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相続放棄が認められない事例から学ぶ、受理されるための注意点

亡くなった人(被相続人)に借金がある場合等は、相続放棄をすることで借金を相続してしまうことを免れることができます。

しかし、相続放棄は、希望すれば必ず認められるわけでありません。

相続放棄が認められずに多額の借金を背負うことは絶対に避けたいものです。

そこで、この記事では、相続放棄が認められない事例を紹介したうえで、相続放棄を家庭裁判所に認めてもらうための注意点についても併せて説明します。

この記事を参考に、確実に相続放棄ができるようにしっかりと準備してください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年9月24日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

相続放棄が認められない事例

相続放棄が認めらない事例には、次のものがあります。

  • 遺産を使い込んだ
  • 相続財産を捨てた
  • 相続財産をわざと壊した
  • 必要性がないのに相続財産を改修した(家の改築など)
  • 相続財産を譲渡した
  • 相続財産の名義変更をした
  • 被相続人の口座を払い戻して自分の口座に入金した
  • 被相続人の賃貸物件の賃料を借主に請求した、賃料の振込先を自分の口座に変更した
  • 相続財産に担保権を設定した
  • 被相続人の株式の議決権を行使した
  • 遺産分割協議に参加した(相当の理由に基づき相続債務がないと誤信して遺産分割協議に参加した場合には、その後に相続放棄が認められる可能性がある)
  • 遺品を持ち帰った(形見分け程度なら問題とならない場合もある)
  • 期日未到来の相続債務を相続財産から弁済した
  • 期限(相続開始を知った時から3か月)内に相続放棄をしなかった
  • 相続財産を隠して自分のものした
  • 相続放棄申述書を偽造され勝手に申し立てられた
  • 勘違いして相続放棄をしてしまった(例えば、被相続人の母が、被相続人の兄弟に相続財産を譲るつもりで相続放棄したら、被相続人の祖母が存命だったため、祖母が相続することになってしまった等)
  • 未成年者の共同相続人である法定代理人が、特別代理人によらずに、当該未成年者だけ相続放棄させた
  • 借金があると騙されて相続放棄をした
  • 相続放棄をしろと脅されて相続放棄をした
  • 書類に不備があり、家庭裁判所の補完指示を無視して放置した

相続放棄を家庭裁判所に認めてもらうためには?

相続放棄の手続きは、まず、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書と添付書類を提出することによって、相続放棄申述受理申立を行います。

そうすると、概ね12週間ほどで、家庭裁判所から相続放棄照会書・回答書が送られてくるので、必要事項を記入して返送します。

上記の相続放棄が認められない事例に該当するようなことがなければ、相続放棄は認められるはずです。

しかし、上記の事例に該当するようなことがある場合は、申述書及び照会書・回答書の書き方いかんによって、認められるかどうかが変わってきます。

上記の事例に少しでも該当するようなことがある場合は、弁護士又は司法書士に手続きを依頼した方がよいでしょう。

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不受理決定に不服がある場合は即時抗告ができる

不受理決定に不服がある場合、通知を受け取った翌日から2週間以内に、高等裁判所に即時抗告を申し立てることができます。

しかし、不受理決定を覆すだけの材料が用意できなければ、即時抗告は棄却されます。

即時抗告については、弁護士に相談するとよいでしょう。

もっとも、相続放棄の不受理決定については即時抗告で決定が覆る可能性は高くないので、受理されない可能性のある場合は、申述書や照会書を提出する前に相続放棄に精通した弁護士又は司法書士に相談することをお勧めします。

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相続放棄の手続き

相続放棄の手続きを自分で行う場合は、「相続放棄手続きを自分で簡単に済ませて費用を節約するための全知識」をご参照ください。

専門家に依頼する場合は、「相続放棄は弁護士と司法書士どっちがいい?違いは?費用相場と流れ」をご参照ください。

まとめ

以上、相続放棄が認められない事例について説明しました。

相続放棄が認められない可能性が少しでもある場合は、なるべく早めに弁護士又は司法書士に相談することをお勧めします。

相続放棄でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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