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東京家庭裁判所の相続放棄手続を公式HPよりもわかりやすく説明

「東京家庭裁判所(東京家裁)のホームページを閲覧しても、知りたい情報を探すためにあちこちの画面を見て大変だった…」そんな方も多いのではないでしょうか。

そこで遺産相続弁護士ガイドでは、東京家庭裁判所(東京家裁)で相続放棄手続きをおこないたい人のために、自分でもできるように、必要な情報を集めてわかりやすくまとめました。

是非参考にしてください。

東京都で相続放棄に強い弁護士は「相続放棄に強い東京都の弁護士一覧」をご参照ください。

相続放棄の手続きは、どこの家庭裁判所でも同じ

相続放棄の手続きは、どこの家庭裁判所でも基本的なところは同じです。

相続放棄の手続きについては「相続放棄手続きを自分で簡単に済ませて費用を節約するための全知識」をご参照ください。

家庭裁判所ごとに異なるのは、次のような点ぐらいです。

  • 連絡用の郵便切手の額面と枚数
  • 申立書類の郵送先(提出先)
  • 手続案内の受け方

したがって、この記事では、以上のような点について、詳しく、そして、わかりやすく丁寧に説明していきます。

必要な郵便切手の額面と枚数

東京家庭裁判所の相続放棄手続では、84円切手が4枚と、10円切手が4枚(合計376円分)が必要です。

本庁・支部・出張所の管轄区域と郵送提出の場合の宛先

相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

東京家庭裁判所は、千代田区にある本庁のほかに、立川支部、伊豆大島出張所及び八丈島出張所があります。

それぞれの管轄区域と郵送提出の場合の宛先は下の表のとおりです。

管轄区域 本庁・支部 郵送提出の場合の宛先
東京23区内 本庁 郵便番号 100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2 東京家庭裁判所 家事事件係
三宅村
御蔵島村
笠原村
八丈町、青ヶ島村 八丈島出張所 郵便番号 100-1401 東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1 東京家庭裁判所八丈島出張所 書記官室
大島町 伊豆大島出張所 郵便番号 100-0101 東京都大島町元町字家の上445-10 東京家庭裁判所伊豆大島出張所 書記官室
利島村
新島村
神津島村
上記以外の市町村(多摩地区) 立川支部 郵便番号 190-8589 東京都立川市緑町10-4 東京家庭裁判所立川支部 家事事件係

電話番号も記載しましたが、手続案内については、電話では答えてもらえず、来庁を求められることが多いです。

窓口での提出方法、手続案内

窓口提出の場合も、上記の「郵送提出の場合の宛先」と同じ場所に窓口があります。

窓口提出の場合は、来庁する手間がかかりますが、不明点をその場で確認できるという利点があります(本庁では申立窓口と手続案内は別になっています。また、混雑状況や質問内容によっては、その場で確認できない場合もあります)。

以下では、本庁と立川支部のフロアマップを紹介します(出張所は、広くないので、行けば分かると思います)。

本庁

所在地 東京都千代田区霞が関1-1-2
交通アクセス
【電車・バス】
中央合同庁舎6号館C棟・地下鉄東京メトロ丸ノ内線「霞ヶ関駅」B1a出口から徒歩約1分
受付時間
  • 家事手続案内
    9:30~11:30 13:00~16:00
  • 家事事件の申立て
    8:30~12:00 13:00~17:00

    休日 祝日、12月29日から1月3日

    裁判所ホームページ「東京家庭裁判所」を加工して遺産相続弁護士ガイド作成

    八丈島出張所

    所在地 東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1

    交通アクセス
    【電車・バス】
    八丈島空港から車で10分,底土港から車で15分
    受付時間 各庁の窓口にお尋ねください
    休日 各庁の窓口にお尋ねください

    裁判所ホームページ「東京家庭裁判所 八丈島出張所」を加工して遺産相続弁護士ガイド作成

    伊豆大島出張所

    所在地 東京都大島町元町字家の上445-10

    交通アクセス
    【電車・バス】
    元町港から三原山方向へ徒歩15分
    受付時間 各庁の窓口にお尋ねください
    休日 各庁の窓口にお尋ねください

    裁判所ホームページ「東京家庭裁判所 伊豆大島出張所」を加工して遺産相続弁護士ガイド作成

    立川支部

    所在地 東京都立川市緑町10-4

    交通アクセス
    【電車・バス】
    • 多摩都市モノレール「高松駅」徒歩5分
    • 立川バス「裁判所前」徒歩1分,JR立川駅(北口)徒歩25分)
    受付時間 8:30~12:00 13:00~17:00
    (手続案内を受ける場合は、午前は11時半まで、午後は15時半までにお越しください。)
    休日 祝日、12月29日~1月3日

    裁判所ホームページ「東京家庭裁判所 立川支部」を加工して遺産相続弁護士ガイド作成

    相続放棄は、申立書類を提出して終わりではなく、その後、送られてくる照会書・回答書に記入して返送しなければなりません。また、相続放棄が認められない原因となるような事情がある場合は、家庭裁判所から呼び出しがかかったり、追加で資料の提出を求められることもあります。

    このような手間を回避したいと考える人も多いのではないでしょうか。

    相続放棄の手続きをおこなえるのは、弁護士と司法書士です。

    自分でおこなうのが困難と思ったときは、専門家に依頼するという選択肢もあります。

    相続放棄でお悩みの方は
    まずは弁護士にご相談ください

    この記事を書いた人

    株式会社鎌倉新書 いい相続

    相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
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