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配偶者居住権はいつから?施行日についてわかやすく説明

配偶者居住権はいつから
「夫が亡くなっても、妻が自宅に住み続けられる」そんな制度、配偶者居住権が新設されたのをご存知ですか?2020年4月1日に施行されました。 しかし、配偶者居住権は相続開始したら勝手に生じる権利ではありません。遺産分割や遺言によって権利が与えられます。遺産分割の場合、ほかの相続人との協議をしたうえで配偶者居住権を獲得することができます。 遺産分割によって配偶者居住権を取得する場合は、いくらの価値があるのかを評価する必要があります。このへんは難しいので、税理士に依頼したほうが良いかもしれませんね。 この記事では、配偶者居住権やその施行日などについて解説します。是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年4月20日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった人)の配偶者が相続開始時に被相続人の持ち家に住んでいた場合、相続開始後にその家を他の相続人等が取得しても、被相続人の配偶者が引き続き無償で使用(居住)したり、人に貸して家賃収入を得たりすること(ただし、人に貸す場合には居住建物を取得した相続人の承諾が必要です。)ができるとする権利のことです。

配偶者居住権はいつから?施行日は?

配偶者居住権は、民法の改正によって新設された権利で、その施行日は202041日です。 施行日前に開始した相続については、配偶者居住権を設定することはできません。 なお、相続の開始が施行日後であっても、配偶者居住権を設定する遺言の作成日や死因贈与契約の締結日が施行日以前である場合は、その遺言や死因贈与契約の配偶者居住権についての記載部分は無効となります(改めて遺産分割で配偶者居住権を設定することは問題ありません)。 また、相続開始後に施行日が到来し、施行日に遺産分割をして配偶者居住権を設定した場合はどうでしょうか?このケースも配偶者居住権を設定することはできません。

相続開始が施行日より前の場合は配偶者が家に住み続けることはできない?

相続開始(亡くなった日)が施行日よりも前の場合は、配偶者居住権を設定することはできません。 それでは、配偶者は長年暮らしてきた住み慣れた自宅を出ていかなければならないのでしょうか? 必ずしもそういうわけでありません。 配偶者居住権がなくても住み続ける方法は主にあります。一つは、居住建物を相続する方法です。 相続することによって建物の所有権を取得することができます。 ただし、所有権は配偶者居住権よりも評価額が高くなることが多いため、その場合、差額の分、配偶者が相続できる財産が減ってしまいます。もっとも、他の相続人が同意すれば、配偶者が法定相続分よりも多くの財産を相続しても構いません。 また、遺言によって、配偶者に自宅と老後資金を相続させる方法もあります。 ただし、配偶者に固有(配偶者の遺産以外)の財産がある場合は、配偶者が多く相続すると、二次相続の相続税が高額になる可能性があるため、注意が必要です。 もう一つは、子供等の他の相続人が自宅を相続したうえで、住まわせてもらう方法です。 居住する権利が保障されていないため安定性には欠けますが、自宅を相続した子供との間に信頼関係があれば問題はないでしょう。

配偶者居住権はいつ発生する?

配偶者居住権は相続開始により当然に生じる権利ではなく、配偶者居住権を取得するためには、遺産分割、遺贈(遺言によって財産や権利を与えられること)または死因贈与(贈与者の死亡を原因とする贈与)によって権利が与えられなければなりません。 遺贈と死因贈与で設定された配偶者居住権は、相続開始と同時に効力が生じます。 また、遺産分割協議が調うまでの間は、配偶者短期居住権によって自宅に住むことができます。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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