弁護士監修記事
遺族年金の金額は65歳以上ではいくらになる?わかりやすく説明!

65歳になると、老齢年金が受給できるようになります。
また、配偶者が亡くなると、遺族年金がもらえる場合があります。
それでは、遺族年金の金額は65歳以上では、いくらになるのでしょうか?
老齢年金との併給はできるのでしょうか?
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があるため、分けて説明します。
是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、執筆日時点における法令等に基づき解説されています。
執筆後に法令の改正等があった場合、記事の内容が古くなってしまう場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをお勧めします。
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遺族基礎年金と老齢年金は併給できない
遺族基礎年金を受け取るためには、少なくとも、次の1と2のいずれかを満たし、かつ、3も同時に満たす子がいなければなりません。
- 18歳になった年度の3月31日までの間にあること
※死亡当時に胎児であった子も出生以降に対象となります。 - 20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること
- 婚姻していないこと
65歳以上の人には、以上の要件を満たす子はいないことがほとんどでしょうけども、要件さえ満たせば、受給者が何歳でも受給できます。
受給者の年齢に応じた金額の増減はありませんが、子が18歳の年度末を超える等して要件を満たす子の数が減ると減額されます。
なお、65歳になると老齢年金を受けられるようになりますが、遺族基礎年金と老齢年金は併給することができず、どちらかを選択しなければなりません。
老齢年金には、老齢基礎年金と老齢厚生年金がありますが、老齢基礎年金だけの場合は、遺族基礎年金の方が、金額が大きくなることが多いですが、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金ももらえる場合は、遺族基礎年金の方が、金額が小さいことが多いです。
遺族基礎年金については「遺族基礎年金とは?金額は?遺族厚生年金との違いは?両方もらえる?」をご参照ください。
遺族厚生年金と老齢年金は併給できるが老齢厚生年金に相当する額の支給は停止される
遺族厚生年金は、遺族基礎年金と違って子の要件がないため、65歳以上の方でも支給要件に該当する方が多いです。
65歳以上の人の遺族厚生年金の金額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3(場合によっては4分の3よりも多くなることがあります)と、要件を満たす場合は経過的寡婦加算の金額が加算されます(経過的寡婦加算については「経過的寡婦加算とは?経過的寡婦加算の額は?振替加算との併給は?」参照)。
そして、65歳以上の人は、遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給ができます。
ただし、遺族厚生年金と老齢厚生年金を併給する場合、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。
つまり、金額としては、老齢基礎年金と遺族厚生年金の合計額と同額になります。
遺族厚生年金については「遺族厚生年金とは?いつまでもらえる?金額の目安・例と計算方法」を、それぞれご参照ください。
まとめ
以上、65歳以上の人の遺族年金の金額について説明しました。
夫や妻が亡くなると、年金関係に限らず、様々な相続手続きが必要となることが多いです。
行政書士、司法書士といった専門家にまとめて依頼することで、手間が省けますし、申請漏れで損することもなくなります。
一度、相談してみるとよいでしょう。