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電話相談可能初回面談無料土日面談可能18時以降面談可能

弁護士法人愛知総合法律事務所 春日井事務所

愛知県春日井市鳥居松町4-122 王子不動産名古屋ビル4階

各種の専門士業が在籍。些細なことでもご相談ください

愛知総合法律事務所は、昭和53年に設立し、設立から40年を迎える老舗の弁護士事務所です。

総合法律事務所の名のとおり、弁護士のみならず、税理士、司法書士、社会保険労務士が在籍し、法律に携わる業務を弊所のワンストップで行うことで、リーガルサービスの幅的な向上に努めてまいりました。

遺産相続は誰しもが直面し得る問題ですが、専門的な法的知識が必要とされる場面でもあります。

十分な知識がないまま対応し、後に思わぬ不利益を被ることがないように、些細なことであっても結構ですので、ご相談いただければと思います。

春日井事務所周辺にお住まいの方々(春日井市、守山区、瀬戸市、尾張旭市)にお住まいの方は、お気軽にご連絡ください。

■相談料 初回相談料無料/2回目以降30分ごとに5,500円(税込)
■遺産分割事件/遺留分侵害額請求事件(請求する側)
●着手金:11万円(税込)~
 +調停・審判移行追加分それぞれ11万円(税込)
 ※相続人数・相続分・特別受益・寄与分等の事情により着手金が加算される場合があります。
●報酬金:経済的利益に一定割合をかけた額となります
受任前に書面にて説明を行いますので、お気軽にご相談ください。
※遺留分侵害額請求事件(請求される側)は当事務所の民事事件の規定に従います。

■遺言書作成 11万円~(税込)
※公正証書作成の場合には、3万3,000円(税込)追加
※証人としての公証役場への同行も含みます。

■相続放棄 申述人1人あたり5万5,000円(税込)

営業時間外09:30-17:30

弁護士法人愛知総合法律事務所 春日井事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

05075872025
「遺産相続弁護士ガイド」見たと
お伝え下さい

弁護士法人愛知総合法律事務所 春日井事務所の営業日・相談可能日

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

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  • 14

  • 15

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  • 20

※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

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09:30 - 17:30

09:30 - 17:30

09:30 - 17:30

09:30 - 17:30

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定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考

特長

特長・強み
初回面談無料 / 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き
対応地域
愛知県 岐阜県 三重県

所属弁護士のご紹介

深尾 至

弁護士深尾 至弁護士

経歴
2012年 名古屋大学法学部卒業
2014年 名古屋大学法科大学院修了/弁護士登録
2015年 弁護士法人愛知総合法律事務所入所
2019年 春日井事務所所長
その他
【著書】2017年 「Q&A交通事故加害者の賠償実務」(共著/第一法規)

【講演活動実績】
2018年11月 施設事故の法的責任について(障害福祉サービス事業所職員向けセミナー)
2020年3月 外貌醜状の後遺障害について(損害保険会社担当者向けセミナー)  ※その他損害保険会社担当者向けセミナー講師を多数担当
2020年3月 成年後見制度について(障害福祉サービス事業所職員向けセミナー)

遺産相続の料金表

事務所へのアクセス

住所
愛知県春日井市鳥居松町4-122 王子不動産名古屋ビル4階
最寄り駅
交通手段
JR中央本線「春日井駅」北口より北へ徒歩約15分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

疎遠な共同相続人と遺産分割協議をした事例

相談者の属性
60代
女性

弁護士からのコメント

共同相続人に疎遠な者がいる場合、そもそも居場所が分からなかったり、直接連絡をとることに抵抗がある場合も多いと思います。そのような場合には、弁護士を通じて協議することでスムーズに協議ができる場合があります。

また、ワンストップサービスを提供している当事務所では、本件のように遺産に不動産がある場合には、所属司法書士と早い段階から連携を始め、協議成立後、迅速かつ確実に登記手続をすることができます。

CASE02

被相続人の遺産を死亡後に引き出していた事例

相談者の属性
60代
男性

弁護士からのコメント

被相続人の死亡前後の預金の多額の引き出しについて、被相続人の指示に基づくものであるかどうかは被相続人の死亡後には、判然としないことが多々あります。

指示に基づくものであったかを推測(検討)するためには、引き出し現金の使途は何なのかを丁寧に確認することが重要となります。

CASE03

遺産分割審判で解決した事例

相談者の属性
50代
男性

弁護士からのコメント

調停においてまったく話合いができない状況であったため、審判移行し、審判でも法定相続分に従って分けるという形通りの内容で解決しました。

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