弁護士監修記事
福岡家庭裁判所の相続放棄手続を公式HPよりもわかりやすく説明

福岡家庭裁判所(福岡家裁)のホームページを閲覧しても、申立書類の郵送先や電話番号、いくらの分の郵券(切手)を同封すればよいのか、手続案内の受け方等、どこに記載されているかわからなかったという声を耳にすることがあります。
そこで、この記事では、福岡家庭裁判所の相続放棄の手続きについて、弁護士がわかりやすく丁寧に説明します。
是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、執筆日時点における法令等に基づき解説されています。
執筆後に法令の改正等があった場合、記事の内容が古くなってしまう場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをお勧めします。
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目次
相続放棄の手続きは、基本的にはどこの家庭裁判所でも同じ
相続放棄の手続き(正しくは「相続放棄申述受理申立」といいます)は、どこの家庭裁判所でも基本的なところは同じです。
相続放棄の手続きについては「相続放棄手続きを自分で簡単に済ませて費用を節約するための全知識」をご参照ください。
家庭裁判所ごとに異なるのは、主に次の点です。
- 相続放棄申述書の書式
- 連絡用の郵便切手の額面と枚数
- 管轄の家庭裁判所(本庁又は各支部)
- 申立書類の郵送先(提出先)
相続放棄申述書の書式は多くの家庭裁判所で共通していますが、福岡家庭裁判所では専用の書式が用意されています。
この記事では、以上のような点について、詳しく、そして、わかりやすく丁寧に説明していきます。
相続放棄申述書
前述のとおり、相続放棄申述書の書式は多くの家庭裁判所で共通していますが、福岡家庭裁判所では専用の書式が用意されています。
福岡家庭裁判所専用の相続放棄申述書の書式はこちらからダウンロードできます。
成人と未成年者とで記載方法が異なるので、それぞれ記載例を案内します。
記載方法の詳細については、「相続放棄申述書を記入例から誰でも簡単に作成する方法と提出の流れ」をご参照ください(全国共通)。
必要な郵便切手の額面と枚数
福岡家庭裁判所での相続放棄手続では、84円切手が6枚と、10円切手が1枚(合計514円分)が必要です。
本庁・支部・出張所の管轄区域と郵送提出の場合の宛先
相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
福岡家庭裁判所は、福岡市にある本庁のほかに、甘木出張所、飯塚支部、直方支部、田川支部、久留米支部、柳川支部、大牟田支部、八女支部、小倉支部及び行橋支部があります。
それぞれの管轄区域と郵送提出の場合の宛先は下の表のとおりです。
管轄区域 | 本庁・支部・出張所 | 郵送提出の場合の宛先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、宗像市、福津市、糟屋郡、那珂川市 | 本庁 | 郵便番号 810-8652 福岡県福岡市中央区六本松4-2-4 福岡家庭裁判所 家事訟廷事務室 | 092-981-9605 |
朝倉市、朝倉郡 | 甘木出張所 | 郵便番号 838-0061 福岡県朝倉市菩提寺571 福岡家庭裁判所甘木出張所 家事係 | 0946-22-2113 |
飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡 | 飯塚支部 | 郵便番号 820-8506 福岡県飯塚市新立岩10-29 福岡家庭裁判所飯塚支部 家事係 | 0948-22-1150 |
直方市、宮若市、鞍手郡 | 直方支部 | 郵便番号 822-0014 福岡県直方市丸山町1-4 福岡家庭裁判所直方支部 家事係 | 0949-22-0522 |
田川市、田川郡 | 田川支部 | 郵便番号 826-8567 福岡県田川市千代町1-5 福岡家庭裁判所田川支部 家事係 | 0947-42-0163 |
久留米市、小郡市、うきは市、三井郡 | 久留米支部 | 郵便番号 830-8530 福岡県久留米市篠山町21 福岡家庭裁判所久留米支部 総合案内係 | 0942-32-5371 |
柳川市、大川市、みやま市(旧山門郡瀬高町、旧山門郡山川町)、三潴郡 | 柳川支部 | 郵便番号 832-0045 福岡県柳川市本町4 福岡家庭裁判所柳川支部 家事係 | 0944-72-3121 |
大牟田市、みやま市(旧三池郡高田町) | 大牟田支部 | 郵便番号 836ー0052 福岡県大牟田市白金町101 福岡家庭裁判所大牟田支部 家事係 | 0944-53-3503 |
八女市、筑後市、八女郡 | 八女支部 | 郵便番号 834-0031 福岡県八女市本町537-4 福岡家庭裁判所八女支部 家事係 | 0943-23-4036 |
北九州市、中間市、遠賀郡 | 小倉支部 | 郵便番号 803-8531 福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡家庭裁判所小倉支部 家裁受付センター | 093-561-3431 |
行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 | 行橋支部 | 郵便番号 824-0001 福岡県行橋市行事1-8-23 福岡家庭裁判所行橋支部 家事係 | 0930-22-0035 |
住所のリンクをクリック又はタップすると、地図を確認できます。
また、スマートフォンの場合は電話番号のリンクをタップすると、電話をかけることができます。ただし、質問によっては、電話では答えてもらえず、来庁を求められることがあります。
窓口での提出方法
窓口提出の場合も、上記の「郵送提出の場合の宛先」と同じ場所に窓口があります。
窓口提出の場合は、来庁する手間がかかりますが、不明点をその場で確認できるという利点があります。
本庁
本庁の住所は、「福岡県福岡市中央区六本松4-2-4」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
市営地下鉄六本松駅1番出口から徒歩約3分のところにあります。
相続放棄手続窓口である「家事訟廷事務室」は1階にあります。
甘木出張所
甘木出張所の住所は、「福岡県朝倉市菩提寺571」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
西鉄バス「甘木バスセンター」から徒歩10分のところにあります。
相続放棄手続窓口である「家事係」は1階にあります。
飯塚支部
飯塚支部の住所は、「福岡県飯塚市新立岩10-29」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
JR筑豊本線新飯塚駅から徒歩7分のところにあります。
相続放棄手続窓口である「家事係」は2階にあります。
直方支部
直方支部の住所は、「福岡県直方市丸山町1-4」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
平成筑豊鉄道南直方御殿口駅から徒歩7分のところにあります。
相続放棄手続窓口である「家事係」は1階にあります。
田川支部
田川支部の住所は、「福岡県田川市千代町1-5」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
西鉄バス「田川市役所」から徒歩3分のところにあります。
相続放棄手続窓口である「家事係」は1階にあります。
久留米支部
久留米支部の住所は、「福岡県久留米市篠山町21」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
西鉄バス「市役所前」から徒歩2分のところにあります。
相続放棄手続窓口である「総合案内係」は1階にあります。
柳川支部
柳川支部の住所は、「福岡県柳川市本町4」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
西鉄バス「辻町」から徒歩1分のところにあります。
相続放棄手続窓口である「家事係」は1階にあります。
大牟田支部
大牟田支部の住所は、「福岡県大牟田市白金町101」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
西鉄大牟田駅南方向へ徒歩15分のところにあります。
相続放棄手続窓口である「家事係」は1階にあります。
八女支部
八女支部の住所は、「福岡県八女市本町537-4」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
堀川バス「八女学院校前」から徒歩5分のところにあります。
相続放棄手続窓口である「家事係」は1階にあります。
小倉支部
小倉支部の住所は、「福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
西鉄バス1番系統「金田2丁目」から徒歩5分のところにあります。
相続放棄手続窓口である「家裁受付センター」は1階にあります。
行橋支部
行橋支部の住所は、「福岡県行橋市行事1-8-23」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
西鉄バス「裁判所通り」から徒歩4分のところにあります。
相続放棄手続窓口である「家事係」は1階にあります。
相続放棄は専門家に依頼した方が手間がかからず確実
相続放棄の手続きは自分で行うこともできますが、弁護士又は司法書士に依頼することもでき、その方が、手間がかからず、かつ、確実です。
相続放棄は、申立書類を提出して終わりではなく、その後、送られてくる照会書・回答書に記入して返送しなければなりません。
また、相続放棄が認められない原因となるような事情がある場合は、家庭裁判所から呼び出しがかかったり、追加で資料の提出を求められることもあります。
弁護士や司法書士に依頼すると、このような手間がかかりません。
しかも、書類の書き方が悪くて相続放棄が認められなかったというようなリスクも回避することができます。
詳しくは「相続放棄手続きを弁護士に依頼するメリットと費用の相場を解説!」をご参照ください。
まとめ
以上、福岡家庭裁判所における相続放棄手続について説明しました。
相続放棄の手続きは自分でやることもできますが、弁護士又は司法書士に依頼することがお勧めです。
「面倒だな」と感じたら、弁護士又は司法書士に依頼することを検討するとよいでしょう。