。

【相続順位の早見表】

血族相続人には下表の通り優先順位があり、先の順位の血族相続人が亡くなっていたり、相続放棄をした場合などでなければ、後の順位の血族相続人には相続権が回ってきません。

相続順位被相続人との関係代襲相続
第一順位あり(再代襲もあり)
第ニ順位直系尊属(最も親等の近い者)
第三順位兄弟姉妹あり(再代襲はなし)

※代襲相続の詳細は後述します。

【相続の順位相関図】

相続の順位を家系図のように図解すると以下のようになります。

相続の順位相関図

順位ごとにもう少し詳しく説明していきます。

第一順位:子

被相続人の子は、第一順位の相続人です。

  • 実子
  • 養子
  • 認知された非嫡出子

離婚後に疎遠になった子も相続人となります。

被相続人の実子で、外に養子に出た子も相続人になります。ただし、養子縁組には、実親との親子関係を断つ特別養子縁組というものがあり、外に特別養子縁組に出た子は実親の遺産の相続人となることはできません。

なお、胎児については、胎児の状態で既に相続する権利をもっているのですが、出生しなければ、権利を行使することはできません。つまり、流産や死産の場合は相続人となることはできません。

子の代襲相続

また、被相続人の子が相続開始以前(被相続人の死亡前)に死亡したり、欠格事由や廃除によって相続権を失ったりした場合、相続人の子(孫)が相続人となりますが、これを代襲相続といいます。

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再代襲

孫も先に死亡している場合、曽孫が相続人になります。これを再代襲相続といいます。子、孫といった直系卑属については、理論的には代襲相続が無限に続くことになります。

養子の子どもの代襲相続

養子の子が生まれたのが、養子縁組をした時よりも”後”であれば、その子どもは代襲相続が可能です。

しかし、養子の子が生まれたのが、養子縁組をした時よりも”前”であれば、その子どもは「養子の連れ子」という関係に過ぎないため、代襲相続人となることはできません。

第二順位:直系尊属

第一順位の血族相続人(子及びその代襲者)がいない場合、直系尊属(父母や祖父母のように直通する系統の親族で前の世代の人)がいれば、直系尊属が相続人になります。

父母と祖父母が健在の場合は、父母だけが相続人になります。

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第三順位:兄弟姉妹

第一順位の血族相続人(子及びその代襲者)も、第二順位の血族相続人(直系尊属)もいない場合、被相続人の兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹の代襲相続

兄弟姉妹が死亡・欠格・廃除によって相続権を失った場合には、兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲して相続人になります。

しかし、その兄弟姉妹の子(甥・姪)も相続権を失った場合には、兄弟姉妹の子(甥・姪)の子どもには相続人にはなりません。兄弟姉妹の再代襲相続は認められないということです。

行方不明の場合はどうなる?

法定相続人が行方不明だからといって、勝手に相続人から除外することはできません。

行方不明で相続人になる場合

行方不明であっても、通常通り相続人となることができ、不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらって遺産分割等の手続きを進めます。

行方不明で相続人にならない場合

次のいずれかに該当する場合は、失踪宣告を受けて相続人から除外することができます。

  • 生死が7年以上明らかでない場合
  • 戦争、船舶の沈没、震災等の死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、生死が1年以上明らかでない場合

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相続放棄するとどうなる?

相続放棄した場合の相続権の移動を図解

相続放棄で相続の権利が移る順番

相続放棄をすると次の順位の相続人に相続権が移ります。

例えば、法定相続人が配偶者と子の場合、子が相続放棄した場合は、直系尊属の孫などに相続権が移ります。

直系尊属がいない場合や、直系尊属の全員が相続放棄した場合は、兄弟姉妹に相続権が移ります。

相続放棄した人の代襲相続はない

相続放棄をした子に子ども(被相続人の孫)がいても、代襲相続は生じません。

配偶者が相続放棄したらどうなる?

配偶者は相続順位の枠外なので、配偶者が相続放棄をしても、ほかの誰かに相続権が移るということはありません。

「相続分の放棄」は順位の移動はない

裁判所で手続きをせずに「相続分の放棄」をすることもありますが、「相続分の放棄」の場合は、次の順位の相続人に権利が移ることはありません。

▼相続放棄と相続分の放棄の違いについて詳しく知りたい方へおすすめの記事▼

相続順位よりも遺言が優先される

これまで相続順位について説明してきましたが、実は、必ず相続順位に沿って相続人が決まるわけではありません。

有効な遺言がある場合は、遺言で指定された人が遺産をもらい受ける権利をもつため、相続順位より優先されてしまいます。

ただし、有効な遺言がある場合でも、一部の遺産についてしか遺言で指定されていない場合は、残りの部分については、相続順位に基づいて相続人が決まります。

遺留分侵害額請求遺言により本来もらえるはずだった自分の相続割合分を侵害された配偶者、子ども、直系尊属(父母など)の相続人は、相続と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に遺留分の請求をすることができます。

法定相続分の相続割合

相続順位のルールが分かると、誰が相続人になるのかが判断できるようになります。

続いて、誰がどれだけの割合で相続することができるのかという法定相続分のルールについて説明します。

法定相続分は、配偶者がいる場合と配偶者がいない場合とによって、計算方法が大きく異なります。

配偶者がいない場合の割合は単純明快

配偶者がいない場合は相続人の数で均等割りするだけです。

例えば、相続人が子2人の場合の相続分は2分の1ずつで、子3人の場合は3分の1ずつです。

配偶者がいる場合の割合は少し複雑

配偶者がいる場合は、配偶者の相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。

子と配偶者の場合の配偶者の相続分は2分の1、直系尊属と配偶者の場合は3分の2、兄弟姉妹と配偶者の場合は4分の3です。そして、残りの相続分を他の相続人で均等割りします。

例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者が2分の1となり、子2人が残りの2分の1の相続分を均等割りするので、(1/2)×(1/2)=1/4で、4分の1ずつとなります。

計算しなくてもすぐに相続割合が分かる早見表がありますので、以下をご参照ください。

【相続割合の早見表】

血縁相続人血縁相続人の相続分配偶者の相続分
1/21/2
直系尊属1/32/3
兄弟姉妹1/43/4

相続割合の図解

基本的な相続割合のパターンを図解で表すと以下のようになります。

相続割合シンプル図解

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まとめ

以上、相続順位について説明しました。

遺産相続の準備では、誰が相続人となるかを把握することはまだスタート地点でしかありません。

遺言書の書き方や相続税対策についても知っておいた方がよいでしょう。

相続にまつわる法律は複雑です。不明な点は専門家に相談することをおすすめします。

例えば、遺言書の書き方については行政書士に、相続税については税理士に、親族間のトラブルなどは弁護士に相談するとよいでしょう。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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