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生前贈与の税率は?税率表の見方や贈与税の計算方法を紹介

生前贈与の前に税率の確認が必須
生前贈与をするときは、贈与税の税率がどのくらいかを把握しておきましょう。なぜなら実際に計算してみると、普通に相続したほうが税金がかからない、というパターンがあるからです。 例えば、相続税は基礎控除があり3,600万円までは課税されません。一方、贈与税は暦年課税方式でしたら年間110万円以内であれば贈与税はかかりません。どちらも良し悪しがあります。 さらに控除や特例を適用できる場合もあるため、財産の状況に合わせて正確に計算する必要があります。 この記事では、贈与税の税率や相続税との比較について解説していきます。 土地の相続を予定している方などは是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年12月13日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

贈与税の課税方式

生前贈与を受けた財産には贈与税が課されます。贈与税は、贈与を受けた人が納める義務を負います。 贈与税の課税方式には、「暦年課税」「相続時精算課税」2つがあり、贈与を受けた人が、どちらの方式で贈与税を計算するかを贈与者ごとに贈与税の申告時に選択することができます(ただし、一度、相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与については翌年以降暦年課税を選択することはできません)。

暦年課税方式

暦年課税方式では、贈与税は、一人の人が11日から1231日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

相続時精算課税方式

相続時精算課税方式では、2,500万円まで贈与税が非課税になります。 贈与税はかかりませんが、相続時には、この制度により取得した贈与財産とその他の相続財産とを合わせた遺産総額に相続税が課税されるので、注意が必要です。 なお、2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税が課せられます。 この記事では、暦年課税方式の税率について説明します。

贈与税の税率

暦年課税方式による贈与税の税率は、特例贈与財産と一般贈与財産とで異なり、特例贈与財産の方が税率が低く設定されています。 特例贈与財産とは、直系尊属(親や祖父母等)から、贈与を受けた年の11日時点で20歳以上の直系卑属(子や孫等)への贈与財産のことで、一般贈与財産とは、特例贈与財産に該当しない財産のことです。

一般贈与財産用の税率(一般税率)の速算表

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超300万円以下 15% 10万円
300万円超400万円以下 20% 25万円
400万円超600万円以下 30% 65万円
600万円超1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

特例贈与財産用の税率(特例税率)の速算表

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超400万円以下 15% 10万円
400万円超600万円以下 20% 30万円
600万円超1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

贈与税の計算方法

贈与税の計算方法を説明します。 例えば、30歳のAさんが、ある年の1年間に父母や祖父母といった直系尊属から受けた贈与の総額が1,000万円であったとします。Aさんは、どの贈与者からの贈与についても暦年課税を選択したとします。 1,000万円から暦年課税の基礎控除額110万円を控除すると、「1,000万円-110万円=890万円」となります。 贈与を受けた年の11日時点で20歳以上の人が直系尊属から贈与された財産は特例贈与財産に該当するので、特例税率の速算表に沿って贈与税額を計算します。 890万円は、「600万円超1,000万以下」に該当するので、税率30%と控除額90万円を適用します。 そうすると、890万円×30%90万円=177万円」が贈与税額となります。

事例2

少し複雑なケースについても説明します。 Aさんは、ある年の1年間に、直系尊属から600万円、直系尊属以外の人から400万円、合計1,000万円の贈与を受けたとします。 この場合は、特例贈与財産と一般贈与財産の両方があることになります。その場合は、次の手順で計算します。
  1. すべての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
  2. すべての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
  3. 1で算出した税額と、2で算出した税額を合計して、贈与税額を計算します。
12はどちらを先に計算しても構いません。 上記の事例をこの計算手順に当てはめて計算してみましょう。

一般贈与財産の計算

まず、1の税額を計算します。最初に、すべての財産を一般税率で計算します。 基礎控除後の課税価格890万円(=1,000万円-110万円)を一般税率の速算表に当てはめると、600万円超1,000万円以下の行を見ればよいので、税率が40%で、控除額が125万円であることが分かります。 そうすると、すべての財産を一般税率で計算した税額は、「890万円×40%125万円=231万円」となります。 そして、この231万円に占める一般贈与財産の割合に応じた税額を計算します。 Aさんがその年に贈与を受けた1,000万円のうち、一般贈与財産は、直系尊属以外の人から受けた400万円なので、1の税額は、「231万円×400万円/1,000万円=924千円」となります。

特例贈与財産

続いて、2の税額も同様に計算すると、「177万円×600万円/1,000万円=1062千円」となります(177万円は、特例税率の速算表に沿って「890万円×30%90万円=177万円」と計算できます)。

税額の合計

3に進んで、Aさんがその年に納めるべき贈与税額は、「924千円+1062千円=1986千円」となります。 相続税の手続きは理解の難しい仕組みや制度がたくさんあります。ここまで読むのも大変だったのではないでしょうか。 正しく、そして不利益が出ないようにするために、ぜひ専門家に相談してみることをご検討ください。

贈与税計算シミュレーションツール(贈与税計算機)

贈与税の計算方法を理解しなくても、贈与税計算シミュレーションツール(贈与税計算機)を利用することで、贈与税の税額を簡単に算出することができます。以下のリンクからご利用ください。

相続税の税率との比較

相続税対策として贈与されることがありますが、実は、税率で比べると、下表の通り、贈与税よりも相続税の方が低くなります。
相続税:法定相続分に応ずる取得金額 贈与税:基礎控除後の課税価格 相続税 贈与税
一般贈与財産 特例贈与財産
税率 控除額 税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10% 10%
200万円超 300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円 15% 10万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,000万円超 1,500万円以下 15% 50万円 45% 175万円 40% 190万円
1,500万円超 3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
3,000万円超 4,500万円以下 20% 200万円 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 5,000万円以下 55% 640万円
5,000万円超 1億円以下 30% 700万円
1億円超 2億円以下 40% 1,700万円
2億円超 3億円以下 45% 2,700万円
3億円超 6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
単純に税率だけ比較すると贈与税の方が高くなるのですが、それでは、なぜ相続税対策として、生前贈与が行われるのでしょうか? それには、いくつかの理由がありますが、最も大きな理由としては、「暦年贈与によって、毎年贈与税の基礎控除分を非課税で贈与することができ、かつ、1年当たりの贈与税の課税価格を減らして税率を低くすることができる」という点でしょう。 相続は回数を分割して行うことはできませんが、暦年贈与は毎年行うことができます。 複数年に分割して贈与することによって、毎年、贈与税の基礎控除分は非課税で贈与できますし、また、1年当たりの贈与額を減らせるので、贈与税の税率も低くすることができるのです。

贈与税がかからないように贈与する方法

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、一定の財産については贈与税がかからないことになっています。 例えば、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために贈与した財産で、通常必要と認められるもの」には贈与税がかかりません。 したがって、生前から生活費や教育費として贈与しておくことで、亡くなった時に相続税の課税対象となる財産を非課税で早期に移転することができます。  

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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