限定承認のメリット・デメリットと利用すべき場合や手続きの流れ
遺産を相続するとき、限定承認という方法を取ることができます。これは積極財産(現金など)の限度で消極財産(借金など)の弁済を行えば良いという制度です。
一見、便利な制度に見えますが、利用している人はあまりいません。また、似たような制度で相続放棄があります。この2つの制度の違いは何でしょう?
限定承認は、申請が受理されると債務の精算が必要になります。この手間の煩わしさも理由のひとつと言えるでしょう。他にも、税金が余計にかかる可能性がある点が挙げられます。
今回は限定承認の流れやするかどうかの判断、相続放棄との違いなどについて紹介します。相続財産に負債がある人は是非、参考にしてください。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
[ご注意]
記事は、公開日(2018年8月31日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
限定承認とは?
遺産に含まれるのは、積極財産(プラスの財産)だけではありません。
借金等の消極財産(マイナスの財産)も含まれます。
積極財産が消極財産よりも大きければ、積極財産の中から消極財産の弁済を行っても財産が残るので、相続人が自腹を切る必要はありません。
しかし、消極財産の方が大きい場合に相続すると、相続人が自腹を切ることになります。
そうならないように、相続人には2つの選択肢が用意されています。
ひとつは相続放棄で、もうひとつは限定承認です。
相続放棄
相続放棄を行った人は、始めから相続人でなかったものとして扱われ、積極財産も消極財産も一切相続しません。
これによって、消極財産が大きかった場合でも自腹を切らなくて済むので一安心です。
しかし、実は積極財産の方が大きかったという場合に相続放棄をしてしまうと損してしまいます。
積極財産の方が大きいことが分かったからといって、一度してしまった相続放棄を撤回することは基本的にはできないのです。
限定承認
これに対して、限定承認は、積極財産の限度で消極財産の弁済を行えばよいという制度です。
例えば、1000万円の積極財産と600万円の消極財産がある場合は、600万円を弁済して残った400万円だけ相続し、1000万円の積極財産と1500万円の消極財産がある場合は、1000万円の限度で弁済を行えばよいという仕組みです。
後者の場合、被相続人の債権者は残債務の500万円の弁済を相続人に求めることはできません。
ただし、相続人が、その債務の保証人でもある場合は、保証人として債務の弁済を求められる場合があります。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
限定承認があまり利用されていないわけ
このように、限定承認は相続人にとって都合がよい制度で、これさえあれば相続放棄の制度は必要ないように思われるかもしれません。
しかし、2016年度の件数は、限定承認が753件、相続放棄が19万7656件となっており(出典:裁判所 司法統計年表 家事編)、限定承認の件数は相続放棄のわずか200分の1以下です。
一見、とても有用そうに思える限定承認は、なぜ、あまり利用されていないのでしょうか?
以下では、相続放棄と比べて限定承認が利用されない理由、単純承認(後述)と比べて限定承認が利用されない理由、それから、両方に共通する理由について、それぞれ説明します。
限定承認は相続放棄と比べて債務の清算が必要
それには、限定承認が相続放棄と比較して、あまり利用されていないのには、限定承認の場合は債務の清算といった面倒な手続きが必要であるという理由が考えられます。
限定承認の申述が受理されれば、遺産をお金に換えたり、債務を弁済する清算手続きを行います。清算手続きの詳しい流れについては、後述します。
相続放棄の場合は、相続人ではなくなり、清算手続きに関与することもありません。
清算手続きの煩わしさを嫌って、限定承認ではなく、相続放棄が選ばれているということもあるでしょう。
限定承認は単純承認と比べて税金が余計にかかる可能性がある
次に、限定承認が単純承認と比較して、あまり利用されていない理由について説明します。
限定承認は、積極財産の範囲に限定して消極財産の相続についても承認するものですが、単純承認は、積極財産も消極財産も限定なく、一切合切、単純に相続することを承認するものです。
つまり、単純承認とは、通常の相続の形態といえます。
消極財産の価額が積極財産の価額を上回る可能性が少しでもあるなら、念のために限定承認をしておけばよいような気がしますが、実際は、前述の通り、限定承認はあまり利用されていません。
なぜでしょうか?
これには、限定承認は単純承認と比べて税金が余計にかかる可能性がある点が少なからず関係していると思われます。
限定承認をすると、相続開始時にその時の時価で被相続人から相続人に対して相続財産の譲渡があったものとみなされます。
そうすると、被相続人が取得した時よりも、その財産が値上がりしていれば、譲渡所得税がかかることになります。
譲渡所得税
譲渡所得税は、譲渡価額から取得費、譲渡費用、特別控除額を差し引いた金額に対して課税されます。
譲渡費用には、鑑定料、仲介手数料、測量費、立退料、取壊し費用などが含まれます。
また、マイホームを譲渡した場合の譲渡所得には、最高3,000万円の特別控除や税率軽減制度がありますが、譲渡が配偶者や親子などの等の特別な関係にある人の間で行われた場合は、いずれも適用を受けることができません。
限定承認の場合は、被相続人と相続人の間で譲渡が行われたとみなされ、また、被相続人と相続人は、この特例でいう特別な関係に当たることがほとんどなので、これらの控除や軽減制度を受けられることはほとんどないでしょう。
例えば、限定承認が行われ、被相続人が20年前に6,900万円で取得したマイホームについて鑑定したところ、1億円の値が付き、相続人がこれを負担して、この自宅を取得したとします。
そして、仮に譲渡費用が100万だったとしたら、譲渡所得は次の式で計算することができます。
譲渡価額1億円-取得費6,900万円-譲渡費用100万円=3,000万円
譲渡所得には、所得税、住民税、復興特別所得税がかかります。
所得税の税率は、長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって異なります。
売却した年の1月1日時点で5年以上の所有期間がある場合は長期譲渡所得、5年未満の場合は短期譲渡所得となります。
長期譲渡所得の場合は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)、短期譲渡所得の場合は39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)です。
上述の例は、長期譲渡所得に当たり、その税額は以下の式で計算することができます。
3000万円×20.315%=609万4500円
限定承認時のみなし譲渡所得に対する税金は、相続で得た財産の限度で課されます。
積極財産から消極財産を差し引いて財産が残らなければ課税されませんし、税額よりも少ない財産しか残らなかった場合はその分だけ納付すれば十分です。
この譲渡所得税は、相続人ではなく、被相続人に課される税金ですが、被相続人が亡くなった年の所得税の確定申告は相続人が行わなければなりません(この確定申告のことを準確定申告といいます。)。
単純承認の場合
一方、単純承認の場合は、この譲渡所得税は、相続時にはかかりません。
当該不動産を売却する時に、譲渡所得税がかかります。
その際には、当該不動産がマイホームの場合は、限定承認時のみなし譲渡の場合とは異なり、マイホームを売ったときの様々な特例の適用を受けて、税が軽減される可能性があります。
また、そもそもその不動産を譲渡しなければ、価値が値上がりしていたとしても譲渡所得税はかかりません。
限定承認はすべての相続人が共同で行わなければならない
相続放棄と単純承認のどちらとの比較でも、限定承認が使用されにくい原因となっている点もあります。
それは、限定承認はすべての相続人が共同で行わなければならない点です。
単純承認は、限定承認や相続放棄のように、家庭裁判所への申述制度はありません。
限定承認や相続放棄を行うための熟慮期間(相続開始から3か月間)が経過すると単純承認をしたとみなされるほか、相続財産の全部または一部を処分したときも単純承認があったとみなされます。
相続人のうち一人が単に熟慮期間を徒過した場合は、他の相続人が熟慮期間内であれば、熟慮期間を徒過した者も含め相続人全員で限定承認の申述をすることができる可能性があります。
他方、相続人のうち一人が財産の処分をした場合、他の相続人が共同して限定承認の申述はできない可能性があります。
財産の処分というと売却を想像するかもしれませんが、売却に限らず、次のような行為も処分に当たり、単純承認したことになって、限定承認も相続放棄も行うことができなくなります。
- 相続不動産の改修
- 相続不動産の名義変更
- 相続不動産の賃料の賃借人への請求
- 経済的に価値のある物の形見分け
このほか、次のような行為も処分に当たる可能性もあります。
- 遺産による相続債務の弁済
- 遺産分割協議(債務を認識したうえで協議した場合)
一方、次のような行為は処分に当たらないとみてよいでしょう。
- 遺産から医療費、葬式、火葬費用、墓石・仏壇購入費用を支払うこと
- 経済的価値がほとんどない物の形見分け、少額の所持金の収受
- 相続人の財産(死亡保険金を含む)からの相続債務の弁済
ところで、相続放棄をした人がいても他の相続人が限定承認をすることはできます。
相続放棄をした人は既に相続人ではなくなるため、残った相続人全員で限定承認の手続きをとればよいのです。
限定承認をするかどうかの決め方
限定承認するかどうかについて、どのように決めればよいでしょうか?
まず、相続人全員の熟慮期間が過ぎている場合や、相続人の中に単純承認や相続財産の処分をしている人がいる場合は、限定承認ができなくなる可能性があります。
このようなことにならないように、限定承認の検討は、速やかに行うことが重要です。
限定承認は、積極財産と消極財産のどちらが多いかが分からない場合に、結果、どちらが多くても、相続人に大きな損が生じない制度であると言えます。
逆に言うと、積極財産の多いことが分かっていれば単純承認をした方がよいですし、消極財産の方が多いことが分かっていれば相続放棄をした方がよいのです。
このように考えると、限定承認をするかどうかにかかわらず、なるべく熟慮期間中に積極財産と消極財産のどちらが多いのかを明らかにすることが重要です。
熟慮期間は伸長を申立てることができるので、熟慮期間中に財産状況が明らかにならない場合は、伸長を申立てるべきです。
一説によれば、申立の多くで伸長が認められています。
認められる場合は、原則3か月、事情に応じて半年程度の期間の伸長が認められます。
また、伸長後の期限内に財産状況が明らかないならない場合は、再度伸長を申立てることができます。
このようにして、出来る限り、熟慮期間中に財産状況を明らかにして、単純承認か相続放棄を選択した方がよいでしょう。
熟慮期間の伸長が認められない等、どうしても期限内に財産状況を明らかにすることができない場合の最終手段が限定承認であると考えるとよいと思います。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
限定承認手続きの流れ
限定承認の手続きの流れについて、裁判所での手続きだけなく、手続き前の準備から、受理後の手続きまで含めて説明します。
およそ次のような流れで進めていきます。
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 他の相続人との限定承認の是非に関する協議
- 必要に応じて熟慮期間伸長の申立て
- 申述書および財産目録の作成
- 添付書類(戸籍謄本等)の準備
- 限定承認の申述
- 必要に応じて照会への回答や資料の補完
- 限定承認受理通知書の受領
- 官報公告
- 請求申出の催告
- 必要に応じて鑑定人選任申立て、先買権の行使
- 相続財産の換価
- 相続債権者および受遺者への弁済
- 残余財産があれば遺産分割および相続財産の取得
以下、それぞれについて説明します。
相続財産の調査
積極財産と消極財産がそれぞれいくらあるのかが明らかにならなければ、単純承認すべきか相続放棄をすべきか判断することはできません。
相続財産の調査はとても地道な作業です。まずは、被相続人の自宅を調査します。
預貯金通帳、キャッシュカード、有価証券等の証書、不動産の権利証、固定資産税の通知書等が保管されていれば、それらを基に調査します。
郵便物から財産が分かることもあります。
銀行や証券会社などから郵便物があれば、そこで口座を開いている可能性があるからです。
口座を開いている金融機関が分かったら、残高証明書を発行してもらいます。
また、不動産を調査する方法として、名寄帳(なよせちょう)を利用する方法があります。
名寄帳には、その市区町村の課税対象不動産がすべて記載されています。
名寄帳は役場で相続人であることを証明すれば取得することができます。また、信用情報の照会によって、金融機関からの借入額を調べることができます。
情報信用期間
信用情報機関には以下の3つがあります。
借入れがある場合は、借入先の金融機関が加盟する信用情報機関の信用情報に登録されます。
複数に加盟している場合は複数の信用情報機関に登録されますが、一つしか加盟していないこともあるので、3つすべての開示請求を行った方がよいでしょう。開示請求を行う際の参考にしてください。
相続人の調査
単純承認を前提とした遺産相続手続きと同様、まずは、相続人の調査を行います。
大抵の場合は、調査をしなくても親族関係を把握しているでしょうが、中には、相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集して行います。
他の相続人との限定承認の是非に関する協議
相続人が単純承認をしてしまうともはや限定承認はできなくなる場合があります。
他の相続人に結論が出るまでは単純承認(単純承認擬制を含む)をしないようにお願いするとともに、限定承認すべきかどうかについて協議します。
必要に応じて熟慮期間伸長の申立て
熟慮期間内に結論が出そうにない場合は、熟慮期間の伸長の申立てを被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
一説によれば、伸長の申立ての大半は認められているということですので、比較的認められやすいと言えます。
伸長が認められると、原則3か月、事情に応じて半年間が伸長されます。また、伸長後、さらに期間が必要な場合は、再伸長を申立てることもできます。
全国の家庭裁判所の所在地と電話番号は、裁判所のこちらのページから確認することができます。
伸長申立ての必要書類
申立てには、申立書と申立て添付書類が必要です。
添付書類は、申立人が誰かによって異なるため、ケースごとに紹介します。また、添付書類については、先に他の相続人が相続放棄をした際に提出したものについては、同じものを提出する必要はありません。
申立書
申立書はこちらのページからダウンロードすることができます。
また、記入については、こちらの記入例を参考にしてください。
添付書類(共通)
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本等)
- 伸長を求める相続人の戸籍謄本
添付書類(配偶者)
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
添付書類(子又はその代襲者(孫、ひ孫等))
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
添付書類(父母・祖父母等(直系尊属))
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
添付書類(兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい))
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
伸長申立ての費用
費用は、800円分の収入印紙と裁判所からの連絡用の切手代です。
切手代は1000円程度ですが、裁判所によって多少異なるので、正確に知りたい場合は、裁判所に確認してください。
申述書および目録の作成
基本的には、単純承認するか相続放棄するか結論が出るまで伸長申立てを繰り返すことをお勧めしますが、伸長が認められなかった場合等、積極財産と消極財産のどちらが多いのか判断がつかずに期限が到来する場合は、限定承認の申述を行うことになるため、申述に必要な申述書と目録を用意します。
申述書は先ほど紹介した熟慮期間伸長の申立書と同じものを使用します。
念のため、リンクを再掲します。
こちらのページからダウンロードできます。
また、記入の際は、こちらの記入例を参考にしてください(以下の目録の記入例を兼ねています。)。
目録は、4つの種類の書式があるので、以下のリンクからそれぞれダウンロードして使用してください。
添付書類(戸籍謄本等)の準備
添付書類については、期間伸長申立てや相続放棄の申述の時に既に提出している書類を改めて提出する必要はありません。
また、必要な添付書類は、申述人が誰かによって異なります。
以下、ケースごとに紹介します。
共通
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人全員の戸籍謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)の場合
被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人祖母の場合、父母と祖父))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
配偶者のみの場合、又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合
- 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
限定承認の申述
申述書(申立書)、目録、添付書類が用意出来たら、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認の申述を行います。
全国の家庭裁判所の所在地と電話番号は、裁判所のこちらのページから確認することができます。
費用は、伸長申立てと同様、800円の収入印紙と切手代(1,000円程度)です。
なお、申述が受理されたら、相続人が複数名いる場合は、相続財産管理人を家庭裁判所が選定することになりますが、申述時に誰々を相続財産管理人に選んでくださいという上申書を併せて提出することもできます。
必要に応じて照会への回答や資料の補完
裁判所から照会があることがあるので、対応します。
相続財産管理人についての上申書を提出していない場合は、相続財産管理人を誰にしますかという照会があることもあります。
限定承認受理通知書の受領
限定承認が受理されると通知書が送られてくるので、受領します。
その後の清算手続きは、相続人が限定承認申述人だけの場合は限定承認申述人が、相続人が複数いる場合は家庭裁判所が選任した相続財産管理人が進めることになります。
官報公告
限定承認したことと、債権者や受遺者に対して弁済の請求を一定期間内に申出るべきことを官報に公告します。
請求申出の催告
連絡先が分かっている相続債権者には、内容証明郵便で直接催告します。
配達証明付きの内容証明郵便を利用するとよいでしょう。
必要に応じて鑑定人選任申立て、先買権の行使
この後、債務の弁済に充てるために相続財産の換価手続きを進めますが、その前に、相続人が欲しい相続財産は、相続人が買い受けることができます。
希望する場合は、家庭裁判所に鑑定人の選任を申立てて、鑑定された金額でその相続財産を買い受けることができます。
相続財産の換価
相続財産を競売にかけて、お金に換えていきます。
相続債権者および受遺者への弁済
換価した相続財産から請求を申し出た相続債権者や受遺者に弁済していきます。
受遺者よりも相続債権者が優先です。
相続財産が足りない場合は、債権者ごとに債権額の割合に応じて案分して弁済します。
残余財産があれば遺産分割および相続財産の取得
債権者と受遺者への弁済後、残った財産があれば、相続人が取得します。
相続人が複数いる場合は、遺産分割します。
なお、期間中に請求を申し出なかった債権者や受遺者が、後から請求を申し出てくることがありますが、その場合は、残余財産から弁済しなければなりません。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
この記事を書いた人
相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続