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相続税とは、わかりやすく簡単にいうと何か?

相続手続きをしなかったらどうなる?

相続税を調べたくてインターネットや本で調べても、見慣れない言葉ばかり…。

ついイライラして、「相続税ってなんなの⁉」と腹が立ったことはないでしょうか。

相続税とは、わかりやすく簡単にいうと何でしょうか?

なるべく専門用語を使わずに、簡単なことばで、わかりやすく説明します。

是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年12月20日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

相続税とはそもそも何?

相続税とは、亡くなった人からもらい受けた財産にかかる税金のことです。

例えば、1億円の財産をもっている太郎さんが亡くなったとします。

財産をもったまま天国には行けませんから、太郎さんの財産はこの世に残されたままです。

この財産は、太郎さんの身内の人がもらい受けることになります。

このことを「相続」といいます。

そして、この相続した財産にかかる税金が相続税なのです。

相続した財産に税金を払う理由

相続税の大きな目的は、富の再分配のためです。

もし、相続税がなかったら、お金持ちのお金は、代替わりしても、そのまま丸ごと引き継がれることになり、お金持ちの家系は未来永劫お金持ちのままということに。

それだと少しずるい気がするので、代替わりするごとに相続税として一部を徴収して、みんなのために使いましょうというのが相続税の趣旨です。

▶遺産相続の遺産とはどんな物が対象になる?

相続税は誰にでもかかるわけではない

相続税は相続をする全員にかかるわけではありません。

先述の通り、相続税はお金持ちのお金をみんなに還元するためのものなので、お金持ちでない人からはとらないのです。

相続税がかからないのはいくらまで?

相続財産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以上でないと、相続税はかかりません。

急に計算式が登場しましたが、これは、相続税の「基礎控除の金額」を算出するための式です。

相続財産がこの基礎控除の金額より低ければ、相続税がかからないということなのです。

なお、法定相続人というのは、法律で決められたルールにのっとって相続人(財産を相続する人)となる人のことです。

▼法定相続人について詳しく知りたい方におすすめの記事▼

基礎控除の計算の具体例

実際に基礎控除の計算をしながら説明します。

例えば、1億円の財産を持つ太郎さんが亡くなり、太郎さんの法定相続人が、妻の花子さん、長男の一郎さん、次男の二郎さんの三人だったとします。

1.基礎控除額を計算します。

「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。

太郎さんの財産は1億円なので、4,800万円より多いので、太郎さんの財産には相続税がかかります。

2.遺産の額から基礎控除額を引きます。

1億円に丸ごとに相続税がかかるわけではなく、相続財産の額から基礎控除額を差し引いた残りの額「1億円-4,800万円=5,200万円」に対して、相続税がかかります。

逆に言えば、相続財産が基礎控除の金額より低ければ、相続税がかからないということになるのです。

前述の例で言うと、太郎さんの財産が1億円ではなく、4,800万円以下だったら相続税がかかりません。

妻や夫には相続税がかからないことが多い理由

さらに、相続税には、「配偶者の税額の軽減(相続税の配偶者控除)」という制度があり、配偶者にかかる相続税の税額は軽減できます。

最大で1憶6,000万円まで配偶者には相続税がかかりません。

これを利用すると、基礎控除の額を超えてしまっても相続税を払わなくていいケースが出てきます。

配偶者とは戸籍上の妻と夫を言います。事実婚や内縁は含まれません。

相続税の配偶者控除を適用した例

先ほどの例と同様、太郎さんの1億円の財産を、花子さんが5,000万円、一郎さんと二郎さんが2,500万円ずつ相続したとします。

相続税を算出するための計算の決まりに沿って計算すると、一郎さん二郎さんには約158万円ずつの相続税がかかります。

しかし、妻の花子さんは、相続税の配偶者控除を活用することで、まったく相続税がかかりません。

これをイメージすると以下のようになります。

では、花子さんが1億円の遺産をすべて相続した場合はどうなるでしょうか。

それでも1憶6千万円を超えていないので、相続税はかからない、ということになります。

これが、妻や夫には相続税がかからないことが多い理由です。

しかし、ここで注意することがあります。

計算上相続税がかからないと分かったとしても、相続税の「申告」は必要になるのです。

▼相続税の計算方法を詳しく知りたい方へおすすめの記事▼

相続税が0円なのに申告?

配偶者の税額の軽減等の特例によって税額が0円になった妻の花子さんも相続税の申告は必要です。

特例などを使いながら自分で計算した結果0円になったときは、税務署に申告してその特例の適用ができるかを確定してもらう必要があるからです。

相続税のことは税理士に相談するのがベスト

このように、自分で計算して相続税の納税は不要だと思っても、申告をする必要があるケースなど、意外と見落としがちなことは多いのです。そのため、相続税の申告は、相続税に精通した税理士に依頼した方が安心です。

しかも、相続税には配偶者の税額の軽減等の特例のほか、不動産を相続する人には小規模宅地等の特例など、節税に活用できるさまざまなな制度があるので、税理士にお願いすると、これらを活用して納税額が安くすむように計算してくれるでしょう。

もちろん、自分で調べながら申告することもできますが、先述のように申告不要と勘違いしてしまったり、計算ミスをしたりすると、延滞税などのペナルティを受けることになりかねません。

▼税務調査について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼

費用がかかっても依頼するメリットはたくさん!

税理士に依頼すると費用はかかりますが、かかった費用分以上に相続税が安くなることも十分期待できますし、慣れない作業に自分の時間をとられなくて済みます。何しろ専門家にお願いするのですからとても心強いです。

自分で申告しようと思っている場合でも、一度相談してみるとよいでしょう。

なお、税理士にも専門分野があります。税理士の多くは会社の経理などを専門としていて、相続税を専門としている税理士はそれほど多くはありません。できるだけ、相続税に精通した税理士に相談するのがベストです。

相続問題でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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