弁護士監修記事
代償分割の遺産分割協議書の書き方、記載例、雛形

遺産のほとんどが不動産というケースは相続においてよく見られます。
不動産が分割しにくい財産であることから最も揉めやすいケースの一つです。
特に、不動産を共有(共同で所有すること)状態で相続してしまうと、相続人の代だけでなく、相続人の子の代まで共有状態が続く可能性があり、後々のトラブルにつながりかねません。
そのような場合に、「代償分割」という方法を利用して、円滑に遺産分割を進める方法があります。
ここでは、代償分割の遺産分割協議書の書き方、記載例について説明し、弁護士作成の雛形をご紹介します。
是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、執筆日時点における法令等に基づき解説されています。
執筆後に法令の改正等があった場合、記事の内容が古くなってしまう場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをお勧めします。
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代償分割とは?
代償分割とは、現物分割によると、法定相続分どおりにうまく分割できない場合等に、法定相続分よりも多く相続する人から、少なく相続する人に対して、法定相続分との差額分を代償する分割方式のことです。
代償分割は、遺産が分けにくいような場合に適しています。
例えば、遺産の大部分が不動産の場合、不動産を共有にすると、後で売却するかどうか等の点について相続人の間で揉める可能性があるため、それを避けるために、相続人の一人が相続する代わりに、他の相続人には代償金を支払うというような場合です。
代償分割について詳しくは「代償分割により相続税を節税して贈与税も課税されないようにする方法」をご参照ください。
代償分割であることを遺産分割協議書に記載する意義
遺産分割協議書において、代償金について記載をするのは、万が一その約束が守られなかったときに備えておくという目的に加え、代償金の支払いが贈与とみなされて贈与税がかかってしまうのを防ぐためという目的があります。
代償分割においては、相続人間で代償金の受け渡しが行われますが、遺産分割協議書に代償金についての記載がないと、その金銭の受け渡しが贈与と認定されて贈与税が課税されてしまうことがあるのです。
代償分割の遺産分割協議書の書き方、記載例
代償分割の遺産分割協議書は、次のように記載します(あくまで一例です)。
1.甲は、以下の遺産を取得する。 (1)土地 (2)建物 所 在 東京都△△区〇〇 ○○番○ (3)動産 上記(2)の建物内にある家具家財等一切の動産
2.乙は、以下の遺産を取得する。 (1)預貯金 〇〇銀行〇〇支店
3.甲は、第1項に記載の遺産を取得する代償として、乙に対し、金○○万円を令和○年○月○日までに支払う。 |
代償分割の遺産分割協議書の雛形
上記の文例は、換価分割に関係する部分を抜粋したものですが、この前後も含めた代償分割の遺産分割協議書の雛形(ワード形式)は、以下のリンクからダウンロードしてご利用いただけます。
まとめ
以上、代償分割の遺産分割協議書について説明しました。
代償分割の遺産分割協議書は、前述のとおり、書き方を間違うと、代償金に贈与税が課されるおそれがあります。
そのようなことにならないように、専門家に作成を依頼することをお勧めします。
登記手続きと併せて司法書士に依頼すると、割安に対応してもらえることが多いでしょう。
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また、相続人間において、代償金をいくらにするかが決まらなかったり、そもそも、代償分割をするか現物分割をするかで話し合いがまとまらなかったりすることがあります。
そこで、話し合いを円滑に進めるために、弁護士を自分の代理人として他の相続人と交渉してもらうという方法があります。
特に、代償分割には、税金面の問題もかかわってくるため、相続人間で話し合いがまとまらない理由が、相続人の知識不足によることも少なくありません。
そこで、専門家が正しい知識をもって説明することで、話し合いをスムースに進めることが期待できるのです。
ただ、弁護士の中にも、相続問題を得意にしている弁護士とそうでない弁護士がいますし、特に相続税法については、あまり詳しくない弁護士もいるのも事実です。
そのため、代償分割について相談をしたいときには、相続問題や相続税法の両面に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。
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