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相続で長男が遺産を独り占め!?阻止する方法はある?

親が亡くなって兄弟で遺産分割をする際に、もし、長男が遺産を独り占めや多めに相続しようとしたら? そのようなことは許されるのでしょうか、また、これを阻止する方法はあるのでしょうか? 反対に、長男に遺産を独占させたい事情がある場合はどうすれば実現できるのでしょうか? 遺産分割で揉めず損せずスムーズに協議をまとめるために相続の知識をつけて、誰もが納得のいく遺産分割ができるよう、是非この記事を役立ててください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年5月14日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

長男が遺産を独り占めしたり多めに相続することは可能?

そもそも、長男が遺産を独り占めしたり、多めに相続することはできるのでしょうか? 相続人全員の同意があるか、そのような遺言がある場合、もしくは遺産分割審判によってそのような審判が下った場合は可能です。

遺言がある場合

遺言によって、誰がどの財産を取得するかとか、誰がどの割合で財産を取得するかといったことが指定されている場合、原則として、その内容のとおりに相続することになります。 ただし、受遺者(遺言によって財産を取得する人)と相続人全員の同意があれば、遺言の内容と異なる分割方法でも構いません。 また、遺言によって取得した財産は、特別受益の持戻しの対象となることがあります。 特別受益とは、相続人が複数いる場合に、一部の相続人が、亡くなった人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことです。 特別受益を受けた相続人がいる場合は、遺産分割における当該相続人の取得分を、特別受益を受けた価額に応じて減らす必要があるので、特別受益の価額を相続財産の価額に加えて相続分を算定し、その相続分から特別受益の価額を控除して特別受益者の相続分が算定されます。 算式で表すと以下のようになります。
【具体的相続分】=(【遺産総額】+【相続人全員の特別受益の総和】)×【当該相続人の法定相続分又は指定相続分】-【当該相続人の特別受益】
このようにして具体的相続分を算定することを特別受益の持戻しといいます。亡くなった人が特別受益の持戻しを免除する意思を表示していた場合は、持戻しは免除されます。 特別受益の持戻しの免除とは、特別受益の持ち戻しをさせないことです。特別受益の持戻しが免除されると、特別受益の価額を相続財産の価額に加えることはありません。 持戻し免除の意思表示の形式に指定はありません。ですが、遺贈による特別受益の持戻しの免除は、同じく遺言によるべきとする見解もあるので、念のため遺言によって行うべきでしょう。

遺留分とは?

また、配偶者や子供等の一定の相続人は、遺留分といって、取得することが法律上保障されている最低限の取り分をもっています。 遺産総額に対する遺留分は、相続人が配偶者と子供の場合は配偶者も子供も4分の1ずつですが、子供が複数いる場合は、子供の中で均等割りします。 例えば、配偶者、長男、二男の3人が相続人の場合の遺留分は、配偶者が4分の1、長男と次男が8分の1ずつとなります。 したがって例えば、遺産総額が8000万円の場合は、配偶者が2000万円、長男と二男が1000万円ずつの遺留分をもっていることになります。 その場合に、長男が全財産を相続する旨の遺言があると、配偶者と二男の遺留分を侵害することになり、配偶者と二男は長男に対して、それぞれ、2000万円と1000万円を請求することができます。 なお、相続人が子供だけの場合の遺留分は、2分の1の均等割りです。例えば、子供二人が相続人の場合の遺留分は4分の1ずつ、子供三人が相続人の場合は6分の1ずつになります。

遺産分割協議による場合

遺言がなく相続人が複数いる場合は、相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するか決めることになります。 通常は、民法に定められた法定相続分のとおりに遺産分割を行うことになります。 相続人が配偶者と子供の場合の法定相続分は、配偶者の子供も2分の1ずつですが、子供が複数いる場合は、子供の中で相続分を均等に分けます。 つまり、配偶者と子供2人が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつになります。 相続人が子供だけの場合は、全員で平等に分けます。例えば子供が2人の場合は2分の1ずつ、3人の場合は3分の1ずつになります。 しかし、遺産分割協議において、相続人全員の同意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分割することもでき、その結果、遺留分に相当する額を取得できなかったとしても、遺留分侵害額を請求することはできません。 ただし、詐欺や脅迫によって同意させられた場合は、その同意を取り消すことができます。 このように相続手続きには理解の難しい仕組みや制度がたくさんあります。正しく、そして不利益が出ないようにするために、ぜひ専門家に相談してみることをご検討ください。

遺産分割審判による場合

遺産分割協議や遺産分割調停でも、同意が形成されない場合は、家庭裁判所における遺産分割審判によって、遺産分割方法を決することになります。 遺産分割審判では、相続人が同意しなくても遺産分割方法が決せられます。 遺産分割審判では、原則として、法定相続分に沿って遺産分割方法が決せられるので、長男だけ多く相続する結論には通常なりません。しかし、寄与分が認められた場合や、相続分の譲渡があった場合などは、長男が多めに相続するという審判が下ることも考えられます。

寄与分とは?

寄与分とは、亡くなった人の生前に、相続人が、被相続人の財産の増加や維持に寄与した程度のことです。 寄与分がある相続人は、その分多くの財産を相続することができます。 寄与分は協議や調停の段階で主張することもでき、他の相続人が同意すれば審判によらずとも寄与分を加味した相続分で分割することもできます。

相続分の譲渡とは?

相続分の譲渡とは自分の相続分を他の相続人や第三者に譲渡することです。 例えば亡くなった人の妻、長男、二男の三人が相続人の場合、それぞれの法定相続分は、妻2分の1、長男4分の1、二男4分の1ですが、この場合に妻(子供からみたら母)が、自分の相続分を長男に譲渡したとします。 そうすると、長男が4分の3、二男が4分の1の相続分をもつことになりますが、遺産分割協議は相続人全員の同意が必要なので、二男が同意しなければ、妻が長男に相続分を譲渡したかたちで遺産分割を行うことはできません。 しかし、遺産分割審判では、妻が長男への相続分の譲渡に同意していれば、二男が反対していても、通常、妻の相続分を長男に割り振ったかたちで審判が下ります。

長男が残された母の面倒をみる場合は?

父が亡くなった際の遺産相続で、長男が、残された母の面倒をみるという条件で、母の分も含めて遺産を相続すること主張するケースがあります。 このような場合も、前述のとおり、他の相続人が同意すれば、同意したとおりに遺産を分割することになりますし、兄弟が反対していても、母が相続分の譲渡に同意していれば、最終的には遺産分割審判によって、母の相続分の長男への譲渡が認められることになるでしょう。 しかし、母は、面倒をみてもらうからといって、必ずしも相続分の譲渡をのむ必要はありません。 面倒をみてもらった分は、都度または定期的にお礼をすれば済む話ではあります。

長男に多めに財産を取得させたい場合、生前贈与を活用することもできる

長男に多めに財産を取得させたいという意向がある場合、生前贈与を活用するということも考えられます。 ただし、相続開始前10年以内に生前贈与で取得した財産についても、遺言によって取得した財産と同様に、特別受益の持戻しの対象となります。 また、生前贈与には贈与税がかかる場合があるので、その点にも注意が必要です。 生前贈与について詳しくは「生前贈与で早く財産を引き継ぎ、かつ節税効果を最大限に引き出す方法」をご参照ください。

長男が家業を継ぐ場合は?

親が事業をやっていて長男が家業を継ぐので、長男に遺産を集中させたいという場合は、「経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民法の特例」を活用する方法が考えられます。 こちらは以下の関連記事で紹介されています。

まとめ

遺産分割に関する法制度は多岐に渡ります。 遺言の有効性の判断や遺言内容の解釈、遺産の範囲、遺産の評価、寄与分、特別受益、遺産分割方法、遺留分等、様々な事柄を法的知識に基づいて適切に判断することで、遺産分割協議を揉めずに有利に進めることができます。 このような法的知識を一般の相続人が身に付けることは難しいです。 遺産分割協議で揉めることなく特定な人に財産を多めに残したい、そのようなときは生前贈与や、遺言書を活用して、争族にならないよう事前に対策することおすすめします。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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