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相続放棄の理由が”関わりたくない”という場合の申述書の書き方

「遺産分割協議に関わりたくない」という理由で相続放棄したい場合、相続放棄申述書の「放棄の理由」欄にはどのように記載すればよいでしょうか?

このようなケースにおける書き方について、弁護士がわかりやすく説明します。

是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年11月18日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

相続放棄の理由が「関わりたくないから」という場合の申述書の書き方

「遺産分割協議に関わりたくない」という理由で相続放棄したい場合、相続放棄申述書の「放棄の理由」欄は、「その他」を示す「6」を丸で囲み、その右の括弧内に、「遺産分割協議に関わりたくない」と記載するとよいでしょう。

関わりたくない理由をさらに掘り下げて記載すると尚良いと思われますが、記載欄が狭く長文を記載できません。

「遺産分割協議に関わりたくない」だけ記載したとしても、それが原因で受理されないということはないでしょう。

また、理由は必ずしも一つではないでしょう。

例えば、「生活も安定しているし関わりたくない」とか、「遺産も少ないし関わりたくない」という場合は、前者なら「2」を、後者なら「3」を選んでもよいでしょう。

また、理由欄以外の相続放棄申述書の書き方については「相続放棄申述書を記入例から誰でも簡単に作成する方法と提出の流れ」をご参照ください。

詳しい理由は相続放棄照会書・回答書に記載してもよい

通常、申立てから12週間後に家庭裁判所から「相続放棄照会書・回答書」が届きますが、この中に「あなたが相続放棄をする理由を具体的に記載してください」というような質問があるので、関わりたくない理由の詳細についてはこちらに記載するとよいでしょう。

家庭裁判所としては、本人の意に反して申立てをさせられている場合には受理しないようにするため、申述書や照会書・回答書で、放棄の理由を繰り返し確認するのです。

したがって、申述書又は照会書・回答書の理由記載欄には、自分の意思で申述をしたことが家庭裁判所に伝わるように記載するとよいでしょう。

相続放棄の照会書・回答書について詳しくは「相続放棄照会書・回答書の書き方と来ない(届かない)場合の対処法」をご参照ください。

他の相続人から放棄を強要されている場合

遺産分割協議に関わりたくない理由が、例えば、他の相続人からの嫌がらせであって、本当は相続放棄したくないというような場合は、一度、弁護士に相談するとよいでしょう。無料相談に応じている弁護士も多数います。

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相続放棄の手続き

相続放棄の手続きについては、「相続放棄手続きを自分で簡単に済ませて費用を節約するための全知識」も併せてご参照ください。

また、相続放棄の手続きは、弁護士又は司法書士に依頼することができます。

相続放棄の手続きは申述書を提出して終わりではなく、照会書・回答書を期限内に返送したりと、意外に手間がかかります。

手続きを専門家に依頼する場合については「相続放棄は弁護士と司法書士どっちがいい?違いは?費用相場と流れ」をご参照ください。

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よくある質問

以上、「遺産分割協議に関わりたくない」という理由で相続放棄したい場合について説明しました。

最後にまとめとして、よくある質問とその回答を示します。

相続放棄の理由が「関わりたくないから」という場合の申述書の書き方は?

「その他」を示す「6」を丸で囲み、その右の括弧内に、「遺産分割協議に関わりたくない」と記載するとよいでしょう。また、理由は必ずしも一つではないでしょうから、例えば、「生活も安定しているし関わりたくない」とか、「遺産も少ないし関わりたくない」という場合は、前者なら「2」を、後者なら「3」を選んでもよいでしょう。

他の相続人から放棄を強要されている場合はどうすればいい?

本当は相続放棄したくないという場合は、一度、弁護士に相談するとよいでしょう。無料相談に応じている弁護士も多数います。

相続放棄の手続きは申述書を提出すれば終わり?

申述書を提出して終わりではなく、照会書・回答書を期限内に返送したりと、意外に手間がかかります。手続きを専門家に依頼する場合については「相続放棄は弁護士と司法書士どっちがいい?違いは?費用相場と流れ」をご参照ください。

相続放棄の手続きは誰に頼める?

弁護士又は司法書士に依頼できます。弁護士に依頼すると、申述書の作成や添付書類を収集する手間が省け、照会書も弁護士が記入して返送してくれます。また、裁判所から出頭要請がある場合も、弁護士に直接連絡がいき、弁護士が出頭してくれます。

相続問題でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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