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遺産分割協議成立申立書の書き方と記入例、査定書等の必要書類

遺産分割協議成立申立書の書き方と記入例、査定書等の必要書類

遺産分割協議成立証明書をご存知ですか?遺産分割協議書と似ていますが少し違います。

遺産分割協議成立証明書を使用することで、車の名義変更が簡略化できます。

そもそも遺産分割協議書は相続人全員の署名と押印が必要になるので、作成に手間がかかるのです。行政書士などの専門家に作成してもらう人もいます。

遺産分割協議成立証明書は、車の相続人一人の署名押印があれば作成できます。車を相続する場合は遺産分割協議成立証明書の作成を検討しても良いですね。

今回は、遺産分割協議成立証明書について、書き方なども合わせて紹介します。

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遺産分割協議成立申立書とは?

自動車の移転登録(名義変更)には、ケースに応じて、たくさんの書類が必要です。

相続人が複数いる場合は、誰がどの遺産を相続するかを、相続人間で遺産分割協議をして決めますが、自動車の移転登録時には、原則として、遺産分割協議の結果を書面にした遺産分割協議書を提出しなければなりません。

遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印しなればならず、全員分の印鑑登録証明書を添付しなければなりません。

また、相続人であることを確認できる戸籍謄本類の添付も必要です。

このように、相続した自動車の移転登録は書類の用意に手間がかかります。

価値の高い自動車であれば、手間をかけるだけの価値があるといえるのでしょうけども、価値の低い自動車の移転登録にまで、手間のかかる書類の提出を求められるのは不相当だということで、査定価格が100万円以下の自動車の場合は、書類を簡略化することできます。

そのための簡略化された書類が、遺産分割協議成立申立書です。

つまり、遺産分割協議成立申立書とは、自動車の移転登録(名義変更)の申請者である相続人(または包括受遺者、相続分譲受人)が、移転登録の申請に際し、取得する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証または査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限り、遺産分割協議書の代わりに使用できる書類です。

遺産分割協議成立申立書の場合は、署名押印も、印鑑登録証明書と戸籍謄本類の添付も、自動車の取得者の分だけで構いません。ほかの相続人の分は不要になるのです。

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遺産分割協議成立申立書のダウンロード

遺産分割協議成立申立書は、自分で作成しても構いませんが、以下のリンクから国土交通省の書式をダウンロードして利用しても構いません。

遺産分割協議成立申立書の書き方・記入例

遺産分割協議成立申立書の書き方(記入例)については、東北運輸局福島運輸支局作成のものがウェブサイト上で公開されていたので、そのキャプチャ画像を貼付します。


出典:国土交通省東北運輸局福島運輸支局ホームページ

遺産分割協議成立申立書と併せて提出が必要な書類

遺産分割協議成立申立書と併せて提出が必要な書類は、下表の通りです。

書類名 入手先
自動車検査証(車検証) 被相続人の保管場所(通常は車内)
被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本 本籍地の市区町村役場
新所有者が相続人であることが確認できる戸籍謄本または戸籍抄本 本籍地の市区町村役場
新所有者の印鑑登録証明書 住所地の市区町村役場
新所有者の実印 自分
新所有者の車庫証明 警察署
車両価格が100万円未満であることを証明する書類(査定書) 自動車買取業者等
自動車税申告書 税事務所(運輸支局に隣接。当日でよい)
手数料納付書 運輸支局(当日でよい)
移転登録申請書 運輸支局(当日でよい)

これらの書類の取得方法やご不明点があれば、行政書士などの専門家に相談してみると良いでしょう。

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査定書・査定証の入手方法

以上の添付書類の中で、査定書(査定証)の入手方法について質問を受けることが多いので、説明します。

車買取事業者やディーラーで無料で車の査定を受けることができます。

売る気がないのに移転登録のためだけに査定を受けてもよいものかと、申し訳ない気持ちになってしまうかもしれません。

その場合は、査定してくれる業者に、正直に、すぐには売るつもりはないことを告げるとよいでしょう。

大抵の買取業者は、すぐに売る気がなくても査定をしてくれると思います。査定はしてくれますが、査定書を発行してくれるとは限りません。

こちらから頼まなければ、向こうからは査定書を発行してくれないことの方が多いように思います。

また、買取業者で査定書を発行してくれるところがどうしても見つからないときは、日本自動車査定協会に査定を依頼するとよいでしょう。

ただし、こちらは有料で、査定料は大体5千円から1万円くらいです。

まとめ

以上、遺産分割協議成立申立書について説明しました。

また、車の相続手続きについて不明な点は、自動車ディーラーに相談しても構いませんが、車以外の相続手続きも含めて、行政書士や司法書士等の専門家に相談すると、一層手間がかからずよいでしょう。

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この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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