検討リスト

検討リストから問い合わせ
      検討済みリストは空です

閲覧履歴

    履歴が登録されていません

検討リスト

検討リストから問い合わせ
      検討済みリストは空です

閲覧履歴

    履歴が登録されていません

遺産分割調停申立書の書き方と記載例、必要書類

遺産分割調停の申立てをしようとしたときに、遺産分割調停申立書の書き方や必要な添付書類がわからなくてつまずいてしまう方が多いようです。

そこで、この記事では、遺産分割調停申立書について、弁護士がわかりやすく丁寧に説明します。

是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2021年2月16日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

遺産分割調停申立書の入手方法

遺産分割調停申立書の用紙は、各地の家庭裁判所で入手できるほか、裁判所のウェブサイトからも入手できます。

遺産分割調停申立書の書き方と記入例

遺産分割調停申立書の書き方と記入例は以下のとおりです。

(引用元:https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_isan_rei_729kb.pdf

遺産分割調停申立書の通数

遺産分割調停申立書は、裁判所用の原本1通のほかに、相手方の人数分の写しが必要です。

遺産分割調停申立書の添付書類

遺産分割調停申立書に添付して家庭裁判所に提出しなければならない書類等には、次のものがあります。なお、必要な書類は、家庭裁判所によって異なる場合がありますが、その場合は、申立てをされる家庭裁判所の指示に従ってください。

  • 当事者目録、遺産目録
  • 戸籍関係書類、遺産関係書類
  • その他の書類

以下、それぞれの書類について説明します。

なお、書類以外では、以下の印紙と切手が必要です。

  • 収入印紙1200円分
  • 連絡用の郵便切手(額面と枚数については申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

当事者目録、遺産目録

用紙は、全国の家庭裁判所で入手できるほか、裁判所のウェブサイトからも入手できます。

該当する遺産がない目録の提出は不要です

なお、上の遺産目録の書式は、財産の種類ごとに分けられていますが、この書式を使わず、すべての種類の遺産を1通の遺産目録にまとめて提出しても構いません。

当事者目録・遺産目録は、裁判所用の原本1通のほかに、相手方の人数分の写しが必要です。

当事者目録と遺産目録の書き方と記入例は以下のとおりです。

(引用元:https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_isan_rei_729kb.pdf

戸籍関係書類、遺産関係書類

戸籍関係と遺産関係では、下の表の書類が必要です。

(引用元:https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/H3005_07.pdf

※1相続分譲渡や相続放棄をされた相続人については、写し(コピー)でも構いません。
※2相続分譲渡や相続放棄をされた相続人については、3ケ月以内のものでなくても構いません。
※3登記情報提供サービスによって取得したもの(認証のないもの)は、登記事項証明書に代えて提出することはできません。
※4毎年4月1日以降に当該年度の最新版が取得可能となります。従って1月から3月末までは、前年度版で構いません。
※5資料説明書とセットでご提出願います。なお、この資料説明書も「裁判所分+相手方人数分」が必要となります。
※6平成元年以降作成された公正証書遺言の有無照会は、全国どこの公証役場でも可能です。
※7原本確認が必要です。郵送申立ての場合には原本の同封をせず、原本確認方法については担当者にお尋ねください。
※8相続放棄の有無照会回答書や相続放棄受理通知書では代用できませんのでご注意ください。

なお、①~⑥の書類については、取下げの場合を除いて、原本還付には応じていません。⑦~⑫の書類については、甲号証として、裁判所分+相手方人数分を写しでご提出ください。

その他の書類

その他の書類については、家庭裁判所によって必要なものが異なる場合がありますが、以下では、東京家庭裁判所で必要になる書類について説明します。

東京家庭裁判所では、次の書類が必要です。

  • 事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 連絡先等の届出書
  • 資料説明書

遺産分割調停の申立てが難しいと感じたら

以上、遺産分割調停申立書について説明しました。

遺産分割調停申立書の作成等の申立ての手続きが、難しい、又は、煩雑だと感じたら、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士には、申立ての手続きを依頼できるだけでなく、調停期日に依頼者の代わりに出席し、依頼者の希望に沿うようなかたちで調停を成立させるために、法的知識を駆使して交渉に当たります。

相続問題でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続

ご希望の地域の専門家を探す

関連記事

double_arrow