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被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けるために重要なポイント

実家を相続して空き家になっていたけれど、売却できて一安心…。 ほっとしたのもつかの間、次は、その譲渡益に対して課税される税金対策をおこないましょう。 「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除の特例」の適用を受けるためには確定申告が必要なのです。 確定申告時には、市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」を準備します。 この記事では、被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けるための重要なポイントについて説明します。 是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年10月21日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

被相続人居住用家屋等確認書とは?

被相続人居住用家屋等確認書とは、「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除の特例」の適用を受けるために、確定申告の際に添付しなければならない書類の一つです。 ▼「空き家の譲渡所得の300万円特別控除の特例」を詳しく知りたい方へおすすめの記事▼

どこで交付を受けられる?申請方法は?

被相続人居住用家屋等確認書は、売った家屋等の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けることができます。 被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けるためには、被相続人居住用家屋等確認申請書に必要書類を添付して、市区町村の担当課の窓口に持参するか郵送します。 郵送で申請する場合は、返信用封筒(送付先の住所、氏名を記載し返信用切手を貼ったもの)を同封しなければなりません(簡易書留推奨)。 担当課の名称や所在地については、Google等の検索エンジンで「被相続人居住用家屋等確認申請書 ○○市」と検索するか、役所の総合案内でご確認ください。
「被相続人居住用家屋等確認書」の担当課は役所の本庁舎とは別の場所にあることもあるため、インターネットや電話で事前に住所を確認することをお勧めします。

被相続人居住用家屋等確認申請書の用紙の入手方法と記入方法

被相続人居住用家屋等確認申請書は、次の2つ場合でそれぞれ様式が異なります。
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売った場合 様式1-1
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売った場合 様式1-2
どちらの様式も国土交通省ウェブサイト「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」からダウンロードできます。 1枚目から4枚目までが様式1-1、5枚目から8枚目までが様式1-2の申請書です。 ダウンロード後、印刷してご利用ください。印刷することが難しい場合は、役所で用紙をもらうとよいでしょう。 申請書の記入方法や提出書類について不明な点は、役所に確認しましょう。

交付までの期間

書類に不備がなかった場合は、申請書が受理されてから2週間程度で確認書が交付されます。 申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になり、さらに日数を要します。 確定申告の期限に間に合うように、十分な余裕をもって申請するようにしましょう。

まとめ

確認書の交付を受けられた場合でも、税務署の判断により、特例の適用を受けられないことがあります。 適用の可否については、事前に、確定申告をする税務署か税理士に相談しておくことをお勧めします。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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