弁護士監修記事
東京家庭裁判所の相続放棄手続を公式HPよりもわかりやすく説明

東京家庭裁判所(東京家裁)のホームページを閲覧しても、申立書類の郵送先や電話番号、いくらの分の郵券(切手)を同封すればよいのか、手続案内の受け方等、どこに記載されているかわからなかったという声を耳にすることがあります。
そこで、この記事では、東京家庭裁判所の相続放棄の手続きについて、弁護士がわかりやすく丁寧に説明します。
是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、執筆日時点における法令等に基づき解説されています。
執筆後に法令の改正等があった場合、記事の内容が古くなってしまう場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをお勧めします。
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目次
相続放棄の手続きは、どこの家庭裁判所でも同じ
相続放棄の手続き(正しくは「相続放棄申述受理申立」といいます)は、どこの家庭裁判所でも基本的なところは同じです。
相続放棄の手続きについては「相続放棄手続きを自分で簡単に済ませて費用を節約するための全知識」をご参照ください。
家庭裁判所ごとに異なるのは、次のような点ぐらいです。
- 連絡用の郵便切手の額面と枚数
- 申立書類の郵送先(提出先)
- 手続案内の受け方
したがって、この記事では、以上のような点について、詳しく、そして、わかりやすく丁寧に説明していきます。
必要な郵便切手の額面と枚数
東京家庭裁判所の相続放棄手続では、84円切手が4枚と、10円切手が4枚(合計376円分)が必要です。
本庁・支部・出張所の管轄区域と郵送提出の場合の宛先
相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
東京家庭裁判所は、千代田区にある本庁のほかに、立川支部、伊豆大島出張所及び八丈島出張所があります。
それぞれの管轄区域と郵送提出の場合の宛先は下の表のとおりです。
管轄区域 | 本庁・支部・出張所 | 郵送提出の場合の宛先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
東京23区内、三宅村、御蔵島村、小笠原村 | 本庁 | 郵便番号 100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2 東京家庭裁判所 家事事件係 | 03-3502-8331 |
八丈町、青ヶ島村 | 八丈島出張所 | 郵便番号 100-1401 東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1 東京家庭裁判所八丈島出張所 書記官室 | 04996-2-0619 |
大島町、利島村、新島村、神津島村 | 伊豆大島出張所 | 郵便番号 100-0101 東京都大島町元町字家の上445-10 東京家庭裁判所伊豆大島出張所 書記官室 | 04992-2-1165 |
上記以外の市町村(多摩地区) | 立川支部 | 郵便番号 190-8589 東京都立川市緑町10-4 東京家庭裁判所立川支部 家事事件係 | 042-845-0317 |
電話番号も記載しましたが、手続案内については、電話では答えてもらえず、来庁を求められることが多いです。
窓口での提出方法、手続案内
窓口提出の場合も、上記の「郵送提出の場合の宛先」と同じ場所に窓口があります。
窓口提出の場合は、来庁する手間がかかりますが、不明点をその場で確認できるという利点があります(本庁では申立窓口と手続案内は別になっています。また、混雑状況や質問内容によっては、その場で確認できない場合もあります)。
以下では、本庁と立川支部のフロアマップを紹介します(出張所は、広くないので、行けば分かると思います)。
本庁
本庁の住所は、「東京都千代田区霞が関1-1-2」(クリックすると地図を確認できます)です。
本庁では、申述書等を提出して申立てを行う「家事事件受付」と、手続についての案内を受けられる「家事手続案内」は別になりますが、いずれも1階にあります。
フロアマップは以下のとおりです。
手続案内では、申立手続の概要や申述書の記載方法などの案内を受けることができ、利用は無料で、予約の必要はありません。
1階家事手続案内室にある番号札を取って、お待ちください。係員から番号で呼ばれます。
事件受付の手続案内のいずれも、平日(祝日、12月29日~1月3日を除く)のみで、土曜日と日曜日は開いていません。
受付時間は、事件受付が8時半~12時、13時~17時で、手続案内が9時半~11時半、13時~16時です。
月、水、金(祝日、12月29日~1月3日を除く)は、17時~19時半も事件受付と手続案内を行っています(台風、地震その他突発的な事情により中止の場合あり)。この時間帯は、時間受付も家事手続案内室で行っています。
これらの時間帯以外に来庁して申立書類を提出したい場合は、東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎(東京都千代田区霞が関1-1-4)の南門(下図参照)で、警備員に申し出てください。
立川支部
立川支部の住所は、「東京都立川市緑町10-4」(クリックすると地図を確認できます)です。
相続放棄等の家事事件の受付は、1階の12番です。下のフロアマップをご参照ください。
立川支部では、本庁のように申立窓口と手続案内は分けられてはいませんが、申立窓口で手続案内を受けることができます。
開庁日は平日(祝日、12月29日~1月3日を除く)のみで土曜日と日曜日はお休みです。
受付時間は、8時半~12時、13時~17時ですが、手続案内を受ける場合は、午前は11時半まで、午後は15時半までにお越しください。
手続案内は無料で、予約は要りません。
相続放棄は専門家に依頼した方が手間がかからず確実
相続放棄の手続きは自分で行うこともできますが、弁護士又は司法書士に依頼することもでき、その方が、手間がかからず、かつ、確実です。
相続放棄は、申立書類を提出して終わりではなく、その後、送られてくる照会書・回答書に記入して返送しなければなりません。
また、相続放棄が認められない原因となるような事情がある場合は、家庭裁判所から呼び出しがかかったり、追加で資料の提出を求められることもあります。
弁護士や司法書士に依頼すると、このような手間がかかりません。
しかも、書類の書き方が悪くて相続放棄が認められなかったというようなリスクも回避することができます。
詳しくは「相続放棄手続きを弁護士に依頼するメリットと費用の相場を解説!」をご参照ください。
まとめ
以上、東京家庭裁判所における相続放棄手続について説明しました。
相続放棄の手続きは自分でやることもできますが、弁護士又は司法書士に依頼することがお勧めです。
「面倒だな」と感じたら、弁護士又は司法書士に依頼することを検討するとよいでしょう。