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遺言書を無効にできる?無効になるケースと申し立て方法・時効

自分に不都合な遺言書が出てきた場合、「遺言書を無効にしたい」と思うことがあるかもしれません。 自分にとって有利な遺言書が他の相続人から「その遺言書は無効です」と言われるかもしれません。 この記事では、遺言書が無効になる場合についてわかりやすく丁寧に説明します。 また、申し立ての方法と時効についても併せて説明します。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年12月3日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

遺言書が無効になる場合

どのような場合に遺言が無効になるかは、その遺言の方式によって異なります。 遺言の方式には、次の3つがあります。
  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者の自筆で書かれていて、公証人が手続きに関与していない遺言のことです。 公正証書遺言とは、公証役場で公証人に遺言書を作成してもらってする遺言のことです。 秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在が公証人によって証明される形式の遺言のことです。 以下、方式にかかわらず無効になる場合と、方式によって無効になる場合について説明します。

遺言の方式にかかわらず無効となるケース

遺言の方式にかかわらず無効となるのは、次のように遺言者に遺言能力がないケースです。
  • 遺言者が15歳未満
  • 遺言者が認知症等で意思能力がない
以下、それぞれについて説明します。

遺言者が15歳未満

遺言をすることができるのは、15歳以上の人です。 15歳未満の人がした遺言は、親権者等の法定代理人の同意の有無にかかわらず無効です。 15歳以上であれば、未成年であっても、法定代理人の同意なく遺言をすることができます。

遺言者が認知症等で意思能力がない

認知症等で意思能力(遺言能力)がない場合も遺言自体が無効になります。 意思能力とは、自己の行為の結果を判断することのできる能力であり、意思能力があるといえるには、一般的には710歳程度の知力があれば足りるとされますが、あくまで当該行為者について個別具体的に判断されます。 遺言は普段の買い物等よりも複雑な法律行為ですし、前述の通り15歳以上でなければできないので、7歳~10歳程度の知力では遺言能力がないとされ無効となる可能性があります。 なお、遺言能力が問題となるのは自筆証書遺言の場合だけでなく、公正証書遺言の場合でも、遺言能力を欠いている状態であったことを理由に、遺言が無効となることがあります。 公証人は遺言者の遺言能力に疑いがあるときは、本人の判断能力が十分に備わっているかを確認するために質疑応答などを行ったりしますが、必ずしも遺言書の作成を拒否するわけではありません。 よって、公正証書遺言であっても、後に遺言能力が否定されることがあるのです。
どの程度の認知症から遺言が無効になる?
それでは、具体的に、どの程度の認知症から遺言が無効になってしまうのでしょうか。 この点、成年被後見人は事理を弁識する能力を欠く常況にあるため、基本的には遺言はできませんが、一時的に回復した時は遺言をすることができます。 ただし、二人以上の医師に、事理を弁識する能力を欠く状態になかったことを証明してもらわなければなりません。 協力してくれる医師が都合よく見つからないこともあって、成年被後年人が遺言をすることは簡単ではありません。 それでは、成年被後見人ではない認知症の人の場合はどうでしょうか。 認知症の人がした遺言が有効かどうかは、主に次の要素から判断されます。
  • 遺言時における遺言者の精神上の障害の存否、内容及び程度
  • 遺言内容それ自体の複雑性
  • 遺言の動機・理由、遺言者と相続人又は受遺者(遺言によって財産をもらい受ける人)との人的関係・交際状況、遺言に至る経緯
以下、それぞれについて説明します。
遺言時における遺言者の精神上の障害の存否、内容及び程度
遺言時における遺言者の精神上の障害の存否、内容及び程度は、次の観点から考察されます。
  • 精神医学的観点
  • 行動観察的観点
以下、それぞれについて説明します。 認知症患者の遺言能力の有無を精神医学的観点から判断する指標として、長谷川式スケールの点数が考慮されることがあります。 長谷川式スケールでは、点数に応じて、下表の通り、簡易的な診断をすることができます。
20点以上 異常なし
16~19点 認知症の疑いあり
11~15点 中程度の認知症
5~10点 やや高度の認知症
4点以下 高度の認知症
大まかな目安として15点以下の場合は遺言能力に疑いが生じ、10点以下の場合は遺言能力がないとする見解もありますが、遺言能力の有無の判断は精神医学的観点のみから行われるものではなく、裁判例でも4点で遺言が有効となったものから、15点で無効となったものまで様々です。 次に、行動観察的観点についてですが、行動観察的観点からは、医療記録、看護記録、介護記録や、それらの作成者等の供述等から知ることができる遺言者の当時の行動等によって遺言能力の有無が判断されます。
遺言内容それ自体の複雑性
障害の程度が大きくても遺言内容が単純であれば遺言能力が認められやすくなりますし、反対に、障害の程度が小さくても遺言内容が複雑であれば遺言能力は認められにくくなります。
遺言の動機・理由、遺言者と相続人又は受遺者との人的関係・交際状況、遺言に至る経緯
例えば、親族や同居人を差し置いて、親戚関係も、深い付き合いもない人に全財産を遺贈(遺言によって財産を贈ること)しているようなケースでは、このような遺言をする動機や理由がなく、遺言に至る経緯も不自然であるので、遺言能力があったことに疑問が生じるでしょう。 いずれにせよ、遺言は正しく書き、正しく遺さなければ意味がありません。遺言の作成に迷ったりわからなことがある方は、専門の士業に相談することをおすすめします。

自筆証書遺言が無効になる場合

自筆証書遺言は、次の場合に無効となる可能性があります。
  • 自書でない箇所がある
  • 日付がない
  • 署名がない
  • 押印がない
なお、「法務局における自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合は、法務局で保管する際に形式不備の有無が確認されるので、形式不備によって遺言が無効となることは基本的には無くなるはずです。 また、形式不備によって無効となったとしても、死因贈与が成立していると解釈する余地のある場合があります。 ▼自筆証書遺言書保管制度について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼

自書でない箇所がある

遺言者が、遺言書の全文、日付および氏名を自書しなければならないとされています。 したがって、遺言者以外の人が書いたものや、パソコンなどで作成したものは無効です(添付の財産目録はパソコンで作成できます)。 なお、遺言を記載する紙や筆記用具については特に法律による定めはありません。 紙についても、極端な話、メモ帳の切れ端やチラシの裏に書いても有効です。

日付がない

自筆証書遺言には、必ず作成日を記載しなければなりません。 そして、この日付も「自書」しなければならないので、スタンプ等を利用すると無効になります。 また、「平成〇〇年〇月吉日」というような書き方も、作成日が特定できず、無効となります。

署名がない

自筆証書遺言には、遺言者が、必ず、氏名を自書しなければなりません。 署名をするのは、必ず遺言者1名のみとされており、夫婦二人で共同で遺言をするということは認められていません。

押印がない

全文、日付、氏名の自書に加えて、押印することが要件とされています。 印は、実印でなくても構いません。 認印でも、拇印や指印でもよいことになっています。 シャチハタでも基本的には認められます。

公正証書遺言が無効になる場合

公正証書遺言が無効となる可能性があるケースとしては、前述の遺言能力がなかったというケースのほか、次のような場合が考えられます。
  • 証人となることができない人が証人となっていた
  • 証人となることができない人が同席していて、遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりした

証人となることができない人が証人となっていた

公正証書遺言では証人が2人必要であり、次のいずれかに該当する人は、証人となることができません。
  1. 未成年者
  2. 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
1の未成年者は、20歳未満の人のことです(20224月からは18歳未満に引き下げられます)。 2の推定相続人とは、その時点において、最優先順位の相続権(代襲相続権を含みます。)を持っている人のことです。 つまり、その時点で相続が開始された場合に、相続人になると推定される人のことです。 なお、遺言書作成時に推定相続人でなければ、遺言書の作成後に、結果的に推定相続人になったとしても問題ないとされます。 また、受遺者とは、遺言によって財産を受け取る人のことです。 配偶者は、妻や夫のことです。 直系血族とは、親子関係でつながる人のことで、祖父母、父母、子、孫などが、これに当たります。 3の公証人とは、事実の存否や、契約や法律行為の適法性等について、証明したり認証したりする公務員のことです。 公証人は公正証書遺言の存在や内容を証明する手続を行いますが、同じく公正証書遺言の存在や内容を証明する証人が、公証人と関係がある人であることが許されるのであれば、公証人とは別に証人を求める意義が乏しくなってしまいます。 したがって、証人は、公証人と関係のある人(配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人)ではいけません。 このような証人となることができない人が証人となっていた場合、遺言は無効になります。

証人となることができない人が同席していたために遺言の内容が遺言者の真意でないもの

また、証人となることができない人が証人としてではなく立ち会っていた場合は、このことだけで直ちに無効となるわけでなりませんが、その人によって、遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりした場合は無効となる可能性があります。

秘密証書遺言が無効になる場合

秘密証書遺言の場合も、自筆証書遺言と同様、次の場合に無効となる可能性があります。
  • 署名がない
  • 押印がない
そして、秘密証書遺言独自の無効原因としては、遺言書本文に使用された印鑑と封筒にした押印の印鑑が異なっているケースがあります。 また、公正証書遺言と同様、証人となることができない人が証人となっていたり、証人となることができない人が、証人としてではなく、単に同席していたという場合であっても、そのことによって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりした場合は、無効となる可能性があります。

遺言内容の一部が無効となるケース

遺言書自体は有効でも、遺言内容の一部が無効となるケースもあります。 自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合では、次のような場合に、遺言内容の一部が無効となることがあります。
  • 変更が所定の方式にのっとられていない
  • 表現が曖昧
以下、それぞれについて説明します。

変更が所定の方式にのっとられていない

自筆証書遺言の記載内容を訂正する場合もそのやり方が厳格に決められています。 必ず、訂正した場所に押印をして正しい文字を記載した上で、どこをどのように訂正したのかを余白等に記載してその場所に署名しなければなりません。 具体的には、訂正したい箇所に二重線等を引き、二重線の上に押印し、その横に正しい文字を記載します。 そして、遺言書の末尾などに、「〇行目〇文字削除〇文字追加」と自書で追記して署名をする、ということになります。 なお、「法務局における自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合は、この問題が生じることは基本的にはありません。

表現が曖昧

遺言書の内容は、遺言者が亡くなった後に他人が読んで明確に意味がわかるように記載する必要があります。 記載の内容が曖昧であったり、誤記があったりした場合、遺言書を開封したときには、遺言者は既に亡くなっているので、その意味を遺言者本人に確認することはできません。 裁判例においては、「遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが,可能な限りこれを有効となるように解釈する」と判断されており、遺言書の内容に曖昧な部分や不明確な部分があっても、それだけで無効になるわけではありませんが、趣旨を解釈することが難しいくらい曖昧な記述については、無効となる可能性があります。

全財産を一人に取得させる遺言書は無効?

全財産を一人に取得させる遺言書でも無効ではありません。 ただし、遺留分侵害額請求ができる場合があります。 遺留分侵害額請求については以下の記事で詳しく説明しています。

勝手に開封された遺言書は無効?

自筆証書遺言書(「法務局における自筆証書遺言書保管制度」を利用しない場合に限ります)と秘密証書遺言書は、遺言書の検認が済むまでは開封してはならないことになっていますが、開封しても無効にはなりません。ただし、5万円以下の過料(行政罰)に処せられることがあります。

遺言書の無効の申し立て方法

遺言の無効について当事者間で争いがある場合、当事者間の話し合いで決着すればよいですが、話し合いで決着しない場合は、裁判所に遺言無効確認調停か遺言無効確認訴訟の申立てをします。 調停の場合は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者の合意で定めた家庭裁判所に、訴訟の場合は亡くなった人の最後の住所地もしくは被告の住所地を管轄する地方裁判所又は当事者の合意で定めた地方裁判所に申立てをします(訴額(原告が訴えで主張する利益を金銭に見積もった額)が140万円以下の場合は、地方裁判所ではなく簡易裁判所に申立てをすることもできます)。 調停は、家庭裁判所の調停委員会(裁判官1名と調停委員2名で構成)が、当事者に対して解決のための助言や説得をして、合意を目指して話合いを進める手続です。

遺言無効の争点のケースは訴訟を提起することが多い?!

原則としては訴訟の前に調停の申立てをしなければならないことになっていますが(「調停前置主義」といいます)、遺言が有効か無効かを争っている場合、1か0かの決着になるので、お互い歩み寄って合意に至るということが難しく、あまり調停向きではありません。 したがって、遺言の無効が争点のケースでは、調停を経ずに、訴訟を提起することが多いです。ただし、訴訟を提起しても、裁判官が調停による解決の見込みがあると判断した場合は、調停に付されます。 訴訟では、遺言執行者がいる場合は遺言執行者、遺言執行者がいない場合は受遺者(遺贈を受ける人)のうち少なくとも一人を、相手取ります(被告とします)。 遺言執行者がいない場合は、判決確定後に、被告になっていない受遺者や、原告にも被告にもなっていない相続人から、遺言の有効を主張される可能性があるので、全員を被告としておいた方がよいでしょう。 訴訟では、当事者による事実関係の主張と、その主張を裏付ける証拠の取り調べというかたちで審理が進みます。 提訴から判決までの期間は、事案によってまちまちですが、大体1年くらいはかかります。 そして、第一審の判決に不服がある場合は、上級裁判所に控訴することができ、控訴審に判決に不服がある場合は、さらに上告することができます。 なお、この申し立てに時効はありません。亡くなってから何年経っても申し立て可能です。遺言無効の主張を認めてもらうことは大変難しいため、弁護士に相談してみましょう。

参考:弁護士費用

弁護士費用は、以前(20043月まで)は、日本弁護士連合会(日弁連)の報酬等基準規定(旧規定)に定められていましたが、現在は、このような基準はなく、各事務所が自由に報酬を決められるようになっています。 しかし、現在でも、日弁連の旧規定を参考に報酬を決める事務所が多いため、旧規定が実質的に弁護士費用の相場となっていますので、旧規定を基に説明します。 弁護士報酬には、主に、着手金と報酬金があります。 着手金は、弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。 報酬金は、事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。 着手金と報酬金は、経済的利益の額に応じて下の表のように変動します(表中の「%」は、経済的利益の額に対する割合です。)。 なお、遺言無効確認訴訟についての経済的利益は、遺言が無効となったことによって取得できた遺産額が、これに当たります。
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8% ※ただし最低10万円 16%
300万円超3000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3000万円超3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円超 2%+369万円 4%+738万円
裁判にならずに、交渉や調停で決着した場合は、上表によって算定された額の3分の2程度の額になる場合があります。 このほか、弁護士の日当や証拠収集のための実費等がかかることがあります。

関係者全員の同意があれば遺言書は無視できる

遺言書があっても、相続人、受遺者(遺言によって財産をもらい受ける人)全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割が可能です。 なお、遺言執行者の同意については、必要という説と、不要という説があります。

よくある質問

以上、遺言書が無効となる場合とその申し立て方法について説明しました。 最後にまとめとして、よくある質問とその回答を示します。

Q:遺言書が無効となる場合は?

遺言の種類にかかわらず無効となるのは、次のように遺言者に遺言能力がないケースです。 ・遺言者が15歳未満 ・遺言者が認知症等で意思能力がない また、自筆証書遺言書では、次の場合に無効となる可能性があります。 ・自書でない箇所がある ・日付がない ・署名がない ・押印がない

Q:認知症の人がした遺言の有効性を判断するポイントは?

認知症の人がした遺言が有効かどうかは、主に次の要素から判断されます。 ・遺言時における遺言者の精神上の障害の存否、内容及び程度 ・遺言内容それ自体の複雑性 ・遺言の動機・理由、遺言者と相続人又は受遺者(遺言によって財産をもらい受ける人)との人的関係・交際状況、遺言に至る経緯

Q:全財産を一人に取得させる遺言書は無効?

全財産を一人に取得させる遺言書でも無効ではありません。ただし、遺留分侵害額請求ができる場合があります。

Q:勝手に開封された遺言書は無効?

自筆証書遺言書(「法務局における自筆証書遺言書保管制度」を利用しない場合に限ります)と秘密証書遺言書は、遺言書の検認が済むまでは開封してはならないことになっていますが、開封しても無効にはなりません。ただし、5万円以下の過料(行政罰)に処せられることがあります。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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