弁護士監修記事
山形家庭裁判所の相続放棄手続を公式HPよりわかりやすく説明

山形家庭裁判所(山形家裁)のホームページを閲覧しても、各支部の管轄地域、申立書類の郵送先や同封する切手の額面と枚数、電話番号、窓口の場所等が、どこに記載されているかわからなかったという声を耳にすることがあります。
そこで、この記事では、山形家庭裁判所の相続放棄の手続きについて、弁護士がわかりやすく丁寧に説明します。
是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、執筆日時点における法令等に基づき解説されています。
執筆後に法令の改正等があった場合、記事の内容が古くなってしまう場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをお勧めします。
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目次
相続放棄の手続きは、どこの家庭裁判所でも同じ
相続放棄の手続き(正しくは「相続放棄申述受理申立」といいます)は、どこの家庭裁判所でも基本的なところは同じです。
相続放棄の手続きについては「相続放棄手続きを自分で簡単に済ませて費用を節約するための全知識」をご参照ください。
家庭裁判所ごとに異なるのは、次のような点ぐらいです。
- 手続案内の受け方
- 管轄の家庭裁判所(本庁又は各支部)
- 申立書類の郵送先(提出先)
- 連絡用の郵便切手の額面と枚数
この記事では、以上のような点について、詳しく、そして、わかりやすく丁寧に説明していきます。
手続案内の受け方
手続案内は本庁3階の家庭裁判所書記官室で受けられます(電話番号:023-623-9511)。
受付時間は、午前9時から午前11時まで午後1時から午後4時までです。
費用はかかりません。
なお、支部・出張所での手続案内を希望する場合は、希望する支部・出張所に問い合わせてください(電話番号等は後述)。
本庁・支部・出張所の管轄区域と郵送提出の場合の宛先
相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
それぞれの管轄区域と郵送提出の場合の宛先は下の表のとおりです。
管轄区域 | 本庁・支部・出張所 | 郵送提出の場合の宛先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、東村山郡山辺町、中山町、西村山郡河北町、西川町、朝日町、大江町、北村山郡大石田町 | 本庁 | 郵便番号 990-8531 山形市旅篭町2-4-22 山形家庭裁判所 訟廷係 | 023-623-9511 |
新庄市、最上郡金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 | 新庄支部 | 郵便番号 996-0022 新庄市住吉町4-27 山形家庭裁判所新庄支部 家事係 | 0233-22-0265 |
米沢市、東置賜郡川西町 | 米沢支部 | 郵便番号 992-0045 米沢市中央4-9-15 山形家庭裁判所米沢支部 家事係 | 0238-22-2165 |
鶴岡市、東田川郡三川町 | 鶴岡支部 | 郵便番号 997-0035 鶴岡市馬場町5-23 山形家庭裁判所鶴岡支部 家事係 | 0235-23-6666 |
酒田市、飽海郡遊佐町、東田川郡庄内町 | 酒田支部 | 郵便番号 998-0037 酒田市日吉町1-5-27 山形家庭裁判所酒田支部 家事係 | 0234-23-1272 |
南陽市、東置賜郡高畠町 | 赤湯出張所 | 郵便番号 999-2211 南陽市赤湯316 山形家庭裁判所赤湯出張所 家事係 | 0238-43-2217 |
長井市、西置賜郡小国町、白鷹町、飯豊町 | 長井出張所 | 郵便番号 993-0015 長井市四ツ谷1-7-20 山形家庭裁判所長井出張所 家事係 | 0238-88-2073 |
住所のリンクをクリック又はタップすると、地図を確認できます。
また、スマートフォンの場合は電話番号のリンクをタップすると、電話をかけることができます。ただし、質問によっては、電話では答えてもらえず、来庁を求められることがあります。
必要な郵便切手の額面と枚数
山形家庭裁判所での相続放棄手続では、84円切手が2枚(合計168円分)必要です。
窓口での提出方法
窓口提出の場合も、上記の「郵送提出の場合の宛先」と同じ場所に窓口があります。
窓口提出の場合は、来庁する手間がかかりますが、不明点をその場で確認できるという利点があります。
本庁
本庁の住所は、「山形市旅篭町2-4-22」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
JR山形駅東口から寒河江方面又は天童方面行きバス乗車、山形市役所前停留所下車、徒歩1分の場所にあります。
(画像引用元:https://www.courts.go.jp/yamagata/about/syozai/yamagatamain/index.html)
相続放棄手続窓口である「訟廷係」は3階にあります。
新庄支部
新庄支部の住所は、「新庄市住吉町4-27」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
JR新庄駅から泉田経由金山方面行きバス乗車、北本町停留所下車、徒歩1分の場所にあります。
(画像引用元:https://www.courts.go.jp/yamagata/about/syozai/sinzyosibu/index.html)
相続放棄手続窓口である「家事係」は1階にあります。
米沢支部
米沢支部の住所は、「米沢市中央4-9-15」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
JR米沢駅から市営バス(循環左回り又は万世、市役所線)乗車、中央待合所下車、徒歩7分の場所にあります。
(画像引用元:https://www.courts.go.jp/yamagata/about/syozai/yonezawasibu/index.html)
相続放棄手続窓口である「家事係」は1階にあります。
鶴岡支部
鶴岡支部の住所は、「鶴岡市馬場町5-23」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
JR鶴岡駅から次のような行き方があります。
- 市内循環Aコースバス乗車、鶴岡公園前停留所下車、徒歩1分
- 湯野浜温泉又は温海温泉行きバス乗車、市役所前停留所下車、徒歩3分
(画像引用元:https://www.courts.go.jp/yamagata/about/syozai/turuokasibu/index.html)
相続放棄手続窓口である「家事係」は1階にあります。
酒田支部
酒田支部の住所は、「酒田市日吉町1-5-27」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
JR酒田駅から鶴岡又は湯野浜方面行きバス乗車、寿町停留所下車、徒歩3分の場所にあります。
(画像引用元:https://www.courts.go.jp/yamagata/about/syozai/sakatasibu/index.html)
相続放棄手続窓口である「家事係」は2階にあります。
赤湯出張所
赤湯出張所の住所は、「南陽市赤湯316」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
JR赤湯駅から徒歩20分の場所にあります。バスの運行はありません。
(画像引用元:https://www.courts.go.jp/yamagata/about/syozai/akayukani/index.html)
相続放棄手続窓口である「家事係」は1階にあります。
長井出張所
長井出張所の住所は、「長井市四ツ谷1-7-20」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
公共交通機関を利用する場合、次の行き方があります。
- 山形鉄道フラワー長井線南長井駅下車、徒歩5分
- 山形交通バス利用の場合、山形長井線又は荒砥長井線の館町バス停下車、徒歩10分
(画像引用元:https://www.courts.go.jp/yamagata/about/syozai/nagaikani/index.html)
相続放棄手続窓口である「家事係」は1階にあります。
相続放棄は専門家に依頼した方が手間がかからず確実
相続放棄の手続きは自分で行うこともできますが、弁護士又は司法書士に依頼することもでき、その方が、手間がかからず、かつ、確実です。
相続放棄は、申立書類を提出して終わりではなく、その後、送られてくる照会書・回答書に記入して返送しなければなりません。
また、相続放棄が認められない原因となるような事情がある場合は、家庭裁判所から呼び出しがかかったり、追加で資料の提出を求められることもあります。
弁護士や司法書士に依頼すると、このような手間がかかりません。
しかも、書類の書き方が悪くて相続放棄が認められなかったというようなリスクも回避することができます。
詳しくは「相続放棄手続きを弁護士に依頼するメリットと費用の相場を解説!」をご参照ください。
まとめ
以上、山形家庭裁判所における相続放棄手続について説明しました。
相続放棄の手続きは自分でやることもできますが、弁護士又は司法書士に依頼することがお勧めです。
「面倒だな」と感じたら、弁護士又は司法書士に依頼することを検討するとよいでしょう。