弁護士監修記事
姻族関係終了届の効果やメリット・デメリット等をわかりやすく説明!

配偶者が亡くなった後に、婚家との関係が煩わしくなってしまうケースがあります。
そのような場合には、姻族関係終了届によって、解決できることがあります。
この記事では、姻族関係週届の効果やメリット・デメリット等、姻族関係終了届に関する知識を網羅的にわかりやく説明します。
是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、執筆日時点における法令等に基づき解説されています。
執筆後に法令の改正等があった場合、記事の内容が古くなってしまう場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをお勧めします。
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目次
姻族関係終了届とは?
姻族関係終了届(いんぞくかんけいしゅうりょうとどけ)とは、夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させるために役所に提出する届のことです。
夫婦の一方が死亡しても、死亡配偶者の血族と生存配偶者との姻族関係が自然と終了することはありません。
姻族関係を終了させる場合は、生存配偶者が、姻族関係終了届を役所に提出しなければなりません。
なお、死亡配偶者の血族が姻族関係終了届を提出することはできません。
また、提出期限はなく、配偶者の死亡後なら、いつでも提出できます。
姻族関係終了の効果
姻族関係終了届が役所に受理されると、死亡配偶者の血族と生存配偶者との間の姻族関係の終了という効果が生じます。
姻族関係が終了すると、それに伴って、次の義務や法的地位も消滅します。
- 扶養を命じられるかもしれない地位
- 同居している場合の互助義務
また、生存配偶者が婚姻によって氏を改めていて、かつ、死亡配偶者の家の祭祀承継者になっている場合に姻族関係を終了させると、死亡配偶者の家の人などに祭祀承継者を引き継ぐことになります。
以下、それぞれについて説明します。
扶養を命じられるかもしれない地位の消滅
姻族関係の終了に伴い、扶養を命じられるかもしれない地位が消滅します。
扶養とは、介護が必要な場合等のように自立して生きていくことが難しい人を援助することです。
直系血族(父母、子、祖父母、孫など)と兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があります。
姻族は、これに含まれないので、基本的には、互いに扶養をする義務はありません。
しかし、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、直系血族と兄弟姉妹のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。
親等とは、親族関係の法的な遠近を表す単位のことです。
三親等内の親族には、死亡配偶者の父母や祖父母、曽祖父母、伯叔父母(おじ・おば)、兄弟姉妹、甥姪(おい・めい)、自分との間に生まれた子ではない子、その子の子と孫が含まれます。
つまり、姻族関係があるままだと、これらの人の扶養を家庭裁判所に命じられる可能性があるのです(反対にこれらの人から扶養を受けられる可能性もあります)。
ただし、これらの人の扶養の義務を負わされるのは、特別の事情があるときに限られます。
この特別の事情とは、よほどの事情でない限り認められるべきではないと解されています。
例えば、次のような事情がある場合は、生存配偶者が死亡配偶者の父母の扶養を命じられる可能性があります。
- 死亡配偶者の相続時に、生存配偶者と死亡配偶者の父母が法定相続人となったが、生存配偶者が死亡配偶者の父母の扶養をすることを条件に、死亡配偶者の父母が生存配偶者に自己の相続分を譲渡した
- 生存配偶者が、死亡配偶者の父母に長期間扶養されていた
なお、姻族関係終了届を提出すると、扶養を命じる家庭裁判所の審判は効力を失うので、審判が下ったら届を出すというのでも遅くありません。
同居している場合の互助義務の消滅
民法には、同居の親族は互いに扶け合わなければならないと定められています。
三親等以内の姻族は親族に当たります。
したがって、生存配偶者が、死亡配偶者の三親等以内の血族と同居する場合は、姻族関係があるままだと互助義務が生じます。
姻族関係を終了させることで、同居しつつも互助義務はない関係にすることができます。
しかしながら、互助義務とは何なのか明確ではなく、また、同居している以上はある程度の助け合いが生じるのはいわば当然で特別な負担を強いられるようなものでもないため、死亡配偶者の近親者との同居を続けながらもその互助義務を免れるために姻族関係を終了させたいと考える人はほとんどいないでしょう。
祭祀承継者の承継
生存配偶者が婚姻によって氏を改めていて、かつ、死亡配偶者の家の祭祀承継者になっている場合に姻族関係を終了させると、死亡配偶者の家の人などに祭祀承継者を引き継ぐことになります。
例えば、ある女性が婚姻の際に、夫の氏に改めたとします。
夫は長男で、父から祭祀承継者を引き継ぎました。
祭祀承継者とは、その家の系譜、祭具、墳墓を所有して、祖先の祭祀を主宰すべき人のことです。
そして、夫が亡くなり、その女性が婚家の祭祀承継者を引き継ぎました。
このような状態で女性が姻族関係終了を届出ると、女性は婚家と法的な関係がなくなるので、祭祀承継者を婚家の人等に引き継ぐことになります。
次の祭祀承継者は、婚家の人たちと協議して決めますが、その協議が調わないときは、家庭裁判所が祭祀承継者を定めることになっています。
姻族関係終了のメリットとデメリット
姻族関係を終了させるメリットとデメリットについて説明します。
姻族関係終了のメリット
姻族関係を終了させるメリットとしては、次のような点が挙げられます。
- 婚家との関係を断つきっかけにできる
- 扶養を命じられるかもしれない地位や同居の場合の互助義務が消滅する
- 祭祀承継者を引き継げる
以下、それぞれについて説明します。
婚家との関係を断つきっかけにできる
姻族関係を終了させることが、婚家との関係を断つきっかけになることがあります。
これは、法的な効果ではありません。
姻族関係を終了させたからといって、婚家との交流が法的に制限されるわけではありませんが、婚家からの干渉等に困っているような場合には、関係を断つための事実上のきっかけにすることができるでしょう。
もっとも、不必要に婚家を刺激すべきではありません。
姻族関係終了を婚家に伝える際には、先方の心情に配慮しましょう。
扶養を命じられるかもしれない地位や同居の場合の互助義務が消滅する
これらの点については、前述のとおりです。
これらは法的効果によるものですが、メリットとしてはそれほど大きくはないでしょう。
互助義務については、同居していない限り生じませんし、姻族が扶養義務を負うのは特段の事情がある場合に限定されます。
祭祀承継者を引き継げる
この点についても前述のとおりです。
婚家の祭祀承継者となっているケースはあまりないでしょうから、多くのケースでは関係しないでしょう。
姻族関係終了のデメリット
姻族関係終了のデメリットとしては次のような点が挙げられます。
- 終了させた姻族関係を復活させることはできない
- 婚家を頼ることができなくなる
- 婚家と顔を合わせる機会がある場合に気まずくなる
以下、それぞれについて説明します。
終了させた姻族関係を復活させることはできない
一度終了させた姻族関係は、二度と復活させることはできません。
一時的な関係の悪化から姻族関係を終了させると、後で後悔することにもなりかねません。
じっくりと考えたうえで、結論を出しましょう。
婚家を頼ることができなくなる
姻族間の法的な扶養義務は、前述のとおり特別な事情がない限り生じないので、この点の影響は小さいと思われますが、姻族関係を終了させたことによって、婚家との事実上の関係も断たれ、交流はほとんどなくなってしまうことが多いでしょう。
死亡配偶者との間に子がいる場合は、その子にとって、死亡配偶者の父母は祖父母に当たります。
今は婚家を頼るつもりはなくても、子の成長に伴い、祖父母の協力が必要になることもあります。
そのような場合に、婚家との関係を断絶していると、頼ることが難しくなるでしょう。
婚家と顔を合わせる機会がある場合には気まずくなる
姻族関係終了によって、婚家との関係は大変悪化するでしょうから、その後も法事や子の行事等で婚家との顔を合わせる機会がある場合は、その際に、気まずい思いをすることがあるでしょう。
姻族関係終了後の戸籍の記載
姻族関係終了届が受理されると、戸籍の身分事項欄に、姻族関係終了が記載されます。
姻族関係終了後に復氏届(婚姻前の氏に戻すための届)を提出した場合は、戸籍が変わるので、復氏届後の戸籍には姻族関係終了が記載されません。
なお、姻族関係終了届と復氏届は、両方を届出なければならないものではなく、片方のみ届出ることも可能です。
また、両方届出る場合に、どちらを先に届出るかも自由です。
最新の戸籍に姻族関係終了の記載を残したくない場合は、姻族関係終了届が先で復氏届を後に提出します。
なお、生存配偶者が婚姻によって氏を改めていない場合は、復氏届を出すことはできません。
その場合に、姻族関係終了の記載を最新の戸籍に表示されないようにしたいときは、転籍によってこれを実現することができます。
姻族関係終了届で子供も婚家と無関係になれる?
姻族関係終了届を提出しても、死亡配偶者との間の子には、法的な影響は生じません。
死亡配偶者との間の子と婚家との関係は、姻族ではなく血族だからです。
したがって、死亡配偶者との間の子は、死亡配偶者の父母や兄弟姉妹の相続において、死亡配偶者の代襲相続人となることができます(代襲相続については「代襲相続とは?範囲は?孫や甥・姪でも相続できる代襲相続の全知識」参照)。
また、死亡配偶者との間の子と死亡配偶者の父母との関係は直系血族なので、当然に、互いに扶養の権利と義務を有します(家庭裁判所の審判は不要)。
死亡配偶者の父母に介護が必要になった場合に、父母に子がいなければ、孫である子が介護しなければなりません。
また、生存配偶者が婚姻によって氏を改めた場合、復氏届を提出することで婚姻前の氏に戻すことができることは前述のとおりですが、子の氏も生存配偶者の婚姻前の氏に変更することができます。
その場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立て、許可の審判を受けて、役所に入籍届を提出します。
姻族関係終了届を提出しても相続放棄したことにはならない
姻族関係終了届を提出しても、死亡配偶者の相続において、相続放棄しなければならないということはありません。
生存配偶者は、姻族関係終了届を提出していない場合と同様の相続権を有します。
死亡配偶者に負債がある場合等で、生存配偶者が相続放棄したい場合は、姻族関係終了届を提出しても相続放棄をしたことにはならず、別途、相続放棄の手続きが必要です(相続放棄手続きについては「相続放棄手続きを自分で簡単に済ませて費用を節約するための全知識」参照)。
姻族関係終了届を提出しても遺族年金は受給できる
姻族関係終了届を提出したことによって遺族年金が受給できなくなることはありません。
姻族関係が終了することと、生存配偶者が死亡配偶者の遺族であることとは関係がないからです。
姻族関係終了届を提出すると婚家の墓に入らなくてよくなる?
姻族関係を終了させることと、どの墓に入るかということは、別問題です。
姻族関係が終了しようがしまいが、生存配偶者がどの墓に入るかということは、生存配偶者は自由に決めて構いません。
死亡配偶者が婚家の墓に既に入っていて、死亡配偶者の墓を婚家と別にしたいということであれば、婚家の祭祀承継者と協議して了承を得る必要があるでしょう。
これも、姻族関係を終了させるかどうかということとは、直接の関係はありません。
再婚する場合は姻族関係終了届を提出した方がよい?
再婚しても、死別した元配偶者の血族との姻族関係は、自然には終了しません。
姻族関係を終了させるためには、やはり、姻族関係終了届を提出しなければなりません。
前婚の姻族関係を終了させていてもいなくても、再婚相手の血族とも姻族になります。
再婚時に前婚の姻族関係を終了させていなかったからといって、特段デメリットはありません。
姻族関係終了届を提出すると、ばれる?
姻族関係終了届を提出したことが婚家にばれることは基本的にはありません。
前述のとおり、戸籍にはその旨が記載されるので、何らかの事情によって戸籍を見られた場合は、ばれることはあるかもしれません。
もっとも、姻族関係終了届は、法的な効果よりも、婚家との関係を断つための事実上の効果を期待して利用されることが多いように思われます。
事実上の効果は、相手方が知らなければ生じようがありませんから、このような効果を期待するのであれば、むしろ、婚家に知らせる必要があります。
その場合は、いたずらに相手の感情を刺激することのないように、これまでの感謝の気持ちを綴った手紙をしたためる等して知らせるとよいでしょう。
姻族関係終了届のダウンロード
姻族関係終了届の用紙は以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。
姻族関係終了届の用紙のダウンロード |
※こちらは札幌市役所作成のもので、他の多くの役所でも利用することができますが、役所によっては用紙の指定があるかもしれませんので、ご注意ください。
姻族関係終了届の書き方
姻族関係終了届の書き方については、以下の春日部市作成のものを参考にしてください。
姻族関係終了届の必要書類
姻族関係終了届を提出する際に必要なものは次のとおりです。
- 姻族関係終了届 1通
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通
※本籍地に提出する場合は不要なことが多い - 印鑑(認印可)
- 届の持参者の身分証明書(運転免許証等)
これらを持参して、生存配偶者の本籍地または所在地の役所に届と戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を提出します。
本籍地以外の役所に提出する場合は、届が2通必要になることがあります。
生存配偶者自身が持参せず、誰かに頼んでも構いません。その場合も委任状等は不要です。
また、郵送で提出することもできます。
まとめ
以上、姻族関係終了届について説明しました。
姻族関係終了届の効果等について不明な点は以下のページに掲載されている弁護士に相談するとよいでしょう。
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