法律相談にとどまらない、ワンストップのサービスをご提供します
当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化、総合化そのための大型化を進めています。
依頼者の利便性を図って、当事務所では法律問題のみならず、税理士が税務問題、司法書士が登記問題、社会保険労務士が労務問題に対して対応し、他の問題対応のために、他の士業事務所に行く必要のないワンストップの総合法律事務所を目指しています。
さらには、市民の皆さんの弁護士へのアクセス障害をなくし、弁護士へのアクセスを開放するために愛知・岐阜・三重・静岡・東京に支所を設置して、本部事務所と同様の質の高いリーガルサービスの提供を実践しています。
相続のご相談も各分野のスペシャリストが対応いたします。
今後も質の高いリーガルサービスを提供するために、事務所の専門化、総合化、大型化、ワンストップ化をめざし進化し続けてまいります。
相続案件(遺産分割・遺留分侵害額請求)・生前相続対策について数多くのご相談・ご依頼をいただいております。また、名古屋丸の内弁護士には女性弁護士を含め多数が在席しております。ぜひ、お気軽にご連絡ください。
■相談料 初回相談料無料/2回目以降30分ごとに5,500円(税込)
■遺産分割事件/遺留分侵害額請求事件(請求する側)
●着手金:11万円(税込)~
+調停・審判移行追加分それぞれ11万円(税込)
※相続人数・相続分・特別受益・寄与分等の事情により着手金が加算される場合があります。
●報酬金:経済的利益に一定割合をかけた額となります
受任前に書面にて説明を行いますので、お気軽にご相談ください。
※遺留分侵害額請求事件(請求される側)は当事務所の民事事件の規定に従います。
■遺言書作成 11万円~(税込)
※公正証書作成の場合には、3万3,000円(税込)追加
※証人としての公証役場への同行も含みます。
■相続放棄 申述人1人あたり5万5,000円(税込)
営業時間外09:30-17:30
弁護士法人愛知総合法律事務所 名古屋丸の内本部事務所
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- 定休日
- なし
- 備考
特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き
- 対応地域
- 愛知県 岐阜県 三重県
所属弁護士のご紹介
弁護士村上文男弁護士
- 経歴
-
1977年 名古屋弁護士会所属(弁護士登録)
1978年 愛知総合法律事務所設立
1989年 名古屋弁護士会副会長就任
1991年 名古屋地方裁判所の借地借家法等の 規定による鑑定委員に就任
1996年 愛知県弁護士会人権擁護委員会委員長就任
2001年 愛知教育大学教育学部講師 (消費者問題論担当)
2005年 愛知県業務改革委員会委員長就任
2006年 北名古屋市公平委員会委員長に就任 (2010年6月まで)
2007年 愛知県弁護士会会長就任 日弁連副会長就任
2010年 北名古屋市公平委員会委員長に就任(2014年6月まで)
2012年 名古屋地方裁判所の借地借家法等の規定による鑑定委員に就任/国立大学法人愛知教育大学監事に就任/最高裁判所より下級裁判所裁判官指名諮問委員会地域委員会(名古屋に置かれるもの)地域委員に就任
2014年 北名古屋市公平委員会委員長に就任(2018年6月まで)
2018年 北名古屋市公平委員会委員長に就任(2022年6月まで)
弁護士横井優太弁護士
- 経歴
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2010年 名古屋大学法学部卒業
2012年 名古屋大学法科大学院修了 司法試験合格 司法研修所入所(第66期)
2013年 弁護士登録
2014年 株式会社木曽路におけるメニュー表示の適正化に関する第三者委員会補助者
2015年 北名古屋市男女共同参画審議会委員(~現職)
2018年 当事務所副代表に就任 春日井事務所所長を兼務
2019年11月 愛知総合法律事務所の代表に就任
- その他
-
2017年「Q&A交通事故加害者の賠償実務」(共著/第一法規)
2017年「弁護士と税理士が考える相続法と相続税法」(共著/愛知県弁護士協同組合・東海税理士会・愛知県支部連合会・ 名古屋税理士会・名古屋税務研究所発行)
2016年「学校事故の法律相談」(共著/青林書院)
遺産相続の料金表
事務所へのアクセス
遺産相続案件の解決事例
疎遠な共同相続人と遺産分割協議をした事例
- 相談者の属性
- 60代
- 女性
- 解決内容
-
(弊所弁護士法人所属弁護士対応)
受任後、共同相続人の住所を調査し、判明後はそれぞれに対し経緯の説明と協議の申入れを行い、無事に遺産分割協議ができました。 分割協議の段階から当事務所所属の司法書士と連携してその内容等を調整していたため、スムーズに名義変更を行うことができました。
被相続人の遺産を死亡後に引き出していた事例
- 相談者の属性
- 60代
- 男性
- 解決内容
-
(弊所弁護士法人所属弁護士対応)
まずは、被相続人死亡後に引き出した現金の額につき、金融機関に取引明細書を取り付けて調査。その後、遺産分割調停を申立ました。妻と子との間の協議により、妻が引き出した現金の内の一部を支払ってもらう合意をすることができました。
弁護士からのコメント
被相続人の死亡前後の預金の多額の引き出しについて、被相続人の指示に基づくものであるかどうかは被相続人の死亡後には、判然としないことが多々あります。
指示に基づくものであったかを推測(検討)するためには、引き出し現金の使途は何なのかを丁寧に確認することが重要となります。
遺産分割審判で解決した事例
- 相談者の属性
- 50代
- 男性
- 解決内容
-
(弊所弁護士法人所属弁護士対応)
遺産分割に非協力的な相続人がいたことから、特段争いがない依頼者も調停の相手方として、遺産分割調停が申し立てられました。遺産分割に非協力的な相続人は遺産分割調停においても非協力的であったため、審判に移行しました。
審判では、不動産は形式競売に、その他預金は相続人の1人がすべて相続し、各相続人に相続分に相当する代償金を支払う内容の審判がでて解決に至りました。
弁護士からのコメント
調停においてまったく話合いができない状況であったため、審判移行し、審判でも法定相続分に従って分けるという形通りの内容で解決しました。
弁護士からのコメント
共同相続人に疎遠な者がいる場合、そもそも居場所が分からなかったり、直接連絡をとることに抵抗がある場合も多いと思います。そのような場合には、弁護士を通じて協議することでスムーズに協議ができる場合があります。
また、ワンストップサービスを提供している当事務所では、本件のように遺産に不動産がある場合には、所属司法書士と早い段階から連携を始め、協議成立後、迅速かつ確実に登記手続をすることができます。