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補助人・被補助人|手続き・費用・法定後見と任意後見との違いも一覧表で比較!

加齢に伴い判断能力が低下した方は、不必要な契約をしてしまって大切な財産を失ってしまうおそれがあります。

そのようなリスクはどうやったら避けられるのでしょうか。

後見制度には「補助」という種類があります。

成年後見人という言葉は聞いたことがあっても、「補助人」は馴染みのない方も多いでしょう。

この記事では、「補助」の制度について、わかりやすく説明します。加齢などで判断能力が低下していると考える人やそのご家族の方が知っておいた方がよい点についてまとめました。是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年8月27日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

補助人とは?被補助人とは?

被補助人

被補助人とは、精神上の障害によって事理を認識する能力(判断能力)が不十分で、補助開始の審判を受けた人のことをいいます。

補助人

補助人とは、被補助人の権利や財産を守るため、被補助人が財産上の重要な行為をする際に、それが被補助人の利益に適うかどうかを判断して同意を与えたり、同意を得ずに単独でしてしまった行為を後から取り消したりする人です。補助人は、補助開始の審判によって被補助人に付されます。

どういう場合に補助人が付されるの?

「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分」とは、不動産の売買その他重要な法律行為について、一人で行うことは不可能ではないが、適切に行えない可能性があるため、他人の援助を受けたほうがよい程度の判断能力を有する状態のことをいうと解されています。

補助人の権限

補助人は、少なくとも同意権か代理権かのいずれか(又は両方)を有します。

補助人の同意権の範囲や内容は「同意を要する行為の定め」の審判によって、補助人の代理権の範囲や内容は「代理権の付与」の審判によって、それぞれ定められます。

「同意を要する行為の定め」又は「代理権の付与」については、原則として、補助開始の申立てと同時に少なくともどちらか一方の申立てをする必要があります。

なお、同意権も代理権も、設定するには、本人(被補助人となる人)の同意が必要です。

同意権

補助人の同意権とは、被補助人が行う(又は、既に行った)法律行為(契約等)に同意を与える権限のことをいいます。

補助人の同意なく被補助人が行った法律行為については、補助人は取り消すことができます。

補助人の同意権は、次の項目の中から審判で定めます(これ以外の同意権を定めることはできません)。

  • 他人にお金を貸すこと
  • 預貯金の払い戻しを受けること
  • 借金をすること
  • 他人の借金の保証人になること
  • 不動産の購入、売却、一定期間以上の賃貸借
  • クレジット契約
  • 相続の承認または放棄、遺産分割
  • 建物の新築、増改築
  • 裁判の提起
  • 贈与

代理権

補助人の代理権とは、被補助人の代わりに法律行為を行う権限のことを言います。

代理権の内容と範囲については、同意権のような制限はありません。

補助人の事務は家庭裁判所に監督される

家庭裁判所は、補助人の職務が適切になされているか確認することがあります。

補助人は、家庭裁判所からの求めに応じて、定期的に報告をしたり、資料を提出したりしなければなりません。

補助人の報酬

補助人が、報酬付与の申立てをして、これが認められた場合は(通常は認められます)、報酬が必要です。

報酬は、本人の財産から受け取ることができます。

めやすとなる額は、管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)に応じて、下の表のとおりです。

管理財産額報酬月額
1000万円以下2万円
1000万円超5000万円以下3万~4万円
5000万円超5万~6万円

裁判所ホームページ東京家庭裁判所後見センター「申立てにかかる費用・後見人等の報酬について」成年後見人等の報酬額のめやすを加工して遺産相続弁護士ガイド作成

家族が補助人に就いた場合は、報酬付与の申立てをせず、報酬を受け取らないこともあります。

誰が補助人になる?

補助を開始するためには、補助開始申立を本人の住所地の家庭裁判所にしなければなりませんが、その申立書には申立人が推薦する補助人候補者の記入欄があります。

候補者は親族でも親族以外の人でも構いません。

家庭裁判所では、申立書に記載された候補者が適任であるかどうかを審理します。

その結果、候補者が選任されない場合があります。

候補者が選任されない場合

申立書に記載された候補者が選任されない場合は以下のような選任となることがあります。

  • 候補者以外の司法書士や弁護士等の専門職を補助人に選任
  • 候補者である親族を補助人に選任したうえで、専門職の補助監督人を選任
  • 本人に多額の財産や一定の継続的収入がある場合は、補助人に専門職が選ばれたり、親族を補助人としたうえで専門職を補助監督人とする

なお、補助人の選任に関する判断については、不服の申立てはできません。

親族以外の専門職を候補者に据えた場合は、基本的には、そのまま補助人に選任されます。

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補助監督人

前述のとおり、親族を補助人に選任する場合で管理財産額が多い場合は、補助監督人が選任されることがあります。

補助監督人とは、補助人の事務を監督する人のことです。

補助監督人の主な職務は次のとおりです。

  • 補助人の事務を監督すること
  • 補助人が欠けた場合に遅滞なくその選任を裁判所に請求すること
  • 急迫の事情がある場合に必要な処分をすること
  • 補助人と本人が利益相反する場合に本人を代表すること
  • 補助人に後見事務の報告を求めたり,本人の財産状況等を調査すること
  • 補助人の解任を請求すること

補助監督人についても、報酬付与の申立てを経て報酬を受け取ることができます。

めやすとなる額は、管理財産額に応じて、下の表のとおりです。

管理財産額報酬月額
5000万円以下1万~2万円
5000万円超25千~3万円

裁判所ホームページ東京家庭裁判所後見センター「申立てにかかる費用・後見人等の報酬について」成年後見人等の報酬額のめやすを加工して遺産相続弁護士ガイド作成

他の後見制度との比較

成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2があります。

そして、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度に応じた制度を利用するようになっています。

後見が最も強い保護が必要な状態の人が利用すべき制度で、補助が最も軽い状態、保佐がその間です。

任意後見と法定後見の「後見」「保佐」「補助」との違いは、下表のとおりです。

任意後見 法定後見
後見 保佐 補助
前提となる手続き 公正証書で作成された任意後見契約の登記 なし なし なし
効力を生じる時 任意後見監督人が選任された時 後見開始の審判がされた時 保佐開始の審判がされた時 補助開始の審判がされた時
対象者 判断能力が不十分な状況にある人 判断能力が欠けていることが通常の状態の人 判断能力が著しく不十分な人 判断能力が不十分な人
本人の同意 必要 ※意思表示できないときは不要 不要 不要 ※保佐人に代理権を与える場合は必要 必要
後見人等の選任者 本人 家庭裁判所 家庭裁判所 家庭裁判所
後見人等の同意が必要な行為 (同意権の範囲) なし 同意の有無にかかわらず本人は法律行為ができない(後見人が取消すことができる) ※日常生活に関する行為はできる(同意不要) 民法13条1項所定の行為(借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など) ※家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意が必要な行為の対象とすることができる 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 ※民法13条委項所定の行為の一部
後見人等による取消しが可能な行為 (後見人に等に与えられる取消権の範囲) なし 日常生活に関する行為以外の行為 同上 同上
後見人等による代理が可能な行為 (後見人等に与えられる代理権の範囲) 任意後見契約によって定めた行為 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 同左
制度を利用した場合の資格などの制限 なし 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど 同左 なし

▼保佐について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼

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まとめ

以上、補助人について説明しました。

補助人は、親族を候補者とすることもできますが、誰を選任するか決めるのは裁判所です。

親族が補助人に選任されないこともあります。

また、財産管理の代理権を補助人に付与する場合等は、親族よりも専門家の方が適任のケースもあります。

そのような場合は、本人が信頼できる専門家を探して、候補者とした方がよいとも考えられます。

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この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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