相続手続依頼書とは。書き方についてわかりやすく説明!
「相続手続依頼書」をご存知でしょうか?これは、故人の預金や貯金をしていた銀行や信用金庫等の金融機関に対して、相続人や受遺者(遺言によって財産をもらい受ける人)が、その預貯金の払戻し等の相続手続きを依頼するための書類です。
金融機関によって名称は変わりますが、いずれの金融機関でもこの趣旨の書類を作成する必要があります。
こちらは、代表者が一括で受領する場合と、複数の相続人が受領する場合とで書き方が異なります。もし面倒に感じる人は行政書士などの専門家に依頼しても良いでしょう。
今回は相続分の譲渡のメリット・デメリットや税金などについて、詳しく説明します。是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、公開日(2019年12月18日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
相続手続依頼書とは?
相続手続依頼書とは、被相続人(亡くなった人)の預金や貯金をしていた銀行や信用金庫等の金融機関に対して、その預貯金を取得する権利をもつ相続人や受遺者(遺言によって財産をもらい受ける人)が、その預貯金の払戻し等の相続手続きを依頼するための書類です。
相続手続依頼書の書式は金融機関によって異なっており、各金融機関所定の書式のものを使用しなければなりません。
また、金融機関によっては、別の名称になっていることもありますが、ほぼすべての金融機関に同趣旨の書類が用意されています。
例えば、ゆうちょ銀行では「貯金等相続手続請求書」、三菱UFJ銀行では「相続届」、三井住友銀行では「相続に関する依頼書」、みずほ銀行では「相続関係届書」という名称になっています。
いずれにせよ、各金融機関所定の書式で作成する必要があります。
相続手続依頼書の記入例と書き方
前述のとおり、相続手続依頼書は金融機関所定の書式のものを使用しなければなりません。
相続人の代表者が一括で受領する場合と、複数の相続人が受領する場合とで書き方が異なります(書式は同じです)。
それぞれの記入例は、以下のリンクから参照できます。
各金融機関の相続手続
各金融機関の相続手続きについては、以下の記事をそれぞれご参照ください。
相続手続は専門家に委任できる
預貯金を含めた遺産相続の手続きは専門家に依頼することができます。
相続手続を依頼する場合、費用はかかりますが、面倒な手続きを自分で行う必要はありませんし、手続きについて理解する必要すらもありません。
預貯金の相続手続きを委任できる主な専門家は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士です。
他の業務を依頼したい場合は、同じ専門家に併せて依頼した方が、効率がよいでしょう。
例えば、相続登記の専門家は司法書士ですので、相続財産に不動産が含まれる場合は、相続手続きを司法書士にまとめて依頼するとよいでしょう。
また、相続税申告を税理士に依頼する場合、相続手続きについても税理士が引き受けてくれる場合も多いので(追加費用は必要です)、併せて税理士に依頼すると効率がよいでしょう。
依頼内容が預貯金の相続手続きのみの場合は、比較的安い価格で受けてくれる行政書士・司法書士もいるので、問い合わせるとよいでしょう。
まとめ
以上、相続手続依頼書について説明しました。
相続手続きに煩わせられることなく、専門家を上手に活用することをお勧めします。
まずは、相続手続きの専門家に費用等を確認してみるとよいでしょう。
この記事を書いた人
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