弁護士監修記事
京都家庭裁判所の相続放棄手続を公式HPよりもわかりやすく説明

京都家庭裁判所(京都家裁)のホームページを閲覧しても、申立書類の郵送先や電話番号、いくらの分の郵券(切手)を同封すればよいのか、手続案内の受け方等、どこに記載されているかわからなかったという声を耳にすることがあります。
そこで、この記事では、京都家庭裁判所の相続放棄の手続きについて、弁護士がわかりやすく丁寧に説明します。
是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、執筆日時点における法令等に基づき解説されています。
執筆後に法令の改正等があった場合、記事の内容が古くなってしまう場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをお勧めします。
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目次
相続放棄の手続きは、どこの家庭裁判所でも同じ
相続放棄の手続き(正しくは「相続放棄申述受理申立」といいます)は、どこの家庭裁判所でも基本的なところは同じです。
相続放棄の手続きについては「相続放棄手続きを自分で簡単に済ませて費用を節約するための全知識」をご参照ください。
家庭裁判所ごとに異なるのは、次のような点ぐらいです。
- 連絡用の郵便切手の額面と枚数
- 管轄の家庭裁判所(本庁又は各支部)
- 申立書類の郵送先(提出先)
この記事では、以上のような点について、詳しく、そして、わかりやすく丁寧に説明していきます。
必要な郵便切手の額面と枚数
京都家庭裁判所での相続放棄手続では、84円切手が5枚と、10円切手が5枚(合計470円分)が必要です。
本庁・支部の管轄区域と郵送提出の場合の宛先
相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
京都家庭裁判所は、京都市にある本庁のほかに、園部支部、舞鶴支部、宮津支部及び福知山支部があります。
それぞれの管轄区域と郵送提出の場合の宛先は下の表のとおりです。
管轄区域 | 本庁・支部・出張所 | 郵送提出の場合の宛先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
下記以外の市町村 | 本庁 | 郵便番号 606-0801 京都府京都市左京区下鴨宮河町1 京都家庭裁判所 家事申立受付(事件係) | 075-722-7211 |
南丹市(旧美山町を除く)、亀岡市、船井郡 | 園部支部 | 郵便番号 622-0004 京都府南丹市園部町小桜町30 京都家庭裁判所園部支部 事務室 | 0771-62-0840 |
舞鶴市 | 舞鶴支部 | 郵便番号 624-0853 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149 京都家庭裁判所舞鶴支部 事務室 | 0773-75-0958 |
宮津市、京丹後市、与謝郡 | 宮津支部 | 郵便番号 626-0017 京都府宮津市字島崎2043-1 京都家庭裁判所宮津支部 家庭裁判所事務室 | 0772-22-2393 |
福知山市、綾部市 | 福知山支部 | 郵便番号 620-0035 京都府福知山市字内記9 京都家庭裁判所福知山支部 事務室 | 0773-22-3663 |
住所のリンクをクリック又はタップすると、地図を確認できます。
また、スマートフォンの場合は電話番号のリンクをタップすると、電話をかけることができます。ただし、質問によっては、電話では答えてもらえず、来庁を求められることがあります。
窓口での提出方法
窓口提出の場合も、上記の「郵送提出の場合の宛先」と同じ場所に窓口があります。
窓口提出の場合は、来庁する手間がかかりますが、不明点をその場で確認できるという利点があります。
本庁
本庁の住所は、「京都府京都市左京区下鴨宮河町1」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
電車の場合は、京阪又は叡電の出町柳駅5番出口から徒歩7分です。
バスの場合は、京都市バス1、4、205系統の新葵橋停留所からすぐです。
相続放棄手続窓口である「家事訟廷事務室事件係」は西棟1階にあります。
園部支部
園部支部の住所は、「京都府南丹市園部町小桜町30」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
JR園部駅から次の3つのバスが出ています。
- JR園部駅西口から京阪京都交通バス(JR亀岡駅行き又は福住行き)乗車(乗車時間約5分)市役所前下車徒歩約3分
- JR園部駅から西日本JRバス(福知山行き又は桧山行き)乗車(乗車時間約5分)園部宮町又は園部大橋下車徒歩約5分
- JR園部駅西口からぐるりんバス(専門学校前経由循環)乗車(乗車時間約5分)市役所前下車徒歩約2分
相続放棄手続窓口である「事務室」は1階にあります。
舞鶴支部
舞鶴支部の住所は、「京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
JR西舞鶴駅から北へ徒歩5分です。
相続放棄手続窓口である「家庭裁判所事務室」は2階にあります。
宮津支部
宮津支部の住所は、「京都府宮津市字島崎2043-1」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
北近畿タンゴ鉄道宮津駅から徒歩8分です。
相続放棄手続窓口である「事務室」は1階にあります。
福知山支部
福知山支部の住所は、「京都府福知山市字内記9」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
JR福知山駅から東へ800メートル徒歩15分です。
相続放棄手続窓口である「事務室」は1階にあります。
相続放棄は専門家に依頼した方が手間がかからず確実
相続放棄の手続きは自分で行うこともできますが、弁護士又は司法書士に依頼することもでき、その方が、手間がかからず、かつ、確実です。
相続放棄は、申立書類を提出して終わりではなく、その後、送られてくる照会書・回答書に記入して返送しなければなりません。
また、相続放棄が認められない原因となるような事情がある場合は、家庭裁判所から呼び出しがかかったり、追加で資料の提出を求められることもあります。
弁護士や司法書士に依頼すると、このような手間がかかりません。
しかも、書類の書き方が悪くて相続放棄が認められなかったというようなリスクも回避することができます。
詳しくは「相続放棄手続きを弁護士に依頼するメリットと費用の相場を解説!」をご参照ください。
まとめ
以上、京都家庭裁判所における相続放棄手続について説明しました。
相続放棄の手続きは自分でやることもできますが、弁護士又は司法書士に依頼することがお勧めです。
「面倒だな」と感じたら、弁護士又は司法書士に依頼することを検討するとよいでしょう。