相続法改正の施行日は?いつから施行される?わかりやすく説明!
[ご注意]
記事は、公開日(2019年10月3日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
相続法の改正点
2018年7月6日、相続に関する民法等の規定を改正する法律が成立し、13日に公布されました。 改正の概要は、次の通りです。- 配偶者の居住権を保護するための方策
- 配偶者短期居住権の新設
- 配偶者居住権の新設
- 遺産分割等に関する見直し
- 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)
- 遺産分割前の払戻し制度の創設等
- 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
- 遺言制度に関する見直し
- 自筆証書遺言の方式緩和
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設
- 遺留分制度に関する見直し
- 相続の効力等に関する見直し
- 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
改正相続法の施行日
改正相続法の施行日は、原則として、2019年7月1日ですが、例外もあります。 例外は下の表のとおりです。改正項目 | 施行日 |
---|---|
自筆証書遺言の方式の緩和 | 2019年1月13日 |
|
2020年4月1日 |
自筆証書遺言の保管制度 | 2020年7月10日 |
- 預貯金の施行日以降の仮払い
- 施行日以降に遺言執行者となった人の通知義務
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