相続問題でお悩みの場合には、弁護士法人リーガルプロフェッションへご相談ください。
大切なご家族のために「もめない相続」をお手伝いいたします。
ご依頼者様のお考えを大切に、生前の準備から、遺産分割協議、相続登記までワンストップで対応いたします。
【対応体制】
・初回相談無料
・電話相談可
・18時以降相談可
【料金体系】
■遺産分割
・着手金基準額:220,000円
※1 経済的利益の額は、原則として法定相続分とします。
※2 相続人の数や遺産の内容によって増額することがあります。
・報酬金:経済的利益(取得した財産額)の11%
■遺言書作成
・遺産評価額が3000万円以下の場合:110,000円
・遺産評価額が3000万円を超える場合:遺産評価額0.55%
※公正証書遺言にする場合は、33,000円を加える。
■遺言執行
220,000円+遺産評価額の1.1%
■相続放棄
<手数料>
・相続開始3ヵ月以内:33,000円
・相続開始3ヵ月以降:55,000円
※実費として10,000円を別途いただきます。
■特別代理人・不在者財産管理人選任申立て
手数料:165,000円
■相続人調査
着手金:33,000円+取寄書類の通数×1,100円
※遺産分割や遺言書作成などのご依頼を合わせていただいた場合は、16,500円+取寄書類の通数×1,100円とします。
相続問題のお悩みはぜひご相談ください
営業時間内09:00-17:30
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- 定休日
- 日曜日・祝日
- 備考
- 土曜は電話受付のみ
特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 電話相談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継
- 対応地域
- 宮城県 福島県 山形県 岩手県 秋田県 青森県
所属弁護士のご紹介
弁護士吉野 秀信弁護士
- 経歴
-
S58年12月 埼玉県生まれ
H14年3月 中央大学杉並高校卒業
H18年3月 中央大学法学部卒業
H23年3月 駿河台大学法科大学院卒業
H26年2月 弁護士登録(仙台弁護士会)当事務所入所
R2年4月 福島県弁護士会に登録換え、当事務所福島事務所勤務
現在に至る
遺産相続の料金表
遺産分割
- 着手金基準額
-
220,000円
※1 経済的利益の額は、原則として法定相続分とします。
※2 相続人の数や遺産の内容によって増額することがあります。
- 報酬金
-
経済的利益(取得した財産額)の11%
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- 遺産評価額が3000万円以下の場合
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110,000円
※公正証書遺言にする場合は、33,000円を加える。
- 遺産評価額が3000万円を超える場合
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遺産評価額0.55%
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- 相続開始3ヵ月以内
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※実費として10,000円を別途いただきます。
- 相続開始3ヵ月以降
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55,000円
※実費として10,000円を別途いただきます。
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- 手数料
-
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- 着手金
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33,000円+取寄書類の通数×1,100円
※遺産分割や遺言書作成などのご依頼を合わせていただいた場合は、16,500円+取寄書類の通数×1,100円とします。
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Webで相談事務所へのアクセス
- 住所
- 福島県福島市北五老内町7-5 イズム37ビル203
- 最寄り駅
-
- 交通手段
- 福島交通バス「年金事務所入口」停留所より徒歩1分
※駐車場あり。
遺産相続案件の解決事例
法定相続分よりも有利な割合での調停が成立した事例
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
Aさんは、父親を亡くしました。すでに母親は他界しており、相続人は、AさんとAさんの弟です。
Aさんは、弟と遺産分割の話し合いをしましたが、弟は、法定相続分(50%)に相当する遺産の取得を希望しました。
AさんとAさんの妻は、父親と同居し、長年にわたり、介護が必要な状態の父親の世話をしてきました。
そのため、Aさんは、遺産を半分ずつ分けるということに納得できず、当事務所に相談、依頼しました。
- 解決内容
-
弟が法定相続分での遺産分割を譲らなかったため、当事務所で、遺産分割調停を申し立てました。
調停において、AさんやAさんの妻が行ってきた、父親に対する介護の状況を詳細に説明しました。
その結果、Aさんが遺産を全て取得し、その代わりに、遺産の25%に相当する金銭を弟に支払うという内容の調停が成立しました。
調停成立後、父親からAさんへの自宅の登記名義の変更も当事務所で代理して行いました。
使途不明の預金の引き出し分を遺産分割の対象とした事例
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
Bさんは、母親を亡くしました。
すでに父親は他界しており、相続人は、BさんとBさんの兄です。
Bさんが、母親名義の預金口座の残高証明を取得したところ、わずかな金額しか残っていないことがわかりました。
Bさんは、母親と同居していた兄に説明を求めましたが、兄は母親が自分で使用したと回答しました。
Bさんの母親は、亡くなる数年前から通院しており、自分でお金を管理していたとは思えませんでした。
兄の説明を不審に思ったBさんは、当事務所へ相談、依頼しました。
- 解決内容
-
当事務所で、まずBさんの母親の預金の取引明細を取得し、多額の引き出しがあることを確認しました。
そして、母親が通院していた病院に照会をかけ、高度の認知症であったという回答を得ました。
この結果を踏まえ、遺産分割調停を申し立て、引き出された預金についても、遺産分割の対象とするよう主張しました。
この主張が認められ、Bさんが引き出した預金を戻したうえで、法定相続分に従って分割する内容の調停が成立しました。
弁護士からのコメント
亡くなった方と同居していた相続人が、亡くなった方の預金を不当に引き出して使用しているケースは、よくみられます。
しかし、不当な引き出しであることを立証するのは必ずしも容易ではありません。
当事務所へご相談いただければ、証拠の収集方法も含め、アドバイスをいたします。ぜひご相談ください。
弁護士からのコメント
遺言書がない場合、原則は、民法で定められた法定相続分の割合に従い、遺産を分割することとなります。
しかし、Aさんのように、長年にわたり、亡くなった方を介護してきたなどという事情がある場合には、法定相続分よりも有利な解決が図れる場合があります。
私は、弁護士の他、登記の専門家である司法書士の登録もしています。
遺産分割交渉から相続登記まで、ワンストップの解決が可能ですので、ぜひ当事務所へご相談ください。