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初回面談無料土日面談可能18時以降面談可能

吉田大輔法律事務所

【初回相談無料】親族間の感情も複雑に絡まった相続のお悩み、解決に向けてサポートさせていただきます。
宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央720

【初回相談無料】親族間の感情も複雑に絡まった相続のお悩み、解決に向けてサポートさせていただきます。

・自分の相続で相続人がもめないように遺言書を作っておきたい
・親が亡くなったが、財産をどのように分ければいいのか、どのように手続をすればいいのか分からない
・遺産分割協議書に押印するよう求められたが、その内容で押印していいのか分からない
・遺言書で他の兄弟だけが相続することになっているが、納得できない
・亡くなった親が多額の借金をしていたが、借金を相続したくない

相続は、誰にでも生じ得ることで、決して他人事ではありません。

相続人全員が合意できるのであれば、どのように遺産を分けてもかまいませんが、相続人全員が合意できないとなると、今まで仲が良かった家族の間で対立してしまうことがあります。

そうなると、相続人だけで解決するのは難しくなるのが一般的です。

問題が生じないようにするために、また、問題が複雑化しないように早めの法律相談をお勧めします。

営業時間内09:30-19:30

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「遺産相続弁護士ガイド」見たと
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吉田大輔法律事務所の営業日・相談可能日

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※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

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09:30 - 19:30

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定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考
土日祝:予約いただければ対応可能

特長

特長・強み
初回面談無料 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
対応地域
全国

所属弁護士のご紹介

弁護士吉田 大輔弁護士

経歴
2003年 司法試験合格
2004年4月から2005年9月まで司法修習(第58期)
2005年10月 弁護士登録
同月から2012年12月まで仙台市内の別の法律事務所に勤務
2013年1月 吉田大輔法律事務所を開設

遺産相続の料金表

遺産分割のご依頼

着手金

遺産分割における相手方の人数によって異なります

・相手方が2人までの場合、22万円
・基本的には、相手方が1人増えるごとに11万円をプラスします(例えば、相手方が3人の場合、22万円+11万円=33万円)

※交渉で解決に至らず調停を申し立てる場合は、追加で11万円必要です。(分割払や案件終了時に報酬金とまとめてのお支払いにも柔軟に対応致します。)

報酬金

取得できた遺産の評価額の5.5%

営業時間内09:30-19:30

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相続放棄のご依頼

手数料

3万3000円

実費

1万円程度

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遺留分侵害額請求のご依頼

着手金

11万円~

報酬金

13.2%

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料金について

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詳しくは当事務所のホームページをご覧下さい。

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事務所へのアクセス

住所
宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央720
最寄り駅
交通手段
地下鉄南北線「五橋駅」北4出口から徒歩約6分
JR仙石線「あおば通駅」から徒歩約7分
JR「仙台駅」中央改札から徒歩約9分
お車でお越しの際は、周辺の有料駐車場をご利用ください。

遺産相続案件の解決事例

CASE01

遺産分割で紛争のあった事例

相談者の属性
60代
女性
相談内容

以前から4人姉妹が不仲で遺産分割がまとまるわけがないので、最初から代理人になって欲しい。

解決内容

交渉から始めましたが感情的な対立が激しくまとまりませんでした。

遺産分割調停を申し立てましたが、調停でもまとまらず、裁判所による審判が出されることになりました。

依頼者の言い分やそれを裏付ける証拠を充実させ、審判の内容は十分納得いただける内容になりました。

CASE02

弟が両親から経済的に優遇されてきた点を考慮して欲しい

相談者の属性
60代
女性
相談内容

弟が両親から経済的に優遇されてきた点について、困難が伴うことは予想されましたが、特別受益であるとの主張をしました。

解決内容

最終的には、依頼者の思いを酌んだ内容で、調停が成立しました。

依頼者としては、できるだけのことを行ったということもあり、解決内容には満足いただけました。

CASE03

弟が全て相続する内容の遺言書は無効である

相談者の属性
50代
女性
相談内容

亡くなった親が、全ての遺産を依頼者の弟に相続させるという公正証書遺言を残していました。

この公正証書遺言が有効であるとしても、依頼者には遺留分が確保されますが、依頼者としては、そもそもこの公正証書遺言は無効であるとの考えでした。

亡くなった親が認知症を患っており、遺言をする能力がなかったはずであると考えたからです。

解決内容

現に、公正証書遺言が作成された2ヶ月後に、親に成年後見人を付ける申し立てをするために医師の診断書が作成されていましたが、そこには親が自分の財産を管理したり処分することができない状態に至っており、その状態は6ヶ月以上継続していると記載されていました。

そのため、遺言が無効であることを前提に遺産を分割すべきであるという調停を申し立てたところ、最終的には、遺言が無効であることを前提にした遺産分割を行うことができました。

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