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三井住友銀行での相続手続きを効率よく進めるためのポイント

三井住友銀行での相続手続き
故人の預金を相続したときは、口座のある金融機関に行って相続手続きを行います。 銀行での相続手続きでは、遺産分割協議書や遺言書の有無などによって必要書類が異なります。戸籍謄本や印鑑証明書は必要になることが多いです。あらかじめ確認しておきましょう。 また、銀行に故人の死亡を伝えると口座が凍結されてしまいますが、仮払いの手続きを行えば、遺産分割協議が終わっていなくても預金の払い戻しが可能です。 今回は、三井住友銀行における相続手続きや、仮払い時の注意点など、詳しく解説していきます。これから相続手続きを行う方は是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年10月10日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

三井住友銀行における相続手続きの流れ

三井住友銀行における相続手続きの流れは、概ね次の通りです。
  1. 死亡届を役所に提出
  2. 通帳、キャッシュカードを確認
  3. 引き落としや入金の予定がある場合は、引落口座や入金口座を変更
  4. 口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡
  5. 必要書類の提出
  6. 払戻し
以下、それぞれについて説明します。

死亡届を役所に提出

死亡届が提出されていない場合は、相続手続きを開始することができません。 死亡届は、被相続人が亡くなったことが判明したら、7日以内(国外で死亡した場合は、死亡を知った日から3か月以内)に役所に提出しなければなりません。 葬儀を葬儀社に依頼する場合は、通常、葬儀社が提出を代行してくれます。

通帳、キャッシュカードを確認

亡くなった人が、どこの銀行に口座をもっているのか不明な場合は、それを明らかにしなければなりません。 通帳やキャッシュカードを探しましょう。

引き落としや入金の予定がある場合は、引落口座や入金口座を変更

銀行に連絡をすると、口座が凍結され、出入金が一切できなくなります。 公共料金やクレジットカード等の引き落としがある場合は、決済方法の変更や解約などの手続きを並行して進めましょう。 凍結された口座に入金の予定がある場合は、早めに入金元に対して連絡するとよいでしょう。 そうしないと、被相続人が賃貸物件を持っている場合などは、借主が家賃を入金できなくなり困ってしまいます。

口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡

通帳またはキャッシュカードを準備して、口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡します。 連絡方法は、電話または来店です。 通帳とキャッシュカードのどちらも見つからない場合(口座番号等が不明の場合)は、電話では対応できないので、来店しなければなりません。 電話の場合は、「三井住友銀行 田町相続オフィス」にかけます。来店の場合は、口座のある店舗でなくても、お近くの店舗で構いません。

必要書類の提出

必要書類はケースによって異なります。 口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡した際に、銀行が必要書類について説明してくれます。 また必要書類は、三井住友銀行のウェブサイトに掲載されている以下のチャートを元に確認することができます。 遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことで、受遺者とは、遺言によって遺産をもらい受ける人のことです。 以下、それぞれのケースの必要書類は三井住友銀行のホームページから確認してください。
  • 遺言執行者が手続きする場合の必要書類
  • 受遺者が手続する場合の必要書類
  • 遺産分割協議書がある場合の必要書類
  • 遺産分割協議書がない場合の必要書類
なお、遺言書がない場合の手続きでは、戸籍謄本等に変えて法定相続情報一覧図の写しでも構いません。 法定相続情報一覧図については、関連記事を参考にしてください。

払戻し

提出書類に不備がなければ、10日前後で、指定した相続人の口座に払戻しがあります。

口座凍結前に預金を引き出すこともできるが、注意点あり

葬儀費用等が急ぎで必要な場合で、かつ、キャッシュカードの暗証番号が分かる場合は、口座凍結前にATMで預金を引き出すことも可能です。 しかし、これには次の2つの問題があります。
  • 他の共同相続人との間でトラブルになることがある
  • 相続を単純承認したことになる
以下、それぞれについて説明します。

他の共同相続人との間でトラブルになることがある

被相続人の預金口座は、遺産分割協議の対象ですから、勝手に引き出して使うことは本来許されません。 引き出す前に必ず他の共同相続人の同意を取り付けましょう。 また、引き出したお金を、葬儀費用といった「遺産から支出しても構わないもの」の支払いに充てた場合は、必ず領収書を取っておいて、自分のために使ったものではないことを証明できるようにしておきましょう。

相続を単純承認したことになる

葬儀費用だけのために引き出すのであればよいのですが、引き出したお金を自分のために使ってしまうと、相続を単純承認したことになります 相続放棄を検討する必要がまったくなければそれで問題ないのですが、後日、プラスの財産よりも負債の方が大きかったことが発覚した場合に、相続放棄をしようと思っても、一度単純承認してしまうと、相続放棄ができません。

口座凍結後の仮払い

口座締結後、遺産分割協議が長期化していて、葬儀費用等を支払いたいのに、預金の払戻しを受けられないということがあります。 そのような場合には、仮払手続きを利用するとよいでしょう。 また、遺産分割協議が成立している場合は、仮払いではなく、本来の相続手続によるべきですが、預金額が少額であれば、相続手続よりも簡便な仮払手続きを利用することも考えられます。 仮払いを受けるためには、相続人全員の同意書が必要でしたが、相続法の改正によって、201971日(改正法の施行日)からは、他の相続人の同意がなくても仮払いを受けられるようになりました。  施行日以前に相続が開始されていても、施行日以降であれば、仮払いを受けることができます。仮払いを受けるための方法には、次の2つがあります。
  • 金融機関の窓口で直接仮払いを求める
  • 家庭裁判所に仮払いを申し立てる
以下、それぞれについて説明します。

金融機関の窓口で直接仮払いを受ける

銀行等の金融機関の窓口で直接仮払いを求める方法のメリットには、次の2があります。
  • 裁判所での手続きが不要(手間も日数も費用もかからない)
  • 仮払いが必要な理由を求められない
ただし、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度として創設されるので、払戻可能額に一定の上限額が設けられています。 上限額は、基本的には次の式で計算します。
相続開始時の預貯金債権の額(預貯金残高)× 1/3 × 仮払いを求める相続人の法定相続分
例えば、A銀行に600万円、B銀行に1,200万円の預金があって、仮払いを求める相続人の法定相続分が2分の1の場合は、A銀行からは、600万円×1/3×1/2=100万円なので、100万円以内の仮払いを受けることができ、B銀行からは、1,200万円×1/3×1/2=200万円以内の仮払いを受けることが出来るようになります。 ただし、一つの金融機関から仮払いを受けられる金額には、法務省令によっても上限が設けられます。上記算式の上限額が法務省令の上限額を超える場合には、法務省令で定められた上限額である150万円の範囲内で仮払いを受けることができます。 設例のケースでは、A銀行からは100万円、B銀行からは150万円の仮払いを受けることができます。 仮払いを受けた分は、遺産分割の際に相続分から差し引かれます。

家庭裁判所に仮払いを申し立てる

それほど緊急ではないが、遺産分割協議が長引きそうなので、遺産分割前に仮払いを受ける必要がある場合は、家庭裁判所に仮払いを申し立てることによって、預貯金債権の法定相続分の全額の仮払いを受けることも可能です。 この方法は、上限金額の縛りがないというメリットがある反面、次のようなデメリットがあります。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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