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成年後見人の報酬の目安。生活保護等で払えない場合は?

高齢化が進み、認知症の方も増えていくなかで、振り込め詐欺など、判断能力の低下した方を狙った犯罪行為が増えてきています。また、犯罪行為とまではいかなくても、判断能力が低下してしまったために、必要のない高額商品を購入してしまうなど、お一人で財産の管理をするのが難しくなってしまう方も少なくありません。

このような場合に、ご本人の財産を保護するための制度が成年後見制度です。

成年後見制度の利用を検討するご家族にとって、成年後見人の報酬がいくらなのかは、気になるのではないしょうか?

この記事では、成年後見人の報酬について、わかりすく説明します。

是非、参考にしてください。

報酬の目安

後見人の報酬は、概ね月額2万~9万円です。

基本報酬額は、管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)に応じて、下の表のとおりです。

管理財産額報酬月額
1000万円以下2万円
1000万円超5000万円以下3万~4万円
5000万円超5万~6万円

成年後見人等の後見等事務において、身上監護等に特別困難な事情があった場合には、上記基本報酬額の50パーセントの範囲内で相当額の報酬を付加するものとします。

また、例えば、成年後見人等が報酬付与申立事情説明書に記載されているような特別の行為をした場合には、相当額の報酬を付加することがあります。

成年後見人等が複数の場合には、報酬額を、分掌事務の内容に応じて、適宜の割合で按分します。

家族が後見人の場合も報酬をもらえる

家族が成年後見人の場合も報酬を受けることができます。

その場合も上記の金額が目安となりますが、事案に応じて減額されることがあります。

成年後見監督人の報酬

親族が成年後見人に選任された場合で管理財産額が多い場合等は、弁護士や司法書士等の専門職の成年後見監督人が選任されることがあります。

その場合は、成年後見監督人も報酬を受けることができます。

目安となる金額は、管理財産額に応じて、下の表のとおりです。

管理財産額報酬月額
5000万円以下1万~2万円
5000万円超2万5千~3万円

今後は報酬基準の見直しがある

現状は、前述のとおり管理財産額に応じた報酬体系になっていますが、今後は業務量や難易度に応じた報酬体系への変更が検討されています。

報酬の請求は報酬付与の申立てで

成年後見人は、家庭裁判所に報酬付与の申立てをし、これが認められた場合は(通常は認められます)、その審判において決定された金額の報酬を受けることができます。

報酬付与の申立てによって審判されるのは、申立日よりも前の期間の報酬額です。

後見人は、こまめに申立てをして報酬を受け取っても構いませんし、被後見人の死亡等によって後見等が終了してから一度にまとめて受け取っても構いません(しかし、相続人に管理財産を引き継ぐ前に申し立てて報酬を受け取らなければなりません)。

誰が払う?

報酬は、被後見人(後見を受ける人)の財産から受け取ることができます。

報酬が払えない場合に助成を受ける方法

被後見人が、生活保護受給者である等、資力に乏しく報酬が払えない場合は、成年後見制度利用支援事業による助成を受けることができることがあります。

成年後見制度利用支援事業とは、認知症などにより判断能力が不十分で、かつ、身寄りがないなど、親族などによる後見等開始の審判の申立てができない方について、市区町村長が代わって申立てを行ったり、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な人に対して、自治体が、審判の申立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行う事業のことをいいます。

成年後見制度利用支援事業は、高齢者を対象としたものと、障害者を対象としたものとに分けられ、前者は全国1650の市区町村で(実施率:約95%(平成30年度))、後者は全国1630の市区町村で(実施率:約94%(平成30年度))実施されています。

成年後見制度利用支援事業について詳しくは、「成年後見制度利用支援事業で申立費用と後見人報酬の助成を受ける方法」をご参照ください。

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確定申告が必要になる場合

司法書士や弁護士が事業として後見人報酬を受け取る場合は事業所得になり、家族等が後見人報酬を受け取る場合は雑所得になります。

雑所得が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

1年に1度は報酬を受け取った方が、税務上有利になるケースが多いでしょう。

複数年分の報酬であっても、報酬の支払いを認める審判がなされた年の所得としてまとめて課税対象となるためです。

後見事務の実費は本人の財産から支出できる

成年後見人が、後見事務等を行なうために要した直接の費用(交通費、通信費、手続等のための諸費用、手数料など)は、本人の財産から支出することができます。

この費用は支出として記録し、他の報告書とともに家庭裁判所へ提出しなければなりません。

まとめ

弁護士や司法書士等の専門職が後見人となった場合の報酬は、ご家族が候補者に選んだ場合でも、家庭裁判所のリストから選任された場合でも、違いはありません。

せっかくなら、ご家族がフィーリングの合う後見人を探した方がよいでしょう。

成年後見人の候補者を探すに当たっては、当サイトをご活用されてもよいでしょう。

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この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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