国民年金の死亡一時金のもらい方と手続き期限などの注意点
家族が亡くなったときに、遺族年金がもらえるということは聞いたことがあるかもしれません。
死亡一時金という制度のことはあまり知られていないのではないでしょうか。
どんな人が、どんな場合にもらえるのでしょうか。また、遺族年金と併用はできるのでしょうか?
この記事では、死亡一時金がもらえるケースや、支給金額、時効や請求方法、税金などについて、わかりやすく説明します。是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、公開日(2020年1月2日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
相続問題でお悩みの方は
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死亡一時金とは?
死亡一時金とは、国民年金法に定める給付の一つで、国民年金の第 1号被保険者または任意加入被保険者として国民年金保険料を納めた期間が 36 月以上の人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、その人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されるものです。
なお、遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられるときは、いずれかの一方を選択します。
国民年金の第1号被保険者には、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生、無職の人と、その配偶者が該当します。
任意加入被保険者とは、国民年金に任意加入(60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入できる制度)している人のことです。
なお、厚生年金保険や共済組合等に加入している人は、第2号被保険者であり、第1号被保険者ではないので、死亡一時金の対象外です。
保険料の4分の1免除を受けていた期間については、その期間の月数の4分の3が保険料納付月数に算入され、また同様に半額免除を受けていた期間は2分の1が、4分の3免除を受けていた期間は4分の1が算入されます。
生計を同じくしていた遺族が複数いる場合に、死亡一時金を受けられる遺族の優先順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
死亡一時金の支給金額
死亡一時金の支給金額は、保険料納付月数に応じて下の表の通り定められています。
保険料の免除を受けていた期間は、前述の計算方法に基づき納付月数に加えます。
月数 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
引用:厚生労働省「死亡一時金制度の概要」
付加保険料の納付済月数が 36 月以上ある場合は、上記金額に 8,500 円が加算されます。
付加保険料とは、国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者が、受給する年金額を増やすために定額保険料に上乗せして納める保険料のことです。
死亡一時金を受ける権利の時効
死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
ただし、失踪宣告を受けた人の死亡一時金については、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求した場合は、死亡一時金を受け取ることができます。
引用:日本年金機構「死亡一時金を受けるとき(失踪宣告を受けた者の「 死亡一時金 」 の請求期間の 取扱いについて)」
なお、遺族年金については、失踪宣告により「死亡とみなされた日」の翌日から時効が進行し、5年が経過しますと、請求時に過去分として受け取れる年金は5年分だけとなるのでご注意ください。
また、東日本大震災によって行方不明となった人の死亡一時金の請求期間は、死亡届が受理された日の翌日から2年以内です。
相続手続きには理解の難しい仕組みや制度がたくさんあります。正しく、そして不利益が出ないようにするために、ぜひ専門家に相談してみることをご検討ください。
死亡一時金の請求手続き
必要書類
死亡一時金を請求するための必要書類は、次のとおりです。
- 国民年金死亡一時金請求書
- 亡くなった人の年金手帳
※提出できないときは、その理由書が必要です。 - 戸籍謄本
- 請求者の世帯全員の住民票の写し
- 亡くなった人の住民票(除票)
※世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要 - 受取先金融機関の通帳又はキャッシュカード(コピー可)
※請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。 - 印鑑(認印可)
請求書の用紙は、市区町村役場、年金事務所、街角の年金相談センターで入手できますが、各役所等のホームページでダウンロードして利用しても構いません。
日本年金機構「死亡一時金を受けるとき」のウェブサイトからもダウンロードでき、記入例も見ることができます。
請求窓口
死亡一時金の請求は、次のいずれかに行います。
- 住所地の市区町村役場
- 年金事務所
- 街角の年金相談センター
年金事務所や街角の年金相談センターの場所は、日本年金機構のウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」ページから調べることができます。
死亡一時金はいつもらえる?
死亡一時金は、請求や必要書類を提出してから1ヵ月ほどで受け取れることが多いです。ただし、請求書の不備や加入記録の整備などが必要になった場合は、2ヵ月ほどかかることもあります。
死亡一時金に相続税はかかる?
死亡一時金は非課税です。相続税はかかりません。所得税もかからないので、確定申告も不要です。
まとめ
以上、国民年金の死亡一時金について説明しました。
家族が亡くなると、年金関係に限らず、様々な相続手続きが必要となることが多いです。専門家にまとめて依頼することで、手間が省けますし、申請漏れで損することもなくなります。一度、相談してみてはいかがでしょうか?
この記事を書いた人
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