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遺産分割協議書に表紙は必要?おすすめのワードのテンプレート

遺産分割協議が整い、いざ遺産分割協議書を作成しようとなると「表紙って必要?」などの小さな疑問が湧いてきます。 遺産分割協議書の作成が初めてという人には、なかなか難しいこともあるでしょう。しかもミスがあると、作り直しや再提出になる恐れも。心配であれば、行政書士に依頼すれば作成してもらえます。 今回は遺産分割協議書の作成方法や表紙の綴じ方などについて、詳しく解説します。 遺産分割協議書の作成について不安がある…という人は是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年6月16日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

遺産分割協議書に表紙は必要?

結論から言うと、遺産分割協議書に表紙は不要ですが、付けても問題ありません。 表紙を付けるメリットとしては、次の3点があります。
  • 表紙を捲らないと中身を見ることができないので、手続き等で持ち出した際に、無関係の人に見られるリスクを減らせる。
  • 水などが掛かってしまった場合でも、中身が汚れずに済む。
  • 大切な人が亡くなったことにより作成した大事な書類に相応しい体裁になる。
反対に、表紙を付けるデメリットとしては、次の2点があります。
  • 作成するのに僅かながら手間がかかる。
  • 中身を確認する際に表紙を捲らなければならず、面倒。

遺産分割協議書の表紙のテンプレート

遺産分割協議書のワードの表紙のテンプレートは、以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。 遺産分割協議書の表紙のテンプレート(ワード)のダウンロード こちらのテンプレートでは、被相続人(亡くなった人)の氏名を記載する欄を設けてありますが、被相続人の氏名欄は削除しても構いません。

遺産分割協議書の表紙の綴じ方

遺産分割協議書の表紙の綴じ方について説明します。
  1. 表紙を上に、本文を下になるように重ねます
  2. 左側の余白の2か所をステープラー(ホチキス)で留めます。
  3. 製本テープを、遺産分割協議書の左側の表と裏にまたがるように、ステープラーの上から貼ります。
  4. 製本テープと紙の境目に印影が跨るように、相続人全員が実印で捺印します。

遺産分割協議書の作成は専門家に依頼できる

遺産分割協議書の作成は専門家に依頼することもできます。 遺産分割協議書は、不動産の登記や預貯金の名義変更、相続税の申告等を行う際にその提出を求められる場合があり、そのためには正確な記載が求められます。 記載が正確でないと訂正をしたり、協議書自体を作成し直したりしなければならなくなる可能性や、後で相続人の間でトラブルになる可能性があります。 そこで、正確な記載をしてもらうために、専門家に作成してもらうというのも一つの方法です。

また、専門家に遺産分割協議書の作成を依頼することで、手間がかかることの多い戸籍謄本等の必要書類の収集や不動産の名義変更等の手続きをスムーズに進めることができるというメリットもあります。 加えて、どのように遺産分割をするかによって相続税の金額が変わってくる可能性もあることから、分割方法自体を相談して相続税の軽減を図ることができるというメリットもあります。 なお、事務所によっては、綺麗な表紙を付けて製本してくれるところもあるようです。

遺産分割協議書の作成は誰に頼むべき?

遺産分割協議書の作成を頼める専門家には、次の3があります。
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
以下、それぞれについて説明します。

弁護士に遺産分割協議書の作成を頼むべき場合

弁護士に遺産分割協議書の作成を頼むべき場合は、弁護士に遺産分割協議の代理を頼んだ場合です。 遺産分割協議が調わない場合は、弁護士に依頼することで協議が調うことがあります。 弁護士は、法律を駆使してなるべく依頼者の利益になるように交渉し、協議をまとめようとします。 遺産分割協議の代理の弁護士費用には、通常、遺産分割協議書の作成までが含まれているため、弁護士に遺産分割協議の代理を依頼した場合は、遺産分割協議書の作成も弁護士に依頼した方がよいでしょう。 なお、遺産分割協議の代理を依頼しない場合であっても、相続人間で話合いがまとまらず遺産の分割方法が決まっていない場合に、分割方法も含めて法律相談を受けることができるのは弁護士だけになりますので、そのような場合には、弁護士に相談、依頼するようにしてください。

司法書士に遺産分割協議書の作成を頼むべき場合

それでは、遺産分割協議の代理を弁護士に依頼することなく、協議が調った場合は、誰に遺産分割協議書の作成を依頼すべきでしょうか? 遺産分割協議書は、相続手続きで必要な書類なので、相続手続きを依頼する専門家に作成を依頼するとよいでしょう。 相続手続きの代行サービスには、パッケージプランが設定されていることが多く、その場合、通常、遺産分割協議書の作成もパッケージプランの中に含まれています。 相続手続き代行サービスを提供している専門家には、主に、司法書士と行政書士がいますが、不動産の相続手続きは、行政書士はできません。 したがって、遺産の中に不動産が含まれている場合は、相続手続きを司法書士に依頼するとよいでしょう。 司法書士に相続手続きを依頼する場合は、遺産分割協議書の作成もその司法書士に依頼した方が、金額としても安く、なおかつ、手間もかからないでしょう。

行政書士に遺産分割協議書の作成を頼むべき場合

遺産分割協議が整い、行政書士に相続手続きを依頼する場合は、遺産分割協議書の作成も行政書士に依頼するとよいでしょう。 行政書士に相続手続きを依頼すべき場合は、遺産の中に不動産が含まれない場合です。 行政書士は、不動産以外の相続手続きは問題なくできますし、他の専門家よりも比較的安価に対応してくれる傾向があります。 また、相続手続きは専門家に依頼しないが、遺産分割協議書の作成だけ依頼したいという場合も、行政書士に依頼すると比較的安価で対応してくれることが多いでしょう。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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