相続したら不動産取得税はかかる?計算方法も紹介
[ご注意]
記事は、公開日(2019年6月19日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
基本的に相続の場合は不動産取得税は非課税
結論から言ってしまうと、相続した不動産については不動産取得税は非課税で、申告も不要です。相続以外で不動産取得税が非課税になる場合
相続以外にも、包括遺贈や、相続人に対してなされた特定遺贈の場合には、不動産取得税はかかりません。 遺贈とは、遺言者が死後に財産を人に無償で譲与することです。遺贈は、相続人以外の人に対してすることもできます。包括遺贈
包括遺贈とは、財産の全部又は一部を包括的に遺贈するもので、財産に対する一定の割合を示してする遺贈をいいます。 例えば、「全財産の3分の2を○○に、3分の1を××に遺贈する。」というような遺贈が包括遺贈です。この場合、割合的な一部を受け取った受遺者(遺贈を受ける人)の中で遺産分割を行うことになります。特定遺贈
特定遺贈とは、特定の物や権利、あるいは一定額の金銭を与えるというように、財産を特定してする遺贈(割合で示されていない遺贈)をいいます。 例えば、「○○県○○市○○町〇丁目〇番〇号の土地をAに遺贈する。」というような遺贈が特定遺贈です。 特定遺贈により取得した不動産の不動産取得税が非課税になるのは、特定遺贈が相続人に対してなされた場合に限ります。相続人以外の人が特定遺贈により取得した不動産には、不動産取得税が課税されます。不動産取得税が課税される場合
相続、包括遺贈、相続人に対してなされた特定遺贈の3つ以外の方法により取得した不動産には不動産取得税がかかります。 例えば、次のようなかたちで取得した場合には不動産取得税がかかります。- 売買
- 新築
- 増改築
- 贈与(死因贈与を含む)
- 交換
- 相続人以外に対してなされた特定遺贈
不動産取得税の税額の基本的な計算方法
不動産取得税の税額の基本的な計算方法は、以下の計算式で求められます。不動産取得税の税額軽減措置
不動産取得税には様々な税額軽減措置があります。税額軽減措置は、申告しなければ適用されません。要件と申告方法については、課税対象不動産がある都道府県の税事務所にご確認ください。 申告期限は取得日から60日以内のケースが多いのですが、東京は30日以内、大阪は20日以内と、短いことがあります。 なお、軽減措置の適用を受けられるにもかかわらず申告せずに期限を過ぎてしまった場合は、都道府県の税事務所に相談するとよいでしょう。多くのケースでは、期限を過ぎても軽減措置の適用を受けられます。 既に納付済みの場合でも、不動産の取得日から5年以内に申請すれば還付を受けることができるでしょう。相続の場合でも登録免許税はかかる
相続の場合でも、登録免許税はかかります。 登録免許税は、登記の際にかかる税金です。相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。贈与や売買の場合は2%なので、登録免許税も相続の方が割安になっています。この記事を書いた人
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