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福井家庭裁判所の相続放棄手続を公式HPよりわかりやすく説明

「福井家庭裁判所(福井家裁)のホームページを閲覧しても、知りたい情報を探すためにあちこちの画面を見て大変だった…」そんな方も多いのではないでしょうか。 そこで遺産相続弁護士ガイドでは、福井家庭裁判所(福井家裁)で相続放棄手続きをおこないたい人のために、自分でもできるように、必要な情報を集めてわかりやすくまとめました。 是非参考にしてください。 福井県で相続放棄に強い弁護士は「相続放棄に強い福井県の弁護士一覧」をご参照ください。

[ご注意]
記事は、公開日(2021年1月29日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

相続放棄の手続きは、どこの家庭裁判所でも同じ

相続放棄の手続きは、どこの家庭裁判所でも基本的なところは同じです。 相続放棄の手続きについては「相続放棄手続きを自分で簡単に済ませて費用を節約するための全知識」をご参照ください。 家庭裁判所ごとに異なるのは、次のような点ぐらいです。
  • 管轄の家庭裁判所(本庁又は各支部)
  • 申立書類の郵送先(提出先)
この記事では、以上のような点について、詳しく、そして、わかりやすく丁寧に説明していきます。

本庁・支部・出張所の管轄区域と郵送提出の場合の宛先

相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。 それぞれの管轄区域と郵送提出の場合の宛先は下の表のとおりです。
管轄区域 本庁・支部 郵送提出の場合の宛先
福井市 本庁 郵便番号 910-8524 福井市春山1-1-1 福井家庭裁判所 家事受付係
あわら市
坂井市
永平寺町
大野市
勝山市
鯖江市
南越前町
池田町
越前町
越前市 武生支部 郵便番号 915-8524 越前市日野美2-6 福井家庭裁判所武生支部 書記官室
鯖江市
南越前町
池田町
越前町
敦賀市 敦賀支部 郵便番号 914-8524 敦賀市松栄町6-10 福井家庭裁判所敦賀支部 書記官室
美浜町
若狭町
小浜市 小浜出張所 郵便番号 917-8524 小浜市城内1-1-2 福井家庭裁判所小浜出張所 事務室
高浜町
おおい町
裁判所ホームページ「福井県内の管轄区域表」を加工して遺産相続弁護士ガイドが作成

窓口での提出方法

窓口提出の場合も、上記の「郵送提出の場合の宛先」と同じ場所に窓口があります。 窓口提出の場合は、来庁する手間がかかりますが、不明点をその場で確認できるという利点があります。

本庁

所在地 福井市春山1-1-1
交通アクセス
【電車・バス】
  • JR北陸本線福井駅西口から北西方へ徒歩約20分
  • 福井鉄道福武線「仁愛女子高校」から南方へ徒歩約3分
  • えちぜん鉄道三国線「田原町」から南方へ徒歩約15分
  • JR福井駅から市内バスを利用する場合、京福バス、大学病院線(開発口経由)、福井病院藤島線又は心臓センター町屋線のいずれかに乗車し、「裁判所前」下車徒歩1分
休日 年末年始(12月29日から1月3日)及び土・日・祝祭日
裁判所ホームページ「福井地方裁判所 福井家庭裁判所 福井簡易裁判所」を加工して遺産相続弁護士ガイド作成 受付時間などは、本庁・各支部・各出張所等へご確認ください。

武生支部

所在地 福井市春山1-1-1
裁判所ホームページ「福井地方裁判所武生支部 福井家庭裁判所武生支部 武生簡易裁判所」を加工して遺産相続弁護士ガイド作成 休日、受付時間などは、各支部・各出張所等へご確認ください。

敦賀支部

所在地 敦賀市松栄町6-10
裁判所ホームページ「福井地方裁判所敦賀支部 福井家庭裁判所敦賀支部 敦賀簡易裁判所」を加工して遺産相続弁護士ガイドが作成 休日、受付時間などは、各支部・各出張所等へご確認ください。

小浜出張所

所在地 小浜市城内1-1-2
裁判所ホームページ「福井地方裁判所敦賀支部 福井家庭裁判所小浜出張所 小浜簡易裁判所」を加工して遺産相続弁護士ガイドが作成 休日、受付時間などは、各支部・各出張所等へご確認ください。
相続放棄は、申立書類を提出して終わりではなく、その後、送られてくる照会書・回答書に記入して返送しなければなりません。また、相続放棄が認められない原因となるような事情がある場合は、家庭裁判所から呼び出しがかかったり、追加で資料の提出を求められることもあります。 このような手間を回避したいと考える人も多いのではないでしょうか。 相続放棄の手続きをおこなえるのは、弁護士と司法書士です。 自分でおこなうのが困難と思ったときは、専門家に依頼するという選択肢もあります。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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