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相続税申告の税理士報酬の相場は?旧報酬規程と料金表で推察

2020年3月まで適用されていた旧税理士報酬規程を目安として、税理士報酬を解説

相続税申告を税理士に依頼するとき、一番気になるのは費用です。

税理士の報酬は、現在は税理士事務所が自由に設定しているものの、2020年3月までは税理士報酬の上限を定めた旧報酬規程がありました(現在は廃止されています)。

そのため、この規程をもとに料金を設定する事務所も多いです。今回は、税理士料金の目安を知るために、旧税理士報酬規程について解説しています。

また、税理士を選ぶときの注意もあわせて紹介。安易に税理士を決めてしまい、後悔することのないようにしましょう。

税理士への依頼を検討している人は、参考にしてください。

旧税理士報酬規程

2002年3月までは税理士報酬の上限額を定めた税理士報酬規程がありましたが、現在は廃止され各税理士事務所が自由に報酬を設定しています。

しかし、現在でも旧報酬規程に則って報酬を定めている税理士の多く、相場感を掴むための目安となりうるため、紹介します。

旧報酬規程による相続税申告の税理士報酬の上限額は、次の6つの項目の合計額になります。

  • 税務代理の基本報酬
  • 税務代理の加算報酬1(遺産総額に応じた加算)
  • 税務代理の加算報酬2(相続人の数に応じた加算)
  • 税務代理の加算報酬3(財産の評価等の事務が著しく複雑な場合における加算)
  • 税務代理の加算報酬4(物納又は延納の申請に係る加算)
  • 税務書類の作成報酬

以下、それぞれについて説明します。

税務代理の基本報酬

基本報酬は、一律10万円です。

税務代理の加算報酬1(遺産総額に応じた加算)

加算報酬1は、遺産総額に応じて下の表のとおりです。

遺産総額報酬
5000万円未満200,000円
5000万円以上7000万円未満350,000円
7000万円以上1億円未満600,000円
1億円以上3億円未満850,000円
3億円以上5億円未満1,100,000円
5億円以上7億円未満1,350,000円
7億円以上10億円未満1,700,000円
10億円以上1,800,000円~
※遺産総額が1億円増すごとに10万円を加算

税務代理の加算報酬2(相続人の数に応じた加算)

相続人(納税義務のある受遺者を含む)が1人増すごとに、加算報酬1の10%を加算します(なお、相続を放棄した人は共同相続人の数に算入しません)。

つまり、相続放棄した人を除いた相続人の数が2人の場合は加算報酬1の10%、3人の場合は20%、4人の場合は30%をそれぞれ加算します。

税務代理の加算報酬3(財産の評価等の事務が著しく複雑な場合における加算)

財産評価等の事務が著しく複雑な場合は、「加算報酬1+加算報酬2」の最大100%を加算します。

「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の業務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいいます。

税務代理の加算報酬4(物納又は延納の申請に係る加算)

物納

物納とは、相続税を金銭で納付することができない場合に、金銭以外の相続財産によって相続税を納付することです。物納を申請する場合は、物納申請税額に応じて、下の表のとおり税理士報酬が加算されます。

物納申請税額報酬額
1億円未満500,000
5億円未満700,000
5億円以上900,000円~
5億円増すごとに20万円を加算

また、物納に関する業務が著しく複雑なときは、さらに、上の表による報酬額の30%相当額を限度として加算することができます。

延納

延納とは、相続税を期限内に納付することが困難な場合に、分割納付する方法のことです。延納を申請する場合は、延納申請税額に応じて、下の表のとおり税理士報酬が加算されます。

物納申請税額報酬額
1億円未満100,000
5億円未満150,000
5億円以上200,000円~
5億円増すごとに5万円を加算

税務書類の作成報酬

税務署類の作成費用として、上記の税務代理に関わる報酬額(基本報酬+加算報酬1+加算報酬2+加算報酬3+加算報酬4)の50%相当額を加算します。

設例を基づくシミュレーション

以下の設例に基づいて、報酬額を計算してみます。

  • 遺産総額:5000万円
  • 相続人の数:4人
  • 著しく複雑な事情:あり
  • 物納又は延納の申請:なし

このケースでは、項目ごとの報酬額は以下のようになります。

  • 基本報酬:10万円
  • 遺産総額に応じた加算:35万円
  • 相続人の数に応じた加算:10万5千円=35万円×30%
  • 著しく複雑な場合における加算(上限額):45万5千円=(35万円+10万5千円)×100%
  • 物納又は延納の申請に係る加算:なし
  • 税務署類の作成報酬:50万5千円=(10万円+35万円+10万5千円+45万5千円)×50%

報酬の上限額は以下のようになります。

10万円+35万円+10万5千円+45万5千円+50万5千円=151万5千円

税理士報酬を比べる際の注意点

料金表をウェブサイト等に掲載している税理士事務所も多いので、インターネットで税理士報酬を比較することができます。

しかし、料金表に含まれていない細かな追加報酬が多数設定されている事務所もあるので、報酬を比較する際は、同条件で比べる必要があります。

別途報酬をあまり設定せずに込々の料金表を載せている事務所と、料金表はあくまで基本料金という事務所を単純比較してしまうと、不公平な比較になっていまい、結果として、別途報酬がかさんで依頼者が損してしまうことがあります。

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高額の土地がある場合は特に報酬の安さだけで税理士を選ぶべきではない

土地には様々な評価減の制度があり、それらを駆使することによって、土地の評価額は大きく変わります。

土地の評価額は税理士が計算しても同じにならないことが多く、土地評価の経験豊富な税理士ほど評価額を下げることができるでしょう。評価額が下がれば相続税の税額も下がります。

報酬額の差額分以上に相続税額を下げることができれば、仮に報酬が高くても、その税理士に依頼する価値があると言えるでしょう。

もっとも、報酬が高い税理士に依頼すると、その分、税額を低くできるかというと、そうとも限りません。

税理士に選び方については以下の記事でも詳しく説明しています。

反対に、遺産の多くが現金、預貯金、投資信託、上場株式などの金額がはっきりしているものの場合は、誰が評価しても差が生じにくいため、報酬金額を主な判断材料として税理士を選んでもよいでしょう(信頼に値する人物であることは大前提ですが)。

まとめ

以上、相続税申告の税理士報酬について説明しました。

高額の土地がある場合等は、報酬の金額だけで税理士を選ぶべきではなく、一方、遺産の多くが金額のはっきりしているものの場合は、報酬金額を主な判断材料として税理士を選んでもよいでしょう。

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この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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